交通事故の通院で2週間~1ヶ月空くとどうなる?初診遅れは?

  • いろいろあって、事故の通院が2週間、1ヶ月空いた!どうしよう?

交通事故による怪我では、通院が必要ですが、仕事や家事などで忙しいために病院に行けない場合もあります。

しかし、このような場合で、空白期間があってから保険会社に連絡をすると、保険会社から保険の適用ができないと言われることがあります。

こうなると、被害者は慰謝料や治療費を一切受け取れない状況に陥ることもあります。

そこで、今回はYahoo!知恵袋やTwitterでも話題の、交通事故の通院で2週間から1ヶ月間の空白期間が生じた場合について、詳しく解説します。

初診遅れで2週間空くとどうなるのか

初診が2週間後になると、最も重要な問題は「交通事故との因果関係」が認められないと言われることです。

受診が遅れると、保険会社からは「もともとあった持病ではないか?」、「事故の状況と症状が一致しない」といった理由で、因果関係が否定される可能性があります。

そのため、交通事故による痛みに気づいた場合や痛みがなくても、迅速に病院を受診することが推奨されています。

事故との因果関係を証明するためには「事故に遭いました」という事実や証言ではなく、「医師の診断」を受けることです。

保険会社の手続き上、2週間以上病院に行けなかった理由を明確に証明できないと、保険の適用が受けられない場合が多いです。

不服申立ての制度はあるものの、それを利用して手続きをしても、結果として否定されると、被害者は慰謝料や治療費を一切受け取れない状況に陥ります。

交通事故が発生したら、必ず2週間など日数を空けることなく、病院で初診の検査を受けることを強くお勧めします。

事故後、1ヶ月など治療の空白期間ができた場合はどうなる?

通院が既に開始されており、保険会社とのやり取りも行われている場合でも、通院の中断が生じることがあります。

たとえば、「治療がなかなか進まないけど、忙しいため一時的に通院を中断する場合」や、「怪我の状態が軽くなり通院しなくなったが、1ヶ月後に再び症状が悪化した場合」などが該当します。

特に、むちうち症状やヘルニアなどの怪我では、痛みが波のように訪れるため、通院間隔が2週間や1ヶ月など空くことがよくあります。

しかし、先述の初診遅れと同様に、通院の中断が生じると保険会社は治療が終了したと見なし、治療費の支払いを打ち切る場合が一般的です。

また、自賠責保険の基準によれば、慰謝料の金額は通院期間を考慮して決まります。

そのため、打ち切られないために、慰謝料を適正に請求するためにも、通院間隔をできるだけ空けずに、継続的に通院することが重要です。

弁護士依頼と裁判で因果関係を認めてもらう

すでに交通事故後、1週間、2週間、または1ヶ月以上も通院の間隔が空いてしまった方もいらっしゃるかもしれません。

このような場合、個人で保険会社との交渉をすることは非常に難しいでしょう。

先述したように、連絡をして不服申立てをすることもできますが、相手は経験豊富な保険会社であり、言いくるめられてしまうことも多いです。

こうした場合は、「交通事故に精通した弁護士」と相談することをおすすめします。

全てのケースで因果関係を認めてもらうことは困難ですが、場合によっては対応可能なケースもあります。

例えば、裁判手続きなどを利用して、被害者が通院治療を中断した場合でも、通院治療の必要性と相当性が認められることも実際にあります。

そのため、あきらめずに「弁護士特約」などの活用も検討しながら、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

まとめ

この記事では、Yahoo!知恵袋やTwitterなどで話題となっている、事故後の通院が2週間から1ヶ月間空いた場合について詳しく説明しました。

事実、保険会社の手続き上、通院が2週間以上遅れた理由を明確に証明できない場合、保険の適用が受けられない可能性が高まります。

明確な根拠があると感じている場合、最初に交通事故に詳しい弁護士に相談し、その後の戦略を立てることが賢明です。

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