名古屋葵綜合法律事務所について
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名古屋葵綜合法律事務所からのご挨拶
名古屋葵綜合法律事務所は、名城線・鶴舞線「上前津駅」から徒歩1分、JR中央線「鶴舞駅」からでも徒歩10分という、非常に交通の便の良いところにあります。
「交通」と言えば、当事務所の所在地である愛知県は、全国的にも非常に交通事故が多い地域です。実際、当事務所は交通事故関係のご相談・ご依頼を多くいただいております。
そういった事情から、当事務所には交通事故に関する実績と解決ノウハウが豊富に蓄積されています。
また、代表弁護士の石川耕三は交通事故に関する書籍を執筆するなどしており、交通事故トラブルの解決に対する熱意に溢れています。
交通事故被害に遭った際には、正しい対処をしなければ大きく損をしてしまいます。
当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様の損失を可能な限り減らし、事故後の人生に及ぼす悪影響も最小化することができるでしょう。
交通事故被害でお悩みならば、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。
交通事故の被害に打ち勝つための取り組み
交通事故に巻き込まれてしまうと、身体だけでなく財産的にも大きな損失を受けてしまいます。
しかし、多くの人は交通事故に慣れておらず、事故の後に何をするべきかわかりません。
そのせいで知らないうちに損をしてしまい、満足な治療を受けられない例や、生活に困窮することになってしまう例が発生し続けています。
そのような事態に陥る前に、交通事故に遭ったら当事務所の弁護士にご連絡ください。
保険会社との示談交渉
交通事故に遭った場合、被害者は加害者が加入している任意保険会社と賠償金額について交渉することになります。しかし、被害者側は賠償額の相場に詳しくないため、保険会社に言われるがまま示談に応じてしまいがちです。
実は、保険会社側は自社の利益のために、裁判で認められる基準を大きく下回る金額を当たり前のように提示してきます。つまり、これを知らない被害者側は「これが相場なのだ」と信じ込み、知らないうちに損をしているのです。
しかし、弁護士が介入することで、この状況は大きく変わります。
弁護士は裁判で認められる金額の相場を知っており、保険会社もその事実を認識しています。そして、弁護士が交渉するだけで、保険会社は将来発生し得る訴訟の時間的・金銭的リスクを避けるために示談をまとめようとします。
この結果、弁護士の主張に近い金額まで示談金を引き上げられる可能性が非常に高くなるのです。
交通事故で心身ともに疲弊している被害者がこういった交渉をすることは難しいですし、そもそも裁判基準を主張しても取り合ってもらえないでしょう。交通事故は、熟練した専門家に任せるべきと言えます。
当事務所は、ご依頼者様の心と身体に寄り添いつつ、適正な額の示談金・賠償金を獲得するために粘り強く交渉を行います。
後遺障害の申請・認定
交通事故で後遺症が残り、その後遺症が「後遺障害」と認められれば、障害の程度に応じた慰謝料や逸失利益(後遺障害がなければ本来得られたはずの収入)に対する補償金等を受け取れます。
後遺障害は障害の程度によって14の等級に分かれており、等級によって補償金の額などが変わります。正当な等級に認められることが大切なのですが、医療記録や検査内容が充実しなかった結果、往々にして「実際の症状よりも不当に低い等級」で判断が下されているのが実情です。
当事務所には、後遺障害認定に関する法的知識と豊富な経験がございます。治療や検査の段階から後遺障害の認定を見据えて適切なサポートを行いつつ、医療記録や専門医の意見書を揃えるなど、入念な準備を行っています。
ご依頼者様が正しい認定を受けられるように万全の体制を整えておりますので、安心してお任せください。
裁判
示談交渉の際、保険会社が主張を譲らないことも稀にあります。例えば、事故の状況や過失割合、後遺障害認定に争いがある場合や、被害者に事故前から病気や何らかの事情があって怪我や後遺症が本当に事故によるものなのか?争いがある場合などです。
示談が成立しない場合は、裁判所に訴訟を提起することになります。
交通事故が絡む裁判を担当する弁護士には、事故状況の解析能力や後遺障害等級への理解に加え、医学的な知識なども求められます。
