むちうちで後遺障害の認定確率と認定を受ける7つのポイント解説
この記事では、むち打ちで後遺障害等級が認定される確率を上げるポイント、注意点、認められる後遺障害等級と、後遺障害認定…[続きを読む]
交通事故の被害者として、後遺障害の認定を受ける場面があるかもしれませんが、その際のデメリットについて懸念を抱く人は少なくないでしょう。
「障害」という言葉には、社会的な偏見や不利益をもたらす可能性があると感じる人もいるかもしれません。
この記事では、むちうちの後遺症が残った14級のケースを例に、後遺障害診断書・後遺障害認定のデメリットや、診断書の必要性について考察します。
目次
後遺障害診断書・後遺障害認定のデメリットの前にまずメリットを確認しましょう。
後遺障害の認定を受けることで得られる最大の利点は、損害賠償額が著しく増加することです。
これは、比較的軽度と見なされがちな「むちうち症の等級14級」のケースであっても、同様に該当します。
事実、金額の増加はかなりのものになることが多く、後遺障害が認定された場合、以下のようなさまざまな賠償金を請求することが可能になります。
これらの賠償金は数百万円以上になることもあります。
後遺障害の認定の有無によって、賠償額や示談金が大幅に変動することになります。
このように、むちうちの14級のケースであっても、後遺障害認定にはデメリットを上回る多くのメリットが存在します。したがって、後遺障害認定を検討する際には、これらの利点を十分に考慮して、後遺障害診断書を作成すべきです。
後遺障害診断書の作成、等級認定時には以下のデメリットがあります。特に、むちうちの14級のケースは注意が必要です。
後遺障害認定の手続きをする前に、医師から「症状固定」の診断をされます。
症状固定となると、その後の病院への通院について、治療費の請求が保険会社に対してできなくなります。
もちろん、病院への通院自体にはデメリットはありません。通院には自身の健康保険を利用することになります。
後遺症が残る場合、症状が固定される時期が訪れることは避けられません。この点については、やむを得ない状況と言えるでしょう。
なお、むちうちの14級相当のケースなどは、不当に短い期間で症状固定になるケースもあるので注意が必要です。
後遺障害の認定時には「後遺障害診断書」が必ず必要になります。
後遺障害診断書を作成すること自体にはデメリットはありませんが、医師が適切に診断書を作成してくれない場合にはいくつかのデメリットが生じる可能性があります。
医師が十分な情報や詳細な診断内容を記載してくれない場合、後遺障害申請をする際に重要な情報が欠けてしまうことになります。特に、むちうちの14級相当のケースなど自覚症状しかない場合は注意が必要です。
後遺障害診断書の不備や曖昧な記述がある場合、自賠責によって後遺障害が認められにくくなる可能性もあります。
以上のように、後遺障害診断書が適切に作成されない場合には、後遺障害の認定や損害賠償請求において不利益をもたらす可能性があります。
そのため、医師との信頼関係を構築し、正確な診断書の作成を促すことが重要です。
もう一つ重要なデメリットは、適正な後遺障害の等級認定が行われない可能性があることです。
一般的に、保険会社に後遺障害の認定を任せてしまうケースもありますが、その際には適切な等級が認定されないことがあります。
特に神経系の症状(むちうちやヘルニアなど)に関しては、正確な等級が認定されないことが多いです。
上述したとおり、後遺障害診断書のもらい方、伝え方、書き方などは特に注意が必要です。
保険会社に全てを委ねるのではなく、必ず後遺障害に精通した弁護士に相談することが重要です。
彼らが適切なサポートを提供し、正確な後遺障害の等級認定を受けることができます。
後遺障害診断書の作成、後遺障害認定を受けることから発生する具体的なデメリットは多くはありません。
ただ、障害という単語から、「身体障害」を連想される方が多いのも事実です。
後遺障害診断書を作成することで、後遺障害認定を受けることで、周りの人に「身体障害」があることで、何か不利益があるのではないかと心配される方がいます。
しかし、実際のところ、後遺障害認定は障がい者認定とは違います。
後遺障害認定は、あくまでも交通事故における「損害保険の保険料の算出のために」、交通事故による後遺障害であると認定するものです。
障がい者として公的な扶助・支援を受けるためにする手続などではありません。
後遺障害認定を受けることが、身体障害の場合に発行される「障がい者手帳」のような外部に分かりやすい形をとることは通常ないといえるでしょう。
上述の通り、後遺障害の認定は、プライベートで問題にならないように、仕事上でも認定自体にはデメリットはありません。
ただし、後遺障害の認定を受けるということは、身体に後遺症が残っていることを意味し、労働能力が低下しているため、就職が難しくなるケースももちろん存在します。
しかし、後遺症は変えられない現実であり、少しでも賠償金を得るためには、認定を受ける必要があります。
認定をしない場合、今後必要になるお金が請求できなくなるので、デメリットが大きくなると言えます。
したがって、認定自体には明確なデメリットはないと言えます。
今回で、後遺障害の認定に関連するデメリットの有無や後遺障害診断書の必要性、むちうちの14級相当のケースなどを例について解説しました。
後遺障害診断書は申請時に必要であり、後遺障害の認定自体にもほぼデメリットはありません。
ただし、自身で申請を続けると正確な認定が得られない場合があるため、後遺障害に詳しい弁護士に相談することが重要です。
後遺障害の申請や認定に関しては、弁護士の助言を受けることで適切な対応ができるでしょう。