交通事故の現場検証!警察官対応で必ず知っておくべき全知識
交通事故被害に遭った場合、現場検証(実況見分)が行われることになります。この実況見分に基づき作成された実況見分調書は…[続きを読む]
もらい事故に巻き込まれた場合、様々な悩みや疑問を感じる方が多いかもしれません。
そこで本稿では、もらい事故に巻き込まれた際の保険会社・警察との対応や、 怪我をしてしまった時や怪我をしなかった時の対応、また、もらい事故は弁護士に相談すべきか、弁護士費用を負担しない方法等を解説して参ります。
「もらい事故」とは、被害者にまったく過失のない事故を言います。
被害者が状況に応じて要求される注意を十分に払っていたにもかかわらず、専ら加害者の不注意により事故が発生してしまった場合がもらい事故に該当します。
たとえば、以下のような場合が挙げられます。
もらい事故に遭ってしまった場合に、泣き寝入りしないためにも、どのような対応を取るべきかについて解説します。
物損でも人身事故の場合でも、対応のタイミングや流れは、途中まではほとんど同じです。
まず警察を呼んで、「実況見分調書」の作成など、事故の記録を取ってもらいます。
事故の状況について、警察から被害者に対して質問がされますので、具体的な状況をできる限り詳細に伝えましょう。
後に保険金や損害賠償を請求するため、加害者の情報を確認し、記録を取っておきましょう。
確認しておくべき情報は以下のとおりです。
自分にはまったく過失のないもらい事故であるということを証言してくれる目撃者を確保しておくことは、後に加害者や任意保険会社ともめ事が発生した場合に備えて有効です。
可能な限り、証言してくれる目撃者を確保するようにしましょう。
当然、その際には目撃者の連絡先などを確認しておきましょう。
物損・人身いずれの場合でも、自分が加入している任意保険会社に事故の報告をすることが必要です。
その際、もらい事故の場合における対応についてのアドバイスをもらえることもあります。
ただし、後に解説するように、自分の任意保険会社に示談交渉を依頼することはできないので、注意が必要です。
事故の処理が済んだタイミングで、必ず怪我がなくても病院に行くようにしましょう。
たとえ怪我の程度が大したことがないように思えても、見えない怪我を負っていて、それが後々深刻な影響を身体に及ぼすケースもあります。
できるだけ早く医師の診察を受けることが損をしないためのポイントです。
泣き寝入りしないためにも、特に怪我の程度が重傷の場合には、①から④よりも優先して病院に行くようにしましょう。
もらい事故に遭ってしまった場合、事故処理やその後の保険金・損害賠償の請求に当たって、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
以下では、もらい事故に遭った場合の注意点について解説します。
物損事故だけでなく、すべての事故に共通する話ですが、加害者が「事故現場で示談」を持ちかけてきた場合、どんなに軽微な事故であったとしても、これに応じてはいけません。
加害者側としては「後腐れなく事故を解決したい、損したくない」「後で巨額の損害賠償を負担するリスクを避けたい」「自分の保険の等級を下げたくない」など、その場で示談をしたい理由が山ほどあります。
しかし、被害者側としては、もし後から病院で深刻なケガが見つかった場合に、加害者と連絡がつかないなどの事態になってしまってはたいへんです。
事故現場で即示談をすることは、もらい事故の被害者側のみがリスクを背負う危険な行為です。
必ずその場での示談を「拒否」した上で、加害者の情報を確認するようにしましょう。
被害者がもらい事故であるという認識を持っていたとしても、加害者の任意保険会社から、「被害者に過失があることを主張される可能性」は十分にあります。
このような場合に備えて、被害者としては、自分に過失がないということを証明できる客観的な証拠を集めておく必要があります。
たとえば、警察の実況見分調書には事故の状況が記録されており、事故当時の状況についての客観的な証拠となります。
実況見分調書については、被害者が検察庁に請求することにより開示を受けることができる運用がなされています。開示方法などの詳細は検察庁、または弁護士に確認しましょう。
また、事故当時の状況を証言してくれる目撃者がいれば、被害者に有利な証言をしてもらい泣き寝入りでは終わりません。可能な限り、目撃者を確保するようにしましょう。
また、被害者が車に乗っている状況でのもらい事故の場合、自車に設置されたドライブレコーダーの映像なども客観的証拠として利用することができます。
もらい事故の場合、被害者に過失がまったくないため、被害者は加害者に対して損害賠償責任を負担しません。
よって、被害者が自分の加入している任意保険会社に保険金を請求するという関係にはありません。
つまり、被害者の加入している任意保険会社自身は、その事故に関する示談交渉には利害関係を有しないことになります。
利害関係を有しない任意保険会社が、被害者のために示談交渉を行うと、弁護士法72条1項に規定される非弁行為に該当し、違法となります。
よって、もらい事故の場合には、「被害者の加入している任意保険に示談交渉を依頼することができません」。
次の項目で解説するとおり、もらい事故の場合の示談交渉については、泣き寝入りしないためにも、弁護士に依頼することがおすすめです。
もらい事故の示談交渉を行う際には、以下の理由から弁護士に依頼する必要があります。
先にも解説したとおり、弁護士法72条1項には、非弁行為の禁止が定められています。
非弁行為とは、弁護士または弁護士法人でない者が、一般の法律事件について、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを言います。
交通事故の示談交渉は、上記の「法律事務」に該当しますので、これを行うことができるのは弁護士(または弁護士法人)のみです。
被害者の任意保険会社から保険金が支払われる通常の事故であれば、被害者の任意保険会社が「自分ごと」として、被害者の分もまとめて示談交渉を行ってくれます。
しかし、もらい事故の場合には被害者の任意保険会社による示談交渉が認められません。
したがって、もらい事故の被害者が示談交渉の際に頼ることのできるのは弁護士のみということになります。
被害者が加害者や加害者の任意保険会社と自分だけで示談交渉を行うのは、時間的・精神的に大きな負担がかかります。
特に、加害者の任意保険会社は、業務として交通事故案件を多数取り扱っているプロフェッショナルです。
そのため、被害者に対してあらゆる手段を尽くして譲歩を持ちかけ、支払う保険金の額を低額に抑えられてしまうということにもなりかねません。
このようなタフな交渉には、泣き寝入りしないためにも、被害者一人で臨むのは得策ではないと言えます。
特に「交通事故に強い弁護士」は、任意保険会社と同じく交通事故案件の処理に関するノウハウがありますので、任意保険会社と対等に交渉を進めることができます。
被害者の権利を最大限守るためには、弁護士の力を借りるのが良いでしょう。
ただ、弁護士を依頼する場合には、「弁護士費用」を支払う必要があります。
「もらい事故に遭ってしまったけど、弁護士費用が捻出できない」という場合は、加入している任意保険にオプションとして付いている「弁護士費用特約」を利用しましょう。
弁護士費用特約は、交通事故の際に弁護士の依頼費用を任意保険会社が負担してくれるという特約です。
交通事故に遭われた場合,まず,弁護士費用特約がついているかどうか確認していただくとよいでしょう。
もらい事故は、被害者にとっては降って湧いた災難、ただ損としかいえない事故と言えます。
事前の準備もできないため、対応にはなかなか難しいところがありますが、泣き寝入りしないためにも、弁護士費用特約などを利用して、弁護士のサポートを得ながら、十分な補償が得られるように正しく対応するようにしましょう。