交通事故を弁護士に依頼して後悔するケースと対策方法
交通事故トラブルを解決するために弁護士に依頼しても、うまくいかずに後悔してしまうケースがあるのをご存知ですか?本記事…[続きを読む]
交通事故の被害者で弁護士に依頼したけれど、
こんな悩みをお持ちではないでしょうか?
せっかく弁護士費用を払って弁護士に示談交渉を依頼しても、実は交通事故に強くなかったり相性が悪くて話しにくかったりすると、依頼者にとっては不利益です。
その場合、弁護士を変更できます。
以下では交通事故で弁護士を変更する方法と注意点を解説していきます。
目次
交通事故に遭って示談交渉などを弁護士に依頼していても、しっくりこない、頼りないなどの理由で「切り替えたい」「交代させたい」と考える方はたくさんおられます。
いったん依頼した弁護士を変更できるのでしょうか?
実は弁護士は、自由に変更できます。交通事故だけではなくどのような分野でも、弁護士の変更は珍しくありません。
示談や訴訟の途中であっても弁護士の変更自体は問題なく可能です。
ただやみくもに弁護士を変えると無駄に労力や費用がかかります。弁護士を解任し、変えた方が良いのは、以下のようなケースです。
弁護士とのコミュニケーションをとりにくい場合です。報告がないと、「まったく動いていないのではないか?放置されているのではないか?」と不安になります。
示談交渉を進めてくれているはずだけれどいっこうに報告がないケースもありますし、こちらから事務所に連絡を入れても不在で折り返しの連絡がまったくない弁護士も中にはいます。
普通のやりとりができない相手だと依頼者は不安になりますし、希望とは違う方向に示談を進められているかもしれません。
別のコミュニケーションをとりやすい弁護士に変更した方が良いでしょう、
弁護士と相性が悪く、面談や電話で相談をするとなんとなく不快な気分になる、話しにくいなどのストレスを抱えているなら、無理にその弁護士にこだわる必要はありません。別の弁護士に変えた方が良いでしょう。
交通事故を依頼するなら、交通事故事件処理に長けた弁護士を選ぶべきです。
今依頼している弁護士に交通事故への専門性が不足しているなら、別の弁護士に変更した方が良いです。
弁護士が病気になったり事務所を閉鎖、他府県に移転することになったりした場合、業務停止などになって弁護士業務を続けられなくなった場合などには、その弁護士には引き続いて頼めないので別の弁護士に変更する必要があります。
他にも、弁護士依頼して後悔するケースがありますので、下記記事をご参考ください。
弁護士を変更するには、以下のような手順で進めましょう
弁護士を変えたい場合、まずは新しい弁護士を探す必要があります。交通事故を得意としていて親身になってくれる人、コミュニケーションをとりやすい人を探しましょう。
ネットなどで交通事故に力を入れている弁護士を探して、とりあえず無料相談を受けて面談してみるのがもっとも効率的です。
新しい弁護士と面談をして気に入ったら「今別の弁護士に依頼しているけれど弁護士を変えたい」こと、「事件を引き受けてほしい」ことを伝えます。弁護士の了承を得たら、今の弁護士の氏名や法律事務所名、連絡先などを伝えます。
新しい弁護士との約束を取り付けたら、今の弁護士に連絡を入れて解任したい旨を伝えます。通常はすんなり解任に応じてくれます。引き留められるたらしっかり話し合いましょう。決意が固いことを示して納得してもらえたら、新しい弁護士の氏名や法律事務所名、連絡先などを伝えます。
以前の弁護士との話がついたら、新しい弁護士に連絡を入れて正式に委任契約書を締結し、着手金を支払います。
その後弁護士同士で書類等の引継をしてもらいます。このステップには依頼者は直接関わる必要がありません。
ここまで終了したら変更の手続きは完了です。あとは新しい弁護士に引き続いて示談交渉や訴訟などの業務を続けてもらいます。
弁護士費用特約を利用している場合には、上記に足して保険会社とのやり取りが必要です
弁護士を変えたいと考えたとき、新しい弁護士のところに相談に行く前に、まずは保険会社に連絡を入れて了承を取りましょう。
またその後新しい弁護士のところに相談に行った際、弁護士費用特約を利用することを伝え、了承をもらう必要があります。
その後の手続きは基本的に上記と同じですが、着手金を新しい弁護士に自分で払う必要はありません。保険会社が直接支払うからです。
法テラスの民事法律扶助を利用している場合、法テラスに無断で弁護士を解任できません。
まずは法テラスに連絡を入れて、法テラスを通じて解任の手続きをとる必要があります。
また解任後、次の弁護士でも再度民事法律扶助を利用したい場合には民事法律扶助を適用してくれる弁護士を探さねばなりません。法テラスを通じて探してもらうことも可能ですが、法テラスで弁護士を紹介してもらえるのは3回までとなっています。
