人身傷害保険は本当に必要か?搭乗者傷害保険との違いはない?徹底解説
「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」について両方解説致します。自分の保険会社への請求できる保険と利用する場合や方法、本…[続きを読む]
交通事故の被害にあった方は、病院に通院していることがあります。
もし自動車保険(任意保険)に加入している場合、通院日数が5回以上になると、お見舞金や一時金が支払われることがあります。
ただし、保険会社によっては1日でも支給される場合があり、また金額も異なります。
どちらにせよ、支給される見込みがある場合は、しっかりと通院し、日数を確保することが重要です。
今回は、事故による通院時に支払われる一時金、見舞金の相場や、最低通院日数について、5回でいいのか、5日以上か、保険会社ごとに説明します。
目次
東京海上日動のトータルアシスト自動車保険では、以下の条件で傷害一時費用保険金が支払われます。
通常は10万円が支払われますが、傷害一時費用保険金「倍額払特約」に加入している場合は20万円が支払われます。
なお、契約内容によって対象となるケースが異なりますので、特に歩行中の事故や契約していない車両との事故には注意が必要です。
また、日額については、上記の通り4日以下の通院の場合は日額0円となります。
5日、つまり5回通院した場合は、倍額払特約がない場合であれば日額2万円の一時金が支払われます。
日数がこれ以上、増えても金額は変動しません。
あいおいニッセイ同和損保では、事故によるけがが発生し、それが人身傷害保険の支払対象となる場合、特約に基づき一時金を支払います。
以下は支払保険金の詳細です。
上記の通り、あいおいニッセイ同和損保の場合、治療日数が4日以下でも一律で1万円が給付されます。
治療日数が5日つまり5回以上になると、支払金額は増額されます。また、けがの内容によっても、支払金額が変動します。
被保険者が被った傷害 | 支払保険金の額 |
---|---|
(1)打撲、挫傷、擦過傷、捻挫など、以下(2)~(4)以外のもの | 10万円 |
(2)骨折・脱臼、神経損傷(脳、眼、頸髄、脊(せき)髄以外の部位)、上肢・下肢の腱・筋・靱帯の断裂 | 30万円 |
(3)上肢・下肢の切断、眼球の内出血、または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 | 50万円 |
(4)脳挫傷などの脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、脊(せき)髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 | 100万円 |
画像引用:おケガの補償|タフ・クルマの保険|個人のお客さま|あいおいニッセイ同和損保
まず、「傷害一時金(1万円・10万円)特約」の場合です。以下の条件が該当する場合、傷害一時金が支払われます。
また、「傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約」も選択できます。この特約に加入した場合、支払われる金額は通常の2倍となります。
画像引用:人身傷害保険(おケガの補償)|GK クルマの保険|個人のお客さま|三井住友海上
ja共済の治療共済金について説明します。
なお、治療共済金倍額型を選択した場合、支払い金額は2倍になります。
また、5日目の治療を受けた日が、事故が起きた日から200日以内の場合に支払対象となります。
治療期間中でも共済金を受け取ることができるため、必要な費用に充てることができます。
画像引用:お支払いする共済金の種類 自動車共済(任意共済)|「くるま」に関する保障のお手続き|ご契約者の皆さま|JA共済
損保ジャパンのTHEクルマの保険についての見舞金についても説明します。
また、入院生活サポート費用保険金という特典もあります。
入院した場合、事故発生日から180日以内の期間において、病室で自己の身の回りの世話などに利用するヘルパー費用(日額15,000円まで)が支払われます。
画像引用:『THE クルマの保険』の人身傷害保険 | 【公式】損保ジャパン
今回は、通院5日以上の場合、保険契約をしていれば、多くの保険会社で交通事故の見舞金、一時金が10万円近く請求できることがわかりました。
保険会社によっては、多くの場合5日以上に設定していることがわかりましたが、4日以下でも請求できる場合があります。
ケガを実際にしている場合は、仕事が忙しくても、5日通院し、しっかり一時金を請求しましょう。