【10対0】もらい事故は自分の保険を使える?等級は下がるの?見舞金は?

過失割合10対0のもらい事故に巻き込まれた場合、見舞金など自身の保険が適用されるかどうかや、連絡すべきか、保険を利用することで等級が下がる可能性について気になる人もいるでしょう。

もらい事故とは、相手方に全面的な過失がある事故のことです。このような場合ももちろん、自身の保険からも補償が受けられる可能性があります。

ただし、保険会社によっては等級が下がる可能性があります。保険契約の条件や保険会社のルールによって異なるため、具体的な等級の変動は契約内容を確認する必要があります。

今回は、過失割合10対0のもらい事故と見舞金など自分の保険についての関係や、等級が下がるか、連絡すべきか、見舞金はもらえるかなどについて解説します。

もらい事故にあったら自分の保険に連絡をする

過失割合10対0の事故を起こした本人ともらい事故を受けた人の両者は、自身が契約している自動車保険の保険会社に連絡する必要があります。

保険会社は、事故に関する対処方法や適用される保険内容を迅速に案内してくれます。

もしもらい事故の場合、相手に過失があるとされていても、自動車保険の補償内容や範囲は契約によって異なるため、保険会社との連絡を通じて具体的な対処方法や補償の詳細を確認する必要があります。

自動車保険の保険会社との迅速な連絡は、過失割合10対0の事故後の対応を円滑に進め、保険の適用範囲や補償内容を把握するために重要です。

もらい事故と通常の事故の違い

もらい事故は、自分に責任がない事故で過失割合が10対0の場合を指します。通常の事故と比べて以下の点に注意が必要です。

過失割合10対0の場合、過失相殺がない

過失割合10対0のもらい事故では自分の過失による相殺は行われません。相手方が全面的な過失を負うため、慰謝料などの賠償金額は減額されることはありません。

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自分の保険会社が示談代行をしてくれない

もらい事故の場合、自身が加入している保険会社は示談交渉を代行してくれるわけではありません。過失割合9:1や8:2のときは示談を代行してくれます。

そのため、もらい事故被害者は自分自身で相手方との示談交渉を行う必要があります。

ただし、交渉のスキルや法的な知識が求められるため、自身で交渉を進めることにはデメリットが存在します。

自分の保険に付帯する「弁護士費用特約」を利用するケースが多い

多くの場合、このような状況を避けるために、自分の保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用し、専門の弁護士に示談交渉を依頼することが一般的です。

弁護士費用特約を利用することで、無料で弁護士に依頼することができます。弁護士は交渉のプロであり、適切な補償を受けるために代理人として交渉を行ってくれます。

特に覚えておくべきことは、相手の保険会社に慰謝料の金額を任せると、金額が低くなる可能性が高いです。

そのため、弁護士が計算する基準に基づいて慰謝料を請求することが重要です。弁護士は適切な慰謝料を求めるための専門知識を持っており、最大限の補償を得るために活動してくれます。

なお、弁護士費用特約を利用しても、通常の場合は等級が下がることはありません。

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もらい事故で自分の保険を利用可能か

①車両保険|等級は下がるか

自身の車両保険を使用する場合、保険会社によっても異なる場合がありますが、一般的には以下のような等級に関するルールが適用されます。

  • 自身が事故の過失割合が0(相手方の全面的な過失)である場合でも、車の修理が発生すれば「1等級ダウン」という扱いになるケースあり(ただ、場合によって異なる。「車両無過失事故に関する特約」などがあるため)。
  • 自身にも過失がある場合、一般的には等級ダウンが発生。具体的な等級のダウンは保険会社や保険契約によって異なりますが、一般的には等級3ダウンなどのペナルティが適用されることがあり。

上記のようなルールがあるため、過失割合10対0のもらい事故に巻き込まれても、自分の保険である車両保険を使わず、相手側に修理代を請求するだけで解決することも多いです。

等級が下がった場合の保険料への影響については、保険会社と相談し、適切な対応を決めることが重要です。

保険料の増減や等級の変動は、保険会社や個々の保険契約の条件によって異なるため、自身の保険会社との相談をおすすめします。

②見舞金・傷害一時金

また、自分の保険として、人身傷害保険による事故の見舞金・傷害一時金を請求する事ができるケースがあります。

もらい事故で怪我をしてしまい、5日以上通院すれば請求できることが多いです。また保険によっては通院4日以内でも請求可能です。

なお、人身傷害保険金の請求では、過失の有無に関係なく等級は下がりません。

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③生命保険

もらい事故被害者は、生命保険を利用すると、死亡保障だけでなく、病気やケガによる入院・手術などでも給付金を受け取ることができます。

自身がケガを負った場合には、自身の生命保険の給付金を受け取ることもできるのです。

もらい事故の被害者は、まず相手方の保険からの補償を受けることができますが、自身の保険契約に基づく補償も利用することが重要です。

相手方の保険だけでなく、自身の損害保険や生命保険の補償も確認し、必要に応じて利用することがおすすめです。

まとめ

今回は、過失割合10対0のもらい事故で見舞金など自分の保険を使えるか、等級は下がるかなどを確認しました。

もらい事故に巻き込まれると、弁護士費用特約を利用して弁護士に無料で依頼するケースが多いです。

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