交通事故案件を多く取り扱ってきた当事務所は、知識や実績だけでなく、裁判での勝利に通じるノウハウも大変豊富です。勝訴判決や勝訴的和解で解決した実例も多くあります。
裁判というと不安に思うかもしれませんが、当事務所がしっかりとフォローいたしますのでご安心ください。
名古屋葵綜合法律事務所の交通事故解決事例
最後に、交通事故案件を訴訟で解決した事例を2つご紹介いたします。
過失割合を80:20から0:100に
右折待機中に対向車から衝突される被害に遭われた方からのご依頼でした。
加害者側の保険会社は警察の実況見分調書を根拠に、ご依頼者様と加害者の過失割合を80:20と主張して譲りませんでした。
そこで、訴訟を提起して争いました。
裁判中、当事務所は自動車の損傷状況や道路状況等の客観的証拠から事故の状況を解析し、正当な主張と立証を行いました。
また、警察の実況見分調書は被害者(ご依頼者様)の救急搬送中に加害者の一方的な説明のみで作成されていたため、実況見分調書と客観的な事故状況に矛盾がある点や、実況見聞調書の信用性の低さなども主張しました。
これらが実を結び、当方と相手方の過失割合を0:100とする判決を勝ち取りました。
後遺障害等級を14級から12級相当に
ご依頼者様は追突事故に遭い、事故後に椎間板ヘルニアを発症しました。
保険会社を通じた後遺障害等級は「骨折等の明らかな外傷性の異常所見が認められない」などの理由で、後遺障害14級とされてしまいました。そして、加害者側の保険会社も、この14級が前提の低額な賠償額を主張してきました。
そこで訴訟を提起し、ご依頼者様の椎間板ヘルニアが本件交通事故によって発症したという医学意見書を証拠として提出しました。
また、事故によって椎間板ヘルニアを発症するほどの強い力を受けたことを証明する訴訟活動も行いました。
結果的に、裁判所は事前認定とは異なる後遺障害12級が認められるとの心証開示をしました。これを聞いた保険会社も態度を変え、後遺障害12級を前提とした損害額で和解が成立しました。
小さな疑問・納得がいかないことも解決します!
上記の事例では「保険会社(加害者側)の主張する事故状況に納得いかない」「後遺障害の等級に疑問がある」など、加害者側と全面的に争った事例を取り上げました。
こういったケースは交通事故に詳しい弁護士でないと対処が難しいですので、交通事故案件が得意な当事務所にぜひご相談ください。
また、加害者側と争うかどうかまだわからない状態でのご相談も歓迎です。
例えば「保険会社から通院治療対応の打ち切ろうとしている」などの間近に迫ったお悩みはもちろん、「どのくらいの頻度で通院するべき?」「どの検査を受ければいい?」など、医療に関することまで幅広く対応可能です。
どのようなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士 | 石川 耕三 愛知県弁護士会 No.46356 |
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住所 | 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須四丁目11番17号 日比野UHビル3階 |
対応エリア | 愛知県 |
アクセス | 名城線・鶴舞線「上前津駅」から徒歩1分(上前津駅12番出口すぐ) |
事務所URL | https://nagoyaaoi-law.jp |
受付時間 | 平日 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 愛知県 |
事前のご予約で営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
交通事故に強い弁護士に依頼するメリットとは?
賠償金を最大化でき、事件解決まで継続してサポートを受けられる点に大きなメリットがあります。 特に、慰謝料や後遺障害等級に応じた賠償金の金額については、弁護士への依頼の有無で大きく結果が異なります。
弁護士費用特約を使うとどうなる?
弁護士費用特約を使うと、自己負担0円で弁護士に依頼をすることができます。その結果、弁護士による保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定によって、賠償金が大きく増える可能性があります。