交通事故で保険会社から連絡がない、遅い!対応が悪い時の対処方法
SNSやYahoo!知恵袋でも話題の、交通事故で相手の保険会社の対応に納得できない場合、電話がない、過失割合の連絡が…[続きを読む]
交通事故による休業損害の振込時期や休業損害証明書の提出時期、そして先払いの可能性について、悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、交通事故によって仕事を休むことになると、お金に困る方もいます。
先払いをしてほしい方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には可能なのでしょうか。
ここでは、休業損害の振込時期や休業損害証明書の提出時期、そして先払いの可能性、振込は遅いのか、主婦はいつもらえるのかについて、詳しく説明します。
目次
まず先払い、いつもらえるかの前に、流れを解説します。休業損害の請求手続きでは、加害者側の保険会社とのやり取りが必要です。以下は一般的な手順です。
上記の通り、振込までの流れ自体はそこまで難しくありません。
ただし、後述しますが、保険会社に全てを委ねると、支払い金額が低くなるケースが多いため、注意が必要です。
ケガが完治した後、示談交渉を行い、最終的に慰謝料などを含めた支払いを受ける場合です。
この際には、休業損害以外の要素として、慰謝料の金額を計算することがあります。また、具体的な状況によっては後遺障害慰謝料や逸失利益なども計算します。
ただし、上述したとおり、保険会社に全てを委ねると、支払い金額が低くなるケースが多いため、注意が必要です。
まず、休業損害の先払いは可能です。
事故の被害者の中には、生活費の支払いに困る人もいます。
そのような場合、事前に事故の損害の一部を受け取る方法があります。
具体的には「任意保険会社に事前の支払いを請求する方法」や、「自賠責保険会社に一部の仮払いを請求する方法」があります。
また、給与所得者や自営業者など収入が減少している場合は、「月ごとに」休業損害を請求することができます。
ただし、加害者が任意保険に加入していない場合、また専業主婦の場合に月ごとの請求が難しいことがあります。
休業損害の支払いまでの流れは、先程説明した通りです。
では、手続きをした後、支払いがいつもらえるのかというと、通常は休業損害の支払いは「1〜2週間後」に行われます。
ただし、保険会社の手続きによっては、振り込みが遅れることもあります。つまり遅いと感じる人も多いはずです。
この場合は、保険会社に連絡して状況を確認するしかありません。
相手の保険会社は必ずしも、親切だとは言えないケースが多いのです。
休業損害証明書は、加害者側の保険会社に提出し、休業の原因で働けないことと収入の減少を証明する必要があります。
給与所得者の場合は、勤め先の担当者に依頼して証明書を作成してもらいます。
ただし、休業損害証明書の提出期限は特に定められていません。
そのため、保険会社にいつ提出しても問題ありません。
ただし、厳密には交通事故による損害賠償請求権には時効が存在します。
人身事故の場合は、事故の翌日から5年が時効となります。
また、後遺障害の損害については、症状固定の日の翌日から5年となります。
この事は頭の片隅には覚えておきましょう。
また、休業損害証明書は原則、勤務先が記載をするため、被害者は書く必要はないのですが、念のため、どのような内容が書かれているのか、事前に確認をしておいても良いでしょう。
振込時期や提出時期、先払いなどについては、上記の通り、そこまで困ることはないかと思います。
それよりも、重要なことは休業損害の金額の計算方法です。
任意保険会社によって計算された休業損害の金額は、一般的には最小限の支払いを目指す傾向があります。保険会社は事故による損失を最小限に抑えることが目的であり、そのために損害額を適切に評価することが求められます。
しかし、弁護士に依頼した場合、専門知識を有する専門家が関与し、被害者の利益を最大化することを目指します。弁護士は損害額を「弁護士基準」で正確に評価し、適切な補償を要求するための交渉を行います。
したがって、弁護士に相談することで、休業損害の金額をより正確かつ適切に評価することができる可能性が高いです。
詳しい計算方法については、下記の記事に譲ります。お急ぎの方は、まず交通事故に強い弁護士に無料相談ください。
今回は、休業損害の振込、支払い時期や休業損害証明書の提出時期、先払いの可能性などについて説明しました。
多くの方々が休業損害の支払いを早急に受ける必要があります。
そのため、示談を待たずに、相手の保険会社に積極的に請求することをおすすめします。
ただ、金額が低額になってしまうケースもあるので、また、主婦の方など、即座に請求することが難しい場合もあるので、まず弁護士への相談が重要です。