物損事故のお詫びの仕方・謝罪文の書き方【超入門・文例付き解説】
物損事故における正しいお詫びの方法と、謝罪文の書き方を解説します。文例付き解説しますので、被害者の方向けに謝罪文を準…[続きを読む]
この記事では、物損事故の被害に遭ったときに警察への報告を含む適切な初期対応、相手に請求できる賠償金、相手が保険を使おうとしたくない場合や解決までの期間についてなど、必要な知識をご紹介していきます。
物損事故は、人身事故よりも軽く考えられがちですが、正しく対応しないと後に適切な賠償金を受け取れなくなる可能性もあります。今回は物損事故の流れや、相手がたち悪い場合、ごねる場合、認めない場合、念のため病院いくべきか、保険について等も含めて解説します。
目次
もし、物損事故の被害に遭ったら、以下のような流れで対応する必要があります
事故に遭ったら、すぐに停車しなければなりません(道路交通法72条1項前段)。
「怪我をしていないし、大したことがないからいいや」などと考えて立ち去ってはいけません。
事故現場にガラスが散らかったりして危険な状態であれば、片付けて二次被害を防ぎましょう。
三角表示板などを置いて後続車に事故を知らせるのも有効です。
物損事故でも、必ず警察へ事故の報告をしなければなりません。
法律上、交通事故を起こした当事者には警察への報告義務が課されるからです(道路交通法72条1項後段)。
物損事故だからといって警察への報告を怠れば「道路交通法違反」となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
また警察を呼ばないと、後に「交通事故証明書」が発行されなくなり、事故が起こったことを証明できなくなります。そうなると、保険会社にも「交通事故が起こった」と主張できず、車の修理費用など賠償金を受け取れなくなるリスクも発生します。
警察への連絡後、すぐに保険会社に連絡しましょう。
主に、事故状況、相手方の情報、怪我の有無、双方の車両の状況などを保険会社に伝えます。
事故現場では、相手と連絡先を交換し、お互いに加入している保険会社名を確認しておきましょう。
事故現場の状況については、できるだけ詳細に保存しておくべきです。
車の破損した部分や相手の車を写真で撮影したり、メモを取っておくと後で損害賠償を請求する際に役立ちます。
車同士の接触事故など、物損事故では相手が停車せずに立ち去ってしまうケースも多々あります。
実際には、当て逃げに対しては警察もさほど熱心に捜査をしてくれない可能性が高いので、事故現場では次のような方法でしっかり証拠を揃えて、警察に「当て逃げされた」と報告し、相手の車の特徴を伝えます。
相手が捕まったら自動車の修理費用等の弁償を求めることができます。
なお、加害者の場合は、被害者へのお詫びと行政処分についても確認しておく必要があります。
物損事故では、保険会社との示談の前に、レッカー車や自走して修理工事に破損した車両を持ち込み、修理するための見積もりを取らなければなりません。
修理費用が明らかにならなければ、示談で賠償の請求ができないからです。
では、物損事故の損害賠償の請求額はいくらぐらいか、また解決までにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
基本的に修理費は以下の2つのうち「低い方の金額」となります。
保険会社のアジャスターが修理工場を訪れ、損傷した車両を確認します。
そして、修理に必要な適正な修理内容・費用について検討し、被害者と同意できれば、修理費用が確定します。
見積もった修理費用より、事故当時の「車の時価が低い場合」には時価までの金額しか出ません。
つまりこのような場合に、車を修理する時の時価との差額は被害者の自己負担となります。
ただし、自動車の時価を上回る修理費用が発生する場合でも、加害者が任意保険に「超過修理費用特約」をつけていれば、特約の支払限度額の上限までは、時価を超えた修理費用を支払ってもらうことは可能です。
物損事故では、事故状況について加害者と被害者の主張が食い違い、酷ければ相手がたちが悪い、相手がごねるとしか思えないケースも多々あります。
