モペット(フル電動自転車)と法律改正|免許は必要? 公道は不可?捕まる?

自転車のような形をしているものの、完全電動走行が可能である「モペット」は、道路交通法上「原動機付自転車」と位置付けられています。

したがって、モペットを運転する際には原付免許が不要ではないですし、無免許でモペットを運転してバレてしまうと逮捕され、捕まってしまうおそれがあるので要注意です。

ただし、2023年7月1日に施行される改正道路交通法により、一部のモペットについては原付免許が不要となります。法改正でモペットの購入を検討している方は、道路交通法による交通規制の内容を正しく理解しましょう。

今回はモペットに関する交通規制の内容や、2023年7月施行の改正道路交通法による変更点、特定小型原動機付自転車、警察は取り締まりをしているか、バレると捕まるのか、公道可か公道不可か、ナンバーは不要か必要か、税金についてなど解説します。

モペット(モペッド)とは

「モペット」とは、“motor”と”pedal”を繋げた言葉(かばん語)で、ペダル付きのオートバイを意味します。

語源である英語のスペルを重視した「モペッド」、あるいは完全電動走行が可能な自転車として「フル電動自転車」と呼ばれることもあります(本記事では「モペット」で統一します)。

道路交通法上、モペットは「原動機付自転車」

道路交通法において、モペットは「原動機付自転車」と定義されています(2023年7月以降は、一部のモペットを除く。詳しくは後述)。

そのためモペットの運転時には、原付バイクなどと同様に、主に以下の交通規制が適用されます。

  • ①モペットの運転には原付免許が必要
  • ②モペットの運転時にはヘルメット着用が必須
  • ③モペットにはナンバープレートや保安装置の装着が必要
  • ④モペットによる歩道・路側帯・自転車道の走行は原則不可
  • ⑤モペットは自賠責保険への加入が必須
  • ⑥モペットには毎年税金がかかる

免許は不要?バレて捕まった人いる?取り締まりは?

モペットは「原動機付自転車」です。

そのため、運転する際には原付免許が不要というわけではなく、必ず必要です(道路交通法85条1項、64条1項)。

無免許でモペットを運転した場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます(同法117条の2の2第1項第2号)。

無免許運転は重罪であり、悪質な場合にバレてしまうと警察に捕まってしまう可能性もあるので要注意です。

実際、ナンバーやヘルメットの装着もせず、免許なしの方が書類送検されているケースがあります。そのため、警察の取り締まりはあると考えたほうが良いでしょう。

モペットの運転時にはヘルメット着用が必須

原動機付自転車であるモペットを運転する際には、乗車用ヘルメットの着用が義務付けられています(道路交通法71条の4第2項)。

ヘルメット未着用でも罰則はありませんが、万が一交通事故が発生した際には、過失割合の算定において不利になる可能性があります。

モペットにはナンバープレートや保安装置の装着が必要

モペットは原動機付自転車として、ナンバープレート(標識)や以下の保安設備の装着が義務付けられています(道路運送車両法59条以下)。

  • 制動装置(前後輪)
  • 前照灯
  • 制動灯
  • 尾灯
  • 番号灯
  • 後写鏡
  • 方向指示器
  • 警音器
    など

モペットは公道可?公道不可?

モペットの公道走行について疑念を抱く方もいるかもしれません。

公道とは、自動車が走行する道路を指している人もいるかもしれません。この意味で考えると、モペットは公道を走行できることができるでしょう。

ただし、一般的に歩道なども公道に含まれます。この場合、モペットの走行は原則的に許可されていないことについて以下で詳しく説明します。

モペットによる歩道・路側帯・自転車道の走行は原則不可

モペットは原動機付自転車であるため、原則として歩道・路側帯・自転車道を走行することはできません(道路交通法17条1項、3項)。

通行区分に違反してモペットを走行させた場合は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」に処されます(同法119条1項6号)。

モペットを公道で走行させる際に自賠責保険への加入が必須

モペットを公道で走行させる際には、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入しなければなりません(自動車損害賠償保障法2条1項、5条)。

無保険の状態でモペットを公道走行させた場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます(同法86条の3第1項第1号)。

モペットには毎年税金がかかる

モペットには毎年、原動機付自動車としての軽自動車税、つまり「税金」がかかります。

原動機付自転車の軽自動車税の金額は排気量によって異なり、90cc以下であれば年間2,000円、90cc超125cc以下であれば年間2,400円です。

参考:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html

規制緩和!法改正で一部のモペットが免許不要に

一部のフル電動自転車の免許不要はいつから

一部のフル電動自転車の免許不要はいつからか気になる方もいることでしょう。

いつからかと言うと、2023年7月1日より法改正され、従来の原動機付自転車の一部が新たに「特定小型原動機付自転車」と定義され、交通規制が大幅に緩和されます。

特定小型原動機付自転車の区分は、主に電動キックボードを想定したものですが、モペットも特定小型原動機付自転車に該当する場合があります。

特定小型原動機付自転車に該当するモペットの要件

モペットが特定小型原動機付自転車に該当するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります(改正道路交通法施行規則1条の2の2)。

  • ①長さが190センチメートル以下であること
  • ②幅が60センチメートル以下であること
  • ③定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • ④時速20キロメートルを超える速度を出せないこと
  • ⑤構造上出すことができる最高速度を複数設定できる場合は、走行中に最高速度の設置を変更できないこと
  • ⑥オートマチック・トランスミッションなど、クラッチの操作を要しない機構がとられていること
  • ⑦最高速度表示灯が備えられていること

改正道路交通法および関連法令の施行に伴い、今後は特定小型原動機付自転車の要件を満たすモペットの普及が予想されます。

特定小型原動機付自転車について緩和される主な交通規制

特定小型原動機付自転車に該当するモペットについて、緩和される主な交通規制の変更ポイントは以下のとおりです。

①自転車道の通行が可能となる

自転車と同様に、自転車道の走行が可能となります(改正道路交通法17条3項)。

②路側帯の通行が可能となる

著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、路側帯の通行が可能となります(改正道路交通法17条の3第1項)。ただし、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(同条2項)。

③原付免許が不要になる

特定小型原動機付自転車に該当するモペットは、原付免許不要で運転できるようになります(改正道路交通法84条1項)。ただし、16歳以上であることが必要です。

④ヘルメットの着用が義務から努力義務に

従来は運転時に義務付けられていたヘルメットの着用が、特定小型原動機付自転車に該当するモペットについては努力義務に緩和されます(改正道路交通法71条の4第3項)。

なお、特定小型原動機付自転車に該当する場合であっても、モペットについてはナンバープレートの設置と自賠責保険への加入が引き続き義務付けられます。また、軽自動車税は年間2,000円が一律で課されます。ナンバーは不要ではないのでご注意下さい。

まとめ

今回は、モペットを運転する際には原付免許が不要なのか、法改正はどうなるのか、ナンバーについて、無免許でモペットを運転してバレると捕まるか、取り締まりはあるかなどについて解説しました。

道路交通法において、従来モペットは原動機付自転車とされていましたが、2023年7月以降は一部のモペットについて取り扱いが変わります。

モペットをすでに所有している方や、これからモペットを購入しようと検討している方は、改正道路交通法による変更点を含めて、モペットに関する交通規制を正しく理解しましょう。

モペットに適用される交通規制についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。

この記事が役に立ったらシェアしてください!