もらい事故とは?過失割合0の被害者が抱えるリスクと流れ
もらい事故は、自分に過失がない事故を指しますので、慰謝料が増額されると思いがちですが、思わぬ落とし穴もあります。示談…[続きを読む]
物損事故・もらい事故では車を修理するか買い替える必要がありますが、その際に下記のような疑問を抱くかもしれません。
以上のような疑問を念頭に、ここでは、もらい事故の損害が、怪我のない物損であった場合について解説します。もらい事故で泣き寝入りしないためにも対策をチェックしておきましょう。
また、もらい事故については下記記事も詳しいので併せてご参照ください。
最初に、もらい事故における車の修理の流れ、物損の示談の流れを解説します。
まず、事故車両を修理工場へ搬入する必要があります。
この時に、自分が希望する修理工場やディーラーがあれば、そこに修理を依頼することが可能です。
特に希望がなければ、相手側の保険会社が提携する修理工事などに搬入することになります。
また、もし車が自走できなければ、加害者側の保険会社に手配をしてもらいレッカー移動となります。このときのレッカー代は、もちろん損害賠償請求することができます。
加害者が任意保険会社に加入している場合では多くの場合、保険会社の委託を受けたアジャスターが修理工場で事故車両の損壊箇所を確認し、修理内容・金額について調査します。
保険会社は、その調査報告を基に賠償額を決定します。
もしも、加害者が保険に加入していなければ、被害者が自分で修理代の見積もりを取って、賠償額を提示する必要があります。
修理代の算定後、示談を行います。
通常、示談で欠かせないのは、過失相殺をするために必要な事故当事者の過失割合についての合意ですが、もらい事故の場合は、過失割合が10:0なので、通常争いがありません。
示談では、修理代といった賠償額や支払方法などに折り合いがつき、合意ができれば、示談成立となります。
なお、当然ではありますが、事故とは関係のないパーツの交換や必要以上の塗装は損害賠償として認めらません。
物損事故の損害額の決め方は、「車両が修理ができるのか」もしくは「全損扱いか」で異なります。
多くの場合、事故で破損した車両は修理が可能なことが多いでしょう。
このケースでは、事故当時の車の時価を上限として、修理代がそのまま損害額となります。
評価損とは、修理をしても、その車両の外観や機能に何らかの欠陥が残り、市場価格が下がってしまうこと(格落ち損)を言います。
示談をする場合、評価損を損害として賠償の対象として認めてもらうことは、難しいでしょう。
一方、車の時価より「修理代が高額になってしまうケース」があります。
その場合、車の時価から車の売却価格を差し引いた額が損害として認められます(買替差額と呼ばれます)。
つまり、事故車両は、通常スクラップ同然ですから「事故当時の車の時価」が損害額となります。
このことを物理的全損といい、大破して修理自体が不可能なケースと同様、全損扱いとなります。
車をちょうど買い替えたかった場合には、「車を修理しないで修理代だけもらいたい!」という方も多いでしょう。
もらい事故で全損扱いとなった場合でも、入金された示談金を、事故車両の時価額以上の新車の購入費用の一部にあてても、もちろんかまいません。
事故車両を修理しないで、修理代を別の目的に使っても問題になることはありません。
賠償金をどう使うかは、被害者次第です。
ただし、事故車両を修理せずにそのまま使用するのは、不具合が起きる可能性があるためおすすめできません。
もらい事故で物損のみの示談金として請求可能な主な損害費目は、次の通りです。
修理費用 | 全損以外の場合に請求できる |
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買替差額 | 全損扱いの場合に請求できる |
買替諸費用 | 経済的全損となり実際に買い替えた場合に、一定の範囲で請求できる |
代車費用 | 実際に代車を利用し、必要性が認められた場合に、請求できる |
評価損 | 示談では、ほとんど認められない |
積荷の損害 | 事故車両の積荷が損傷し、大きな被害が出た場合に請求できる |
営業損害(休車損害) | 運送会社のトラックなど営業目的の車両が損傷し、営業ができず損害が発生した場合に請求可能 |
なお、被害者が怪我をしてしまった場合(人身事故)の示談金の内訳については、下記ページが詳しいので併せてご参照ください。
被害者にも過失が認められる物損事故の場合、過失相殺され「示談金が減額」されてしまいます。
しかし、もらい事故の場合、被害者に過失がないため、過失相殺されず、示談金をそのまま手にすることができます。
また、次の損害費目についてのページをご覧いただいてもお分かりの通り、物損事故では、原則として慰謝料の請求は認められていません。
もらい事故の損害が怪我のない物損だけであった場合、残念ながら自分の加入する保険会社は、示談代行をすることができません。
しかし、それ以外については他の物損事故とさほど変わらないことがお分かりいただけたと思います。
もらい事故でかえって損をしないよう、しっかり示談交渉をして参りましょう。
また、示談で揉めている場合は交通事故に強い弁護士に相談することも考えてみるのも良いでしょう。