横からの追突事故、側面衝突の過失割合に納得いかない時の対処法とは

  • 「いきなり横から来た車に追突事故を起こされた!過失割合に納得がいかない。」
  • 「突然、脇道から出てきた車に側面衝突された!」

横からの追突のケースであっても、保険会社の提示する過失割合には、被害者にも過失が認定されていることがあります

「一方的に相手にぶつけられたのだから過失はないはず」と納得できない方も多いでしょう。

この記事では、様々なケースの側面衝突について、過失割合の考え方についてご紹介します。横から追突事故を起こされ、側面衝突の場合の過失割合について、被害者が知っておくべき基礎知識について解説します。

側面衝突の過失割合|信号のある交差点事故の場合

信号のある交差点で横からの追突事故が発生した場合に、過失割合がどのようになるのかは、交差点進入時の信号の色によります。

青信号で直進中に、相手が赤信号で交差点に進入し追突

まず、自分が青信号を直進中であるにも関わらず、相手が赤信号で交差点に進入してきた場合の過失割合は、次の通りです。

青信号の直進車:赤信号の直進車 =0:10

信号のある交差点においては、自動車は信号に従わなければなりません。これを無視して交差点に進入してくることは通常予想し得ないので、被害者のほうに過失はなく10対0となります。

青信号で直進中に、相手も青信号で右折し追突

一方が青信号で交差点に直進し、もう一方も青信号で交差点を右折し横から追突された場合の過失割合はどうなるのでしょうか?

この場合は右折車は直進車を妨げてはいけないのがルールなので、過失割合は次の通りとなります。

青信号の直進車:青信号の右折車=2:8

「直進車優先なのになぜ2割の過失があるの?」と感じるかもしれませんが、交差点においては直進車は前が見えている以上気を付ける必要はある、という考え方なのです。

黄信号で直進中に、相手も黄信号で右折し追突

双方とも黄信号で交差点に進入し横から追突された場合はどうでしょうか?

