人身事故と物損事故では大違い!人身切り替えで知っておくべき事
交通事故における人身事故と物損事故の違い、物損事故から人身事故への切り替える方法や切り替えメリットとデメリット、弁護…[続きを読む]
信号待ちなどしていたら、突然、追突事故にまきこまれてしまうケースも多いです。
その際に、車の擦り傷のみだったので、軽い交通事故かと思いきや、腰痛が治らないという方がいます。
こういった場合、追突事故の被害者は、どのように対応するのが正解なのでしょう。
今回は、追突事故で腰痛になってしまった被害者の対応と注意点について解説します。
目次
よくあるケースですが、交通事故で被害者が初診時に検査を受け、特に問題がなく、湿布だけをもらって帰宅する場合があります。
このような場合、被害者は警察に事故を届けず、「物の損害しかなかった」という形で事故を報告することがあります。
つまり、交通事故を「人身扱いにしない」ケースです。
しかし、その後、腰痛の痛みが続いた場合、物損事故として処理された場合は、病院に通院しても治療費や慰謝料を請求することはできなくなります。
少しでも違和感を感じる場合は、事故を「人身扱い」にすることをおすすめします。
先述したとおり、追突事故で被害者が初診時に検査を受け、レントゲンなどにうつらず、特に問題がない場合があります。
しかし、この後、中腰がつらい、力が入りにくい状態で、どこか不快な感じが続くケースがあります。
こういった場合に、病院にしっかり通院しないと慰謝料の金額が大幅に下げられることが考えられます。
一番多いのが腰痛の「自覚症状」しかないので、病院に行きにくいというものです。
こういったケースでも、適正な慰謝料獲得のために、必ず通院が必要です。
また、軽い追突事故であっても腰痛が何年も治らないケースも実際にあり、その場合は「後遺障害等級認定」を受ける必要もあります。
慰謝料については、下記シュミレーションも併せてご参照ください。
軽い追突事故の場合で、軽い腰痛の場合、病院に行くことは大げさで、整骨院にすまそうと考える方も多いようです。
しかし、「病院の」医師の許可なく、整骨院に通院した場合、保険会社は整骨院への通院を認めないことがあります。
必ず一度病院にいって、医師と腰痛について相談することが重要です。
追突事故で腰痛が発生した場合、保険会社から突然治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。
保険会社は「症状固定」という言葉を使って、治療を終了するように求めることがあります。
しかし、このような場合でも治療を諦めてはなりません。
「数ヶ月経過してしまった場合でも、痛みが残っている限りは通院することができる」という制約は存在しません。
特に自覚症状しかない場合、保険会社は治療費の支払いを打ち切ることを強く迫ってくることが多いです。
こうした状況に直面した場合、また、続けて治療するなら自費でいくようにと言われた場合などは、必ず追突事故に精通した弁護士に相談することが重要です。
追突事故でも、元々存在していた腰痛が悪化するケースがあります。
例えば、ヘルニアの場合では、事故前から既にヘルニアが存在し、事故によって腰痛が悪化したというケースがあります。
このような事実があると、被害者にとって不利な「素因減額」が適用される可能性があります。
こうした問題については、非常に専門的な知識が必要となります。
そのため、弁護士に相談することが必要です。弁護士は適切なアドバイスを提供してくれます。
今回は、追突事故で腰痛がある場合、治らない場合、悪化した場合、被害者はどのように対応すべきかを解説しました。
腰痛がある場合、むちうちやヘルニアなどの神経痛が考えられ、自覚症状しかない場合もあります。
そのため、ご自身だけで対応を行うと、適正な慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
必ず追突事故に強い弁護士に相談をしましょう。