交通事故慰謝料の自動計算機【2023年最新】
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この記事は、玉突き事故の過失割合の考え方や真ん中の車の責任、後遺障害、物損時・人身時の損害賠償金(慰謝料)の請求など、被害者が知っておくべきことをご紹介していきます。
玉突き事故は3台以上の車が関与するので、「誰にどのくらいの責任が発生するのか」分かりにくいです。
玉突き事故に遭ったら誰にどのくらいの責任が発生し、どのような賠償金の請求をできるものでしょうか?
目次
「玉突き事故」は、車が3台以上ときには4台、5台の場合もあります。
玉突き事故が起こったとき、問題になりやすいのは「誰に責任があるのか」です。ポイントは下記の3点です。
以上を前提に、玉突き事故の「過失割合」の考え方をみていきましょう。
「過失割合」とは、交通事故当事者それぞれの責任割合です。
例えば、2台の追突事故の過失割合の場合は、基本的に前方車両が0%、後方車両が100%です。前方車両は一方的にぶつかられていて非がないからです。
3台以上の車が関わる玉突き事故の場合も、基本的には2台の車の追突事故の過失割合の考え方をあてはめます。特別な過失割合算定基準は用意されていません。
例えば、一番後ろの車が前方車に追突し、その車が押し出されてさらに前の車に追突した場合には、一番後ろの車の過失割合が100%となり、真ん中の車や一番前の車の過失割合は0%です。
ただし玉突き事故の場合、2台目の真ん中の車が十分な車間距離をとっていなかったり、止まれるのに不適切な運転操作が止まらなかったなどの過失があったりするケースもあります。
その場合には一番後ろの車のみならず、真ん中の車にも過失割合が認められます。1番前の車両は0%ですが、2番目の車両に一定の過失割合が認められ最後方の車両にもっとも高い過失割合が割り振られるのが通常です。
車両が並んでいるときに、前方車両が急ブレーキを踏むと追突事故の危険が高まります。
道路交通法も、不必要に急ブレーキを踏む行為を禁じています。
一般道路で、2車間の追突事故の場合、前方車両が急ブレーキを踏んで追突事故が発生したら前方車両の過失割合が30%、後方車両の過失割合が70%となります。
玉突き事故の場合にも1番前の前の車両が急ブレーキを踏んだら基本的に30%程度の過失割合が認められ、車間距離の取り方なとによって2番目の車と3番目の車の過失割合が割り振られます。
高速道路上で事故が発生した場合、車両が高スピードで走行しているのが原則のため、駐停車している状況が想定されていないことなど、一般道とは異なる特殊性があります。
つまり、一般道とは基本の過失割合の考え方も異なります。
高速道路上で、自らの過失のある事情(事故を起こしたなど)によって停車している車両があり、後方車両が追突した場合の過失割合は、下記のように、真ん中の追突車の過失割合が60%、追突された車両が40%となります。
また、自ら過失のある事情で停車していたわけではなく、自分に過失のない要因でやむなく停車していた場合には、下記のように真ん中の追突車の過失割合が80%、被追突車の過失割合が20%となります。
また「路肩」などによけて過失なく駐停車していた場合には、真ん中の追突車の過失割合が100%、被追突車の過失割合が0%です。
追突された前方車が急ブレーキをかけた場合には、前方車と後方車の過失割合が50%:50%となります。
以上のように、高速道路上では「追突された車両」にもそれなりに高い過失割合が認められるケースが多いことに注意が必要です。
玉突き事故に遭ったら、どのような損害賠償請求をできるのでしょうか?
玉突き事故では車両が3台以上関わるとは言っても、被害者の受ける損害内容は2台の交通事故と同じです。つまり損害賠償金の計算方法や請求できる金額も2車間の交通事故と全く同じになります。
損害賠償金の請求先は、物損でも人身でも基本的に「加害者の保険会社」です。つまり、責任のある当事者が2名以上いる場合には、どの保険会社と示談交渉をするのか、ケースに応じた対応が必要になります。
なお、慰謝料や逸失利益などの具体的な金額の計算については、下記の慰謝料自動計算機をご利用ください。
玉突き事故に遭うと「むちうち」になりやすいので注意が必要です。玉突き事故でむちうちになると、以下のような問題が発生します。
玉突き事故でのむちうちは、他の症状に比べても治療期間が長くなりやすい特徴があります。リハビリをしてもなかなか良くならないので、半年、10か月と通院を続ける方も少なくありません。
治療が3か月、半年を超えてくると、相手の保険会社が「そろそろ治療は終わりましょう」などと言ってきて治療費を打ち切るトラブルなども発生します。
むちうちは、完治するケースもありますが、高速道路などで激しい玉突き事故の場合「後遺障害が残る場合」も多々あります。その場合、適切に後遺障害認定を受けて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求する必要があります。
ただむちうちではMRIなどで撮影をしても異常所見を見つけられず、立証が難しくなりやすいです。後遺障害非該当となり、泣き寝入りする被害者もおられます。
むちうちになった場合、後遺障害が認められる場合には、たいてい12級か14級となります。
後遺障害12級になるのは、MRIなどで組織変性などを証明できるケースです。その場合後遺障害慰謝料は290万円程度支払われます。
後遺障害14級になるのは、MRIなどでは異常を証明できなくても被害者の自覚症状を合理的に推認できる場合です。神経学的な検査や通院当初からのカルテなどを参照して判断します。
14級になった場合の後遺障害慰謝料の金額は、110万円程度です。
ただし上記の後遺障害慰謝料の金額は「弁護士基準」で計算したものです。
交通事故の賠償金算定基準は複数あり、任意保険会社は保険会社独自の計算基準を作っています。被害者が自分で保険会社と示談交渉をするときには、その任意保険会社の基準を当てはめられるので、慰謝料が上記の2分の1~3分の1程度に下げられてしまうケースも多々あります。
玉突き事故の被害に遭って、自分で示談交渉をしたとき、相手からの提示金額が低いと感じたら、そのまま示談せずに弁護士に相談してみる方が良いでしょう。
玉突き事故では、過失割合やむちうちの後遺障害など、素人の方がお一人では対処仕切れない問題が多々発生します。
誰にどのくらいの過失割合を当てはめるかということも、基本的には保険会社が決めてしまい被害者の言い分を聞いてもらえないケースが多々あります。
後遺障害も、保険会社に任せていたら適切に認定されない可能性が高くなります。
このようなとき、あなたの助けになってくれるのは弁護士です。
弁護士であれば、保険会社と話し合いを行ってケースごとに適切な過失割合を当てはめてくれます。後遺障害についても、保険会社に任せるべき状況でなければ「被害者請求」の手続きをとり、積極的に症状を立証していくことも可能です。
玉突き事故で困ったことがあったら、まずは交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談して、アドバイスをもらうところからはじめましょう。