このような場合には、ドライブレコーダーの記録を確認したり、目撃者を募って話しを聞いたりして、自分の主張が正しいことを立証する必要があります。
物損事故では、刑事事件とはならないため、示談や裁判で客観的な事故状況を証明する一助となる実況見分調書は作成されませんが「物件事故報告書」という簡易な事故の報告書は作成されます。
実況見分調書ほど詳しくありませんが事故の状況が記載されているので、ある程度事故状況を確認することができます。
ただし、物損事故報告書を入手するには大変なため、相手がごねたり、たちが悪い、主張が食い違って納得できないなら、一度弁護士に相談する必要があります。
物損事故では、自動車保険を使うと等級が下がり、保険料がアップしてしまいます。
それを避けるために、相手がたちが悪く、保険使わず、損害の賠償を自己負担でしたいと言ってくることがあります。
もちろん、示談は、事故当事者双方が合意できれば成立するので、保険を使わずに示談することについては、法律上何の問題もありません。
しかし、後々トラブルにならないように「示談書」を作成し、内容を弁護士に一度確認しておくのが良いでしょう。
また、保険会社を介さないことで示談が上手く進まないのであれば「弁護士特約」などを利用して、弁護士に相談することも選択肢の一つです。
物損事故では、修理の見積もりから示談がまとまるまでに、「2カ月~3ヶ月」を目途としておけばいいでしょう。
ただ、過失割合などで示談がもめると多少長引く可能性はあります。
物損事故の被害に遭ったとき、任意保険や自賠責保険などの自動車保険で保険金をもらうことができるのかどうかについては、保険の種類によって異なります。
任意保険は、物損事故でも利用できる可能性があります。
「対物賠償責任保険」に入っていたら、相手に発生した「物的損害(車の修理費など)」についての賠償金を払ってもらうことができます。
自動車保険では、「等級」という基準により保険料が設定されます。
等級は、運転者の事故リスクを1から20の段階で評価し、等級の数字が高いほど保険料が低くなります。
無事故の場合は、翌年から等級が上がり、保険料が割引される傾向があります。しかし、以下のような事故が発生し、保険を利用した場合は、基本的に等級が3つ下がります。
物損事故であっても、等級が下がり、翌年からの保険料が増加する可能性があります。ですから、日頃から注意深く運転することが重要です。
自賠責保険は、法律上ドライバーに加入が義務づけられている保険ですが、もともと交通事故被害者の救済を目的としているため、物損事故は補償の対象外です。
物損事故では、自賠責保険から修理費用を支払ってもらうことはできません。
物損事故であれば、怪我をしていないので病院に行く必要はありません。しかし、心配になって、念のために病院に行った場合に、相手の保険会社に診療にかかった費用を請求できるのでしょうか?
これについては、基本的には困難です。
物損事故では人が死傷することがないため、診療にかかった費用は「交通事故によって発生した損害」とはいえないからです。
被害者が勝手に自分で余計な費用を負担しても、加害者に負担を求められません。
ただし病院に行った結果、実際に怪我をしていることが判明した場合には話が変わります。
病院で書いてもらった診断書を持って警察で人身事故への切り替えをすると、保険会社においても人身事故として扱われるようになり、「対人賠償責任保険」での補償が可能になります。
たとえ警察で切り替えをするタイミングが遅れたために、警察で人身事故への切り替えを受け付けてもらえない場合でも、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することによって上記の保険で補償してもらうことができます。
自賠責保険や対人賠償責任保険での補償が可能になれば、車の修理費用だけではなく治療費、通院交通費や休業損害、慰謝料などが支払われるので、賠償額が全体として大きくアップします。
今回は、物損事故の初期対応について解説して参りました。
物損事故であっても、様々なトラブルは発生します。相手が任意保険に入っておらず直接交渉となるケース、相手と事故状況についての説明が食い違うケース、当て逃げに遭うケースなどです。
物損事故で損をしないように、しっかりと対応しましょう。