交通事故の慰謝料は100万を超えることはあるか?詳しく解説

交通事故に巻き込まれると、身体的な痛みや治療に伴う負担が生じ、精神的に非常につらい経験をすることがあります。

このような精神的な苦痛に対処するために「慰謝料」が支払われる場合があります。

一部の人々は、むちうちの場合、慰謝料が100万円を超えることはほとんどないと考えているかもしれません。

しかし、実際には、むちうちの慰謝料は治療の進行状況に応じて100万円を超えることもあるのです。

では、具体的にはどういう状況で100万円を超える慰謝料が支払われるのでしょうか。この記事では、交通事故における100万円を超える慰謝料が支払われる事例について詳しく説明します。

1.交通事故の慰謝料とは?

100万円を超えるかどうかの前にまず、交通事故の慰謝料とはどのようなものなのでしょうか。

(1)慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。交通事故の被害に遭った被害者は、以下のようなことで精神的苦痛を受けることになります。

  • 交通事故に巻き込まれたことによる恐怖
  • 怪我の治療や手術による痛み
  • 後遺症が残ったことによる将来への不安
  • 誠意のない加害者への怒り
  • 大切な家族を失ったことによる悲しみ

このような精神的苦痛を和らげるために、慰謝料が支払われます。金額相場については後述します。

(2)慰謝料は3種類ある

交通事故の慰謝料には、以下の3つの種類の慰謝料があります。

  • 傷害(入通院)慰謝料(交通事故の怪我に対する慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことへの慰謝料)
  • 死亡慰謝料(被害者が死亡したことへの慰謝料)

上記のうち、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料については、慰謝料額が100万円を超えるケースがほとんどです。

そのため、以下では「傷害慰謝料のみで100万円を超えることがあるのか?」に絞って解説していきます。

2.傷害慰謝料の計算方法

傷害慰謝料の金額は、100万円になるのかどうか考える際に、どのように計算するのが重要です。以下では、傷害慰謝料の計算方法について説明します。

(1)慰謝料の算定基準には3つの種類がある

交通事故の実務では、慰謝料を計算する際には、客観的な基準に基づいて計算を行います。

その際に利用されるのが、以下の3つの基準です

①自賠責保険基準

自賠責保険とは、交通事故被害者を救済することを目的とする保険制度です。自動車を運転する際には、自賠責保険への加入が義務付けられていますので、交通事故の被害者は、加害者が加入する自賠責保険から最低限の補償を受けることができます。

自賠責保険基準とは、このような自賠責保険から被害者が慰謝料を受け取るときの計算で利用される基準です。

②任意保険基準

加害者が任意保険に加入している場合には、被害者は、加害者の任意保険会社から賠償金を支払ってもらうことができます。

任意保険基準とは、任意保険会社が慰謝料の支払いをする際に利用する基準です。

③裁判基準

裁判基準とは、裁判所が慰謝料を算定する際に利用する基準です。

弁護士が保険会社との示談交渉で利用する基準であることから「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

(2)傷害慰謝料の計算方法|100万円は超えるか?

傷害慰謝料の計算は、どの算定基準を利用するかによって異なってきます。任意保険基準については、一般に公表されていませんので、以下では、自賠責保険基準と裁判基準による傷害慰謝料の計算方法について説明します。

①自賠責保険基準での傷害慰謝料の計算方法

自賠責保険からは、日額4300円の傷害慰謝料が支払われます。慰謝料の支払いの対象となる日数は、以下のうちいずれか短い方が適用されます。

  • 通院期間
  • 実通院日数×2

ただし、2020年3月31日以前に発生した事故については、日額4200円となります。

例えば、通院期間より実通院日数*2のほうが短くなった場合で、実通院日数が90日とします。

そうすると、90*2*4300=774000円となります。

この場合は、自賠責基準で計算をした場合、100万円は超えないということになります。

②裁判基準での傷害慰謝料の計算方法

次に裁判基準で計算をしてみましょう。

裁判基準では、入通院期間を基準に、以下の表に基づいて計算をします。別表Ⅰは、怪我の程度が重傷である場合に用いられる表で、別表Ⅱは、むちうち、打撲、擦り傷など比較的軽症な場合に用いられる表です。

入院期間と通院期間が交わる部分が傷害慰謝料の金額を示しています。100万円を超える金額も多い事がわかります。

(別表Ⅰ)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

(単位:万円)

(別表Ⅱ)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

(単位:万円)

入院をもしなかった場合は、表の左から2列目を見ることになります。

上記の通り、100万円以下になることもありますし、100万円以上になるケースもあります。

3. 交通事故の慰謝料が100万円を超えるケースとは?

以下では、傷害慰謝料が100万円を超える可能性があるケースを紹介します。

(1)骨折で6か月間通院したケース

交通事故で、腕の骨を折った場合には、裁判基準でいうところの重傷に該当します。

別表Ⅰを利用して傷害慰謝料を計算します。

別表Ⅰの通院期6か月の部分は「116」とありますので、このケースでは、傷害慰謝料として116万円を請求することができます。

(2)むちうちで8か月通院したケース

交通事故でむちうちと診断された場合には、裁判基準でいうところの軽症に該当します。

つまり、別表Ⅱを利用して傷害慰謝料を計算します。

別表Ⅱの通院期間8か月の部分は、「103」とありますので、このケースでは、傷害慰謝料として103万円を請求することができます。

このように軽症といわれているむちうちであっても慰謝料が100万円を超えることがあります。

4. 交通事故の慰謝料請求をお考えの方は弁護士に相談を

上記の通り、交通事故の傷害慰謝料は、治療期間や治療実日数に応じて計算します。治療期間や治療実日数が長くなれば慰謝料も高額になり、100万円を超える慰謝料になることもあります。

ただ上記で解説した通り、3つの基準のうち最も慰謝料が高額になるのは裁判基準です。

被害者としては、当然裁判基準で計算した慰謝料を請求したいと考えますが、被害者自身での示談交渉では、裁判基準による慰謝料を請求することはできません。

そのため、交通事故の慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

裁判基準による慰謝料を請求するためには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があるからです。

保険会社から提示された慰謝料を増額したいという場合には、100万円クラスであってもそうでなくても、弁護士への依頼が不可欠となりますので、まずは、弁護士に相談するようにしましょう。

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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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