過失運転致死傷罪とは?わかりやすく解説
過失運転致死傷罪は、交通事故事件で、もっとも多く問われる刑事責任です。この記事では過失運転致死傷罪について詳しく説明…[続きを読む]
交通事故が、刑事事件となり起訴されれば、刑事裁判となります。誰しも交通事故で起訴されるとは予期せぬことでしょう。
そこで今回は、交通事故でも問題になる刑事裁判について解説します。
刑事裁判とは、犯罪を犯した疑いのある人物について、有罪か無罪か、有罪であれば刑罰の内容や軽重について決定する裁判です。
刑事裁判にすべきか起訴・不起訴を決めるのが「検察」、起訴される側が犯罪を起こしたと疑われる「被疑者」で、裁判では「被告人」と呼ばれます。
裁判では、検察官が提出した証拠と被告人側の反論内容を審理して「裁判官」が判決を下します。
ちなみに、加害者の刑事責任は、被害者に対する民事上の損害賠償責任とは別個のものです。
そのため、加害者は、被害者に対する損害賠償のために「示談」も行わなければなりません、
交通事故で加害者が刑事裁判にかけられるのは、中でも悪質なものや重大なものについてのみとなります。
では、最初に交通事故で成立する犯罪について説明しましょう。
交通事故で適用される可能性がある法律は、「自動車運転処罰法」と「道路交通法」になります。それぞれの法律で該当する罪は、次の通りです。
「自動車運転処罰法」5条による過失運転致死傷罪は、自動車・オートバイのドライバーが注意を怠ったことにより、人を死傷させた場合に適用されます。
また、過失で事故を起こした上に、飲酒運転などの発覚を免れようとした場合には、より思い刑罰を科す「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が適用されます。
過失運転致死罪 | 7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金刑(5条) |
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過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 | 12年以下の懲役(4条) 無免許運転の場合は15年以下の懲役(6条3項) |
過失運転致死傷罪について詳しくは、次の関連記事を是非ご一読ください。
危険運転致死傷罪は、「自動車運転処罰法」に規定されており、自動車の危険な運転によって人を死傷させた場合に適用されます。過失運転致死罪は、あくまでドライバーの不注意など過失による事故である一方、危険運転致死傷罪は、自分の運転が危険であるという認識(故意)を持ちながら起こした事故に適用されます。
この法律による刑罰は、次の通りです。
人を負傷させた者(危険運転致傷罪) | 15年以下の懲役(2条1号) |
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無免許運転のときは 6月以上の有期懲役(6条1項) (技能欠如危険運転の場合は、15年以下の懲役) | |
人を死亡させた者(危険運転致死罪) | 1年以上の有期懲役(2条1号) |
危険運転致死傷罪について詳しく知りたい方は、次の関連記事をご一読ください。
物損事故であっても、たとえば、当て逃げや飲酒運転、無免許運転、スピード違反などのケースでは、道路交通法違反となり刑事事件となる可能性があります。
当て逃げ | 1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑 |
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飲酒運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
無免許運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
スピード違反 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑 |
刑事事件となった交通事故事案で起訴される確率は、2018年における検察庁の統計では次の通りです。
危険運転致死傷
起訴 | 342件 |
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不起訴 | 93件 |
起訴率 | 78.6% |
過失運転致死傷
起訴 | 46,739件 |
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不起訴 | 360,556件 |
起訴率 | 11.5% |
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱
起訴 | 83件 |
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不起訴 | 13件 |
起訴率 | 86.5% |
【出典】「被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較|検察統計調査
ただし、起訴されるか否かは、個別の事案によって決められるため、起訴率を見てもあまり参考にはならないでしょう。
では、起訴・不起訴の基準にはどのようなものがあるのでしょうか?
検察が不起訴の判断を下す主な理由は、以下の3つです。
この他にも、次に挙げる事柄などが考慮されます。
不起訴になると刑事裁判にかけられることはなくなり、刑罰を課されることも前科がつくこともありません。
では、交通事故で刑事事件となった場合には、どのように処理されるのでしょうか?
