追突事故の診断書で全治「1週間から2週間」のケースの5つの注意点を解説

追突事故による怪我、特にむち打ちなどの初期診断書にて全治「1週間から2週間」と評価される状況があります。

このようなケースでは、打撲や骨折の症状ではなく、首のむち打ちや腰のヘルニアなどの症状が生じる可能性が多いのです。

こういった症状の場合、初期の診断書に記載された1週間から2週間の回復期間が過ぎても、通院が必要な場合があることに留意すべきです。

この記事では、追突事故による怪我で全治「1週間から2週間」と診断された場合の注意事項を説明します。

①追突事故の診断書|1週間から2週間で必ず治るというわけではない

多くの方が、追突事故の診断書で、全治1週間から2週間と記載されたらその期間で治るんだと考えがちです。

しかし、必ずその期間で治るというわけではありません。

そのため、1週間~2週間と診断書通りに回復しないことに不満を抱く人も多く存在します。

特に、むちうちやヘルニアなどの症状はレントゲンでは確認できず、自覚症状のみが存在するケースもあります。医師からは効果的な対策が示されず、仕事や家事を継続しながら治癒の見込みが不透明なため、不安を抱える人も少なくありません。

実際に、追突事故によるむちうち症状は、通常3ヶ月から6ヶ月程度も治癒に時間がかかることもあり、最終的には「後遺障害認定手続き」を行う必要性も生じる場合があります。

以上の点を念頭に置きながら、被害者は治療や回復に向けた対策を検討し、必要に応じて後遺障害の認定手続きを進めることを考慮すべきです。

②物損扱いから人身事故への切り替えを行う可能性

診断書が出た際に軽い怪我だったら、追突事故では最初、物損事故として警察に届けることもあります。

しかし、先述したとおり、むちうち症状やヘルニアなどが診断書通りに回復せず、長期化する場合が多くあり、結果的に人身事故として扱うことになることもあります。

そのため、加害者も被害者もその事態を覚悟しておかなければなりません。

人身事故扱いへの切り替えが行われると、加害者には点数が加算され、被害者は怪我が治らないことに苛立つという状況が生じることになります。

ただ、被害者側から見ると、物損扱いでは慰謝料は請求できませんが、人身の場合は、相手の保険会社に慰謝料が請求できるので必ず切り替えを行うべきと言えるでしょう。

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③加害者は、行政処分によって点数が加点される可能性

追突事故の加害者側から見ると、以下のような点数加算のルールが存在します。

人身事故の場合、基礎点数として「安全運転義務違反」が2点加算されます。その後、被害者の負傷程度に応じて追加点数が加算されます。

軽傷事故の場合、治療期間が15日未満であれば、さらに2点もしくは3点が加算されます。つまり、合計で4点か5点が加算されます。

しかし、最初の診断書で1週間から2週間の診断が示されていても、むちうち症状などの場合は、治療期間が延長する可能性があります。

その結果、治療期間が15日以上となれば、最低でも6点が加算され、加害者は免停の対象となる可能性があります。

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④診断書が1週間~2週間の場合、通院頻度に気をつける

診断書に1週間~2週間の回復期間が示された場合、被害者は症状が軽いと誤解してしまい、病院への通院を十分に行わないことがあります。

しかし、通院頻度が極端に少ない場合、後に請求できる「慰謝料の金額が減少」する可能性があります。

適正な追突事故の慰謝料を請求するためには、通院の頻度をきちんと保つことが必要です。

⑤診断書が1週間~2週間でも弁護士相談は必要

上記の説明によれば、もし診断書に1週間~2週間の回復期間が示された場合、多くの人は弁護士に相談する必要はないと考えがちです。

しかし、後々になって追突事故の慰謝料が低額になるという問題に巻き込まれる可能性もあるため、最終的には弁護士に相談することが必要になることも多いです。

必ずしも費用倒れになるわけでもないですし、無料相談対応の弁護士もいます。

そのため、できるだけ早い段階で「交通事故に強い弁護士」に一度相談することが重要です。

まとめ

今回は、追突事故による怪我で診断書で全治「1週間から2週間」とされるケースの注意点を解説しました。

追突事故の軽症はすぐ治ると誤解しがちです。 追突事故では、むちうち症状や腰の痛みなど、症状が時間の経過とともに現れることがあります。

初期の症状が軽微であっても、後になって痛みや違和感が現れる場合があります。したがって、初期の症状がなくても、注意深く自身の体の変化を観察する必要があります。

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