直進車は、黄信号で多少無理にでも右折車が交差点入ってくることは想像できるでしょう。

したがって、直進車優先であることに変わりはないものの、直進車に注意が必要なケースであり、過失割合が上昇し、次の過失割合となります。

黄信号の直進車:黄信号の右折車=4:6

側面衝突の過失割合|信号のない交差点事故の場合

信号のない交差点で横からの追突が起きた場合には、道路の形態と減速をしたかどうかが過失割合の判断材料になります。

同じ道幅の場合

道幅が同じ信号のない交差点では、左側を走行する車を優先する原則から、左側の車が被害車両となり、次の過失割合になります。

左側の車:右側の車=4:6

その上で、信号のない交差点進入時には減速をしなければならず、一方のみが減速している場合には2割の過失割合が減速した側から減速していない側に動くことになります。

左側の車が減速した場合には、次の過失割合となります。

左側の車:右側の車=2:8

一方、右側の車だけが減速した場合には、次の通りとなります。

左側の車:右側の車=6:4

一方の道路が明らかに広い場合

信号のない交差点へ通じる道路の一方の道幅が明らかに広ければ、広い道路を走行している車が優先するので、次の過失割合となります。

広い道路側の車:狭い道路側の車=3:7

その上で減速のあった車から減速のなかった車に1割の過失割合が動くことになります。

広い道路側の車だけが減速した場合には、

広い道路側の車:狭い道路側の車=2:8

狭い道路側の車だけが減速した場合には、

広い道路側の車:狭い道路側の車=4:6

の過失割合となります。

道路の一方に一時停止の標識がある場合

一時停止の標識があれば車は停止する義務があるので、停止をせずに交差点に進入した場合には、以下の過失割合となります。

一時停止義務のある道路上の車:そうでない車=8:2

その上で、減速した車から1割の過失割合を差し引きます。

一時停止の標識がある道路を走行していた車が減速した場合の過失割合は、以下の通りです。

一時停止義務のある道路上の車:そうでない車=9:1

一方が優先道路である場合

一方が優先道路である場合、いわゆる脇道から飛び出してきた車に横からぶつけられた場合の過失割合は、次の通りとなります。

優先道路側の車:優先道路でない車 = 1:9

交差点内では、優先道路を走行中の自動車であっても、注意義務があるので、1割の過失割合が課されています。

ただし、優先道路を走行中の車には徐行義務が免除されるため、一方が優先道路の交差点事故の過失割合については、車両の速度差による過失相殺をしない扱いとなっています。

並走していた車の車線変更で側面衝突した場合

並走していた車の車線変更で側面衝突を起こすこともあります。この場合の過失割合については、下記の車線変更の過失割合の記事をご参照下さい。

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特殊事情による修正要素

「私は確かに黄色で侵入したけど、相手も完全にスマートフォンを触っていて状況を見てなかった」といったケースでは、特殊事情を加味して修正をする事になります。

「修正要素」がある場合には、過失割合が増減することになります。

どの類型の交通事故に属するかによって5%~20%程度の修正をします。

修正要素も多くの項目がありますが、ここでは横からの追突事故で考えられる主な修正要素について考えてみます。

わき見運転

たとえば運転中にスマートフォンを見ていたりするようなわき見運転があったような場合には、そのドライバーに落ち度があります。

このような場合には、「著しい過失あり」として修正をうけます。

飲酒運転

お酒を飲んで運転をしたような場合には、「重過失あり」として修正を受ける事になります。

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過失割合に納得できない場合のよくある質問

示談交渉で、お互いの過失割合について折り合いがつかないことはよくあります。横から突っ込まれた事故の過失割合は、事故類型や修正要素によって変化します。

保険会社が、被害者の知識不足につけこんで、事故類型の基準より高い過失割合で交渉してきたら?

自分の事故類型による過失割合を知ることが重要です。

まずは、判例タイムズなどを調べ、自分が被害者となった事故類型の過失割合の基準を知りましょう。保険会社と事故類型が異なるのであれば、その理由を問いただします。

客観的な証拠にはどういうものがありますか?

客観的な証拠を収集することも大切です。客観的な証拠によって、修正要素が変わってくるかもしれないからです。

次の証拠を当たってみましょう。

  • 交通事故現場の写真
  • ドライブレコーダー・防犯カメラの映像
  • 目撃者の証言
  • 実況見分調書、供述調書※
    など

    ※加害者の警察の調査・検察の処分が決まらない間は、開示請求はできません。

これらの証拠を収集し、保険会社に提示することで修正要素が変わってくることもあります。

弁護士に依頼する必要がありますか?

どうしても、らちがあかなければ、弁護士に依頼しましょう。

弁護士が交渉に臨めば、保険会社も不当な過失割合を提示することはできません。また、過失割合の重要な証拠となる実況見分調書や供述調書を被害者の代理人として、参照することが可能です。

何より弁護士であれば、保険会社の言うことに丸め込まれてしまうことがありません。

弁護士に依頼するメリットは過失割合の交渉だけですか?

交通事故の損害賠償請求で問題になるのは、過失割合だけではありません。側面衝突では、むち打ち症になってしまうリスクもあります。むち打ち症は、一般に後遺障害等級認定を受けることが難しと言われていますが、相談すれば力になってくれます。

また、弁護士に依頼すれば、損害賠償額の増額が期待できます。実は、慰謝料には、3つの基準があり、弁護士が交渉すれば、そのうちで最も高い「弁護士基準」が適用されるからです。

また、保険会社との交渉一切を任せてしまうことができ、精神的なストレスから解放されることができます。

まとめ

このページでは、横から突っ込まれた事故・脇道から出てきた車が追突してきた場合の事故類型ごとの過失割合、過失割合で納得できない場合の対処法についてお伝えしてきました。

交通事故の示談で過失割合の交渉が大切なのは、被害者の過失が大きくなればそれだけ示談金が減ってしまうからです。

いきなり横から突っ込まれる側面衝突ですが、実際には被害者にも過失割合が認められるケースが多々あります。そこで頼りになるのが交通事故に強い弁護士です。

過失割合だけでなく、交通事故における損害賠償を総合的に考えても、弁護士に相談しておくことで、より有利な解決を目指すことができます。

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  1. 保険会社が提示した示談金・慰謝料に不満だ
  2. 事故の加害者・保険会社との示談交渉が進まない
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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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