まずは、警察での取り調べです。事故の当日又は後日に、警察は、当事者の立会の下で、事故現場の状況や事故車両の位置関係などを検証する実況見分を行い実況見分調書の作成を行います。
また、事故関係者の供述を基に、供述調書を作成し、刑事事件の証拠を作成します。
軽微な事故で加害者が悪質でない限り、逮捕されることはありません。しかし、悪質な事故の場合に、加害者に逃走や証拠隠滅のおそれがあれば、逮捕・拘留される可能性もあります。逮捕されると72時間以内は、弁護士以外接見・面会ができません。
警察は、逮捕から48時間以内に取り調べを行い必要な書類を作成し検察に事件を送検し、送検された検察は24時間以内に拘留が必要かどうかを判断し、必要と判断した場合は、裁判所に拘留請求をします。
拘留が認められると、加害者は、原則10日間、延長された場合最長で20日間警察の留置場で拘留され、取り調べを受けることになります。
起訴まで、少なくとも13日間、最長で23日間留置場・拘置所で拘留されることになります。
事故後に逮捕されない在宅事件となった場合には、警察が実況見分調書や被害者・加害者の供述調書、目撃者の供述調書などを検察に書類送検した後、加害者に対して検察からの呼び出しがあります。検察は、警察同様に、被疑者を取り調べる権限を有しています。
検察が加害者を呼び出す理由には、取り調べと略式罰金の承諾書にサインをさせるためこの2つの目的があります。どちらの理由かは、行ってみるまでわかりません。
ただし、検察からの呼び出しを無視してはいけません。証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば、逮捕されてしまう可能性があるのです。
取り調べが終了すると、検察官は、起訴・不起訴の判断をします。検察が起訴を決める際には、略式起訴にするのか公判請求をして正式裁判にするのかも判断しなければなりません。
交通事故では、事故後、逮捕されずに普段通りの生活ができる在宅事件となり、略式起訴されるケースが少なくありません。
略式起訴には、100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であることと被疑者の同意が必要になります。
略式起訴、略式手続きについて詳しくは、以下の関連記事をお読みください。
一方で、検察が公判請求をすると、正式な裁判に持ち込まれます。
そこで、交通事故の正式な刑事裁判手続きについて、次項から説明いたします。
交通事故の刑事裁判の手続きはどのような流れで行われ、どれくらいの期間を要し、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
刑事裁判は、公開の法廷で行われることになります。まずは、その流れについてみてみましょう。刑事裁判は、一般的に以下の流れで進みます。
冒頭手続きでは、問題となる事件と、その事件について被疑者の罪の認否について確認をします。
刑事裁判が起こると、まずは第一回期日が指定されます。まず、裁判官から起訴状に記載された人物と裁判に出廷した被告人が同じ者に間違いないか被告人に対して人定質問を行い、その後、検察官によるこれから立証する公訴事実についての起訴状の朗読が行われます。
その後、裁判官が被告人に対して起訴状の内容を認めるかどうかを聞く罪状認否で、被告人には、「認めます」、「やっていません」といった包括的な解答が求められます。
冒頭手続きで確認した事件について審理するために行われるのが、証拠調べ手続きです。
まず、検察官と弁護士は、それぞれ取り調べすべきと考える証拠を裁判所に請求し、裁判所は、双方から意見を聞いて証拠調べをするかどうかを判断します。
証拠調べは、通常、検察側の証拠から行われ、その後、弁護側の証拠を調べます。証拠調べの後、証人に対する尋問が行われます。
最後に被告人質問があり、弁護人、検察官、裁判官の順で事件などについて被告人に質問します。
裁判官は、証拠を見、証人から証言を聞き、証拠調べに基づいて有罪・無罪、有罪であれば量刑についての判断をします。
証拠調べ手続きの後、検察が、被告人が有罪であることが立証された旨やそれに伴い被告人に科すべき罪とその重さについて意見陳述を行います。
検察の論告・求刑の後には、弁護人も意見陳述をすることができます。
すべての手続き後、裁判官は、被告人にも意見陳述をする機会を与えます。
その後、裁判官は、判決を言い渡す期日を定め、裁判は閉廷します。
裁判官は公開の法廷で、被告人が在廷の下で判決を言い渡します。判決は、「主文」と「理由」に分けることができ、「主文」では、被告人が有罪か無罪か、有罪であれば、刑罰と量刑について、「理由」では、裁判所がその結論に至った理由について述べられます。
判決が送達された日の翌日から14日は、検察・被告人いずれからも判決に対して不服申し立てをすることができます。
この期間内に不服申し立てがなければ、判決は確定し、その内容に従って罰金刑なら支払をし、禁錮刑や懲役刑なら、執行猶予がつかない限り、収監されて刑務所に送られます。
交通事故の裁判は、起訴から1ヶ月半程度で開かれることが多くなっています。加害者が全面的に起訴された罪状を認めていれば、第1回公判で、上記の手続きが行われ、第2回公判で判決が言い渡されることになることが多いです。
ただし、加害者が罪状について争っている場合には、公判が増え、裁判に費やされる期間は長くなっていきます。
気になるのは裁判の費用でしょう。無罪判決であれば、裁判費用を負担することはありません。しかし、有罪判決の場合は、裁判費用の一部または全部を負担しなければならない可能性があります。裁判所が、裁判費用を有罪となった加害者に請求する際には、判決の中でその旨言い渡しをします。
裁判費用とは、具体的に次の費用を指します(刑事訴訟費用等に関する法律2条)。
上記の費用は、裁判所が一時立て替えて支払っているため、有罪となった被告人に負担させる場合には、裁判所が請求することになるのです。
したがって、裁判に証人や鑑定人などの出廷が必要なければ、有罪判決を受けた被告人が負担する可能性があるのは、弁護士費用だけということになります。
また、加害者が、判決に不服があり控訴・上告する場合であっても、控訴・上告自体には費用はかかりません。
交通事故の刑事事件に限らず、日本の刑事裁判では、有罪になる確率がとても高く、その理由は、検察が有罪にできる見込みがない事案は不起訴にしてしまうからだとも言われます。交通事故が刑事裁判となった場合に、検察の主張を覆すことは、ほとんど困難でしょう。
しかし、刑事裁判では、過去の裁判例をベースに判決が下されます。過去の判例を大きく逸脱してしまうと公平性を欠くことになってしまうからです。
加害者は、よく似た事故の裁判判例を見つけることができれば、自分の量刑がどの程度になるか、ある程度予測できると言ってもいいでしょう。
加害者が被害者との「示談」を刑事処分がされる前に成立させていれば、下記のようメリットがあります。
このような影響から、刑事事件になった場合に加害者は、自分の刑事処分が下されるまでに被害者との示談をまとめる必要があります。
今回は、交通事故でも問題になる刑事処分の手続きについて解説しました。
交通事故では、誰しも加害者になる可能性があります。今回の記事が参考になれば幸いです。