もらい事故とは|過失割合0だと相手が認めない!ストレス解決方法
もらい事故は、自分に過失がない事故を指しますので、慰謝料が増額されると思いがちですが、思わぬ落とし穴もあります。示談…[続きを読む]
物損事故・もらい事故(10対0)でぶつけられた場合、車を修理するか買い替える必要がありますが、その際に下記のような疑問を抱くかもしれません。
以上のような疑問を念頭に、この記事では、もらい事故で車ぶつけられた場合の損害が、怪我のない物損であった場合について、修理代や示談金を請求する方法や流れ、修理しないで現金もらえるか、事故修理はディーラーか、レンタカー代はどうなるか、評価損や買い替え諸費用などを解説します。もらい事故で泣き寝入りしないためにも対策をチェックしておきましょう。
また、もらい事故については下記記事も詳しいので併せてご参照ください。
目次
最初に、車ぶつけられた場合で、10対0(100対0)のもらい事故における車の修理の流れ、物損の示談金請求の流れを解説します。
まず、事故車両を修理工場へ搬入する必要があります。
この時に、自分が希望する修理工場やディーラーがあれば、そこに修理を依頼することが可能です。
特に希望がなければ、相手側の保険会社が提携する修理工事などに搬入することになります。
また、もし車が自走できなければ、加害者側の保険会社に手配をしてもらいレッカー移動となります。このときのレッカー代は、もちろん損害賠償請求することができます。
10対0の割合で自分の過失がない物損事故に巻き込まれた場合、車にぶつかられたけど、わずかなかすり傷程度で済んだ!ということがあります。
この場合、ディーラーに修理を依頼しないことがあります。
無理に修理工場に車を持ち込むのではなく、下記で説明するアジャスターの調査結果を待つのが適切です。
加害者が任意保険会社に加入している場合では多くの場合、保険会社の委託を受けたアジャスターが修理工場で事故車両の損壊箇所を確認し、修理内容・金額について調査します。
保険会社は、その調査報告を基に賠償額を決定します。
ただし、車をぶつけてきた相手の加害者が任意保険に加入していないこともあります。
この場合、被害者が自分で修理代の見積もりを取って、賠償額を提示する流れになります。
修理代の算定後、示談を行います。
通常、示談で欠かせないのは、過失相殺をするために必要な事故当事者の過失割合についての合意ですが、もらい事故の場合は、過失割合が10:0なので、通常争いがありません。
示談では、修理代といった賠償額や支払方法などに折り合いがつき、合意ができれば、示談成立となります。
なお、当然ではありますが、車ぶつけられた事故とは全く関係のないパーツやバンパーの交換や必要以上の塗装は損害賠償として認めらません。
車をぶつけられた場合、特に10対0での物損事故の損害額の決め方は、「車両が修理ができるのか」もしくは「全損扱いか」で異なります。
多くの場合、事故で破損した車両は修理が可能なことが多いでしょう。
このケースでは、事故当時の車の時価を上限として、「修理代がそのまま損害額」となります。
評価損という言葉があります。
ぶつけられた車を修理をしても、その車両の外観や機能に何らかの欠陥が残り、市場価格が下がってしまうこと(格落ち損)を言います。
示談をする場合、評価損を損害として賠償の対象として認めてもらうことは、難しいでしょう。
あくまで車の時価に応じた修理費用が損害額となります。
一方、車の時価より「修理代が高額になってしまうケース」があります。
その場合、車の時価から車の売却価格を差し引いた額が損害として認められます(買替差額と呼ばれます)。
つまり、この場合「全損」の扱いになります。
全損扱いの場合の修理費用については、下記のページが詳しいので併せてご参照ください。
車をちょうど買い替えたかった場合には、「車を修理しない。修理代を現金でもらいたい!」という方も多いでしょう。
もらい事故で全損扱いとなった場合でも、入金された示談金を、事故車両の時価額以上の新車の購入費用の一部にあてても、もちろんかまいません。
事故車両を修理しないで、修理代を別の目的に使っても問題になることはありません。
賠償金をどう使うかは、被害者次第です。
ただし、事故車両を修理せずにそのまま使用するのは、不具合が起きる可能性があるため、現金をもらうよりも修理に出したほうが良いでしょう。
もらい事故で物損のみの示談金として請求可能な主な損害費目は、次の通りです。
修理費用 | 全損以外の場合に請求できる |
---|---|
買替差額 | 全損扱いの場合に請求できる |
買い替え諸費用 | 経済的全損となった場合。実際に買い替えた場合に、一定の範囲で請求できる |
代車費用(レンタカー代) | 実際にレンタカーや代車を利用し、必要性が認められた場合に、請求できる |
評価損 | 示談では、ほとんど認められない |
積荷の損害 | 事故車両の積荷が損傷し、大きな被害が出た場合に請求できる |
営業損害(休車損害) | 運送会社のトラックなど営業目的の車両が損傷し、営業ができず損害が発生した場合に請求可能 |
なお、被害者が怪我をしてしまった場合(人身事故)の示談金の内訳については、下記ページが詳しいので併せてご参照ください。
「もらい事故」とは、自分自身が原因ではなく、他の人や物によって引き起こされた交通事故のことを指します。つまり、自分が被害者となる側の立場で、他の人や車両などによって事故に巻き込まれた状況を指します。
もらい事故の場合、被害者に過失がないため、過失相殺されず、示談金をそのまま手にすることができます。
ただし、自分が「10対0(100対0)のもらい事故」だと考えていても、保険会社が「9対1」を主張してくることが多いです。
特に動いている車同士で10対0になることは少ないため、被害者側でも1割の過失が発生しがちです。
この場合、過失相殺され、修理費用の9割しか請求できなくなることが覚えておきましょう。
被害者にも過失が認められる物損事故の場合、過失相殺され「示談金が減額」されることがあるのです。
もらい事故の物損事故では、原則として慰謝料・迷惑料の請求は認められていません。
相手が無保険の場合は、相手との直接交渉となり、揉めがちです。相手にとんずらされたら、自腹になるケースもあります。
今回は、10対0で車ぶつけられた場合の修理の流れ、事故修理はディーラーへ行くべきかなど解説しました。
車ぶつけられて、10対0のもらい事故にあうと、怪我のない物損だけであった場合、残念ながら自分の加入する保険会社は、示談代行をすることができません。
しかし、それ以外については他の物損事故とさほど変わらないことがお分かりいただけたと思います。
もらい事故でかえって損をしないよう、しっかり示談交渉をして参りましょう。
また、示談で揉めている場合は交通事故に強い弁護士に相談することも考えてみるのも良いでしょう。