次の弁護士が法テラスの利用を拒否する場合には、自費で依頼しなければなりません。
交通事故で弁護士を変更するときには、以下の点に注意が必要です。
大きな問題は、費用が二重にかかってしまうことです。
以前の弁護士を依頼者の都合で解任した場合、支払い済みの着手金は戻ってきません。また新しい弁護士には改めて満額の着手金が必要となるので着手金の二重払いとなります。
二重払いを避けるには「着手金無料」の弁護士を利用する方法もありますが、そういった弁護士は報酬金が高めに設定されていて結局安くないことも多いので、注意が必要です。
弁護士を変えるなら、費用が高額になることはある程度覚悟すべきです。
せっかく弁護士を変えても、また以前と同様に話しにくい人や専門性の低い人では意味がありません。上手に弁護士を探せないと、以前より悪い弁護士にあたってしまうおそれもあります。交通事故に強く、相性のある良い弁護士を探せないならば、変更しない方が良いです。
どんなに良い弁護士を探して変更しても、現状が変わらないケースもあるので注意が必要です。
たとえば既に適正な過失割合となっている場合には、弁護士を変えてもあなたの過失割合を減らしてもらうことができません。
後遺障害の等級も、弁護士を変えたからと言って必ずしも上がるわけではありません。
慰謝料などの賠償金の金額も、既に弁護士基準を適用して適正になっているなら弁護士を変えても結果が変わらない可能性が高くなっています。
今の弁護士を解任する前に、今の弁護士にあなたが抱えている不満の内容を伝えて、なぜそのような状況になっているのかを聞きましょう。きちんと説明を受けられて、なぜ状況が変わらないのか納得できればあえて弁護士を変える必要はありません。
弁護士がきちんと説明してくれない場合、連絡をとれない場合などには解任して弁護士を変えましょう。
弁護士を変更すべき場面でも、すぐに次の弁護士が見つからない場合があります。たとえば弁護士が廃業するときや病気になって仕事ができなくなったとき、次の弁護士が見つかっていなかったら一時的に弁護士がいない状態になります。
そのようなケースでは、預けている資料や書類、事件関係の記録一式をまとめて返還してもらう必要があります。
次の弁護士が決まっていたらこうした書類は弁護士同士でやりとりしてもらえますが、決まっていなかったらいったん依頼者が記録を引き取り、自分で新しい弁護士のところに持っていかないといけないからです。
業務停止や廃業などの場合、混乱状態となって書類の受け渡しができないケースもあるので、十分注意して下さい。
もしも現在弁護士費用特約を適用しているなら、特約の「限度額」に注意が必要です。
弁護士費用特約では、限度額の範囲内であれば利用者の自己負担はありません。一般的な自動車保険の弁護士費用特約は、限度額が300万円です。
1回目の弁護士と2回目の弁護士の両方に着手金を払ったせいで300万円の枠が減ると、事件が解決されたときの自己負担額が上がってしまう可能性があります。
小さな事件ではあまり関係ありませんが、大きな事件では事件解決時に影響が出てくる可能性があるので、頭に入れておきましょう。
交通事故で弁護士を変えようかな、と考えたとき「本当に変えても良いのか?変えるべき状況なのか?」と不安になることもあります。
その場合、いきなり弁護士を変更するのではなく別の弁護士による「セカンドオピニオン」をもらうことをお勧めします。
交通事故に専門的に取り組んでいる別の弁護士を探して法律相談を申込み、現状を伝えて今の弁護士による進行が妥当かどうかを尋ねるのです。
もしも現状がまずいということだったら弁護士の変更を検討すると良いですし、問題ないということであれば変更の必要はありません。
このステップを踏めば、無駄に費用を発生させるリスクもなく安心です。
交通事故を依頼している弁護士を変えるなら、交通事故に専門的な知識とスキルのある弁護士、あなたと相性の良い弁護士を選ぶ必要があります。
こうした弁護士を探すには、まずはネット上で法律事務所のサイトを確認し交通事故関係の情報が多い事務所を探しましょう。弁護士のプロフィールや挨拶文なども読んで、好印象を持てる弁護士事務所をピックアップします。
そして電話やメールで相談を申込み、面談をしたときに抱いた印象で依頼するかどうかを検討します。
以前の弁護士より悪くなっては意味が無いので、なるべく妥協せずに信頼できて納得できる人が見つかるまで探し続けるのが良いでしょう。
交通事故を有利な条件で解決するには、弁護士選びが非常に重要です。今の弁護士が良くないと感じるならば、まずは別の交通事故に強そうな弁護士にセカンドオピニオンをもらうところから始めてみてはいかがでしょうか?