自賠責保険への請求で120万円を超えたらどうなるか?
自賠責保険から支払われる金額には、「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」それぞれについて限度…[続きを読む]
交通事故の怪我で通院している方々は、1日の通院が慰謝料の増額に繋がるか気にしているかもしれません。
慰謝料は通院の回数と関係があるため、毎日通院することを考える方もいるでしょう。しかし、必ずしもその通りではないので注意が必要です。
この記事では、通院1日ごとに8400円の慰謝料がどう算出されるか、本当に交通事故の慰謝料は 1日 8400 円なのかを解説します。
特に、軽度の傷や通院回数が少ない場合の慰謝料計算を例として詳しくご紹介いたします。
目次
交通事故の慰謝料は一律1日 8400 円だ、また8600円だ、と考えている方がいらっしゃいますが、これは正確ではありません。
この考えは単純化されすぎた見方であり、実際の状況はもっと複雑です。
まず、この金額は改正前の「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の基準」に基づいているに過ぎません。自賠責保険は、交通事故による被害者保護を目的とした保険ですが、これはあくまで最低限の補償を定めたものです。
実際の慰謝料算定には、複数の基準があります。
そして、これらの基準は、単に入院日数や通院日数だけでなく、怪我の程度などの個別事情も考慮するため、一律1日 8400 円とはなりません。
さらに、示談交渉の過程で、被害者側の主張や保険会社との交渉力によっても最終的な慰謝料の金額は変動します。弁護士に依頼することで、より適切な金額を求めることができる場合も多いです。
いわゆる「交通事故通院1日8600円(旧8400円)のケース」は「自賠責基準」で慰謝料を計算した場合になります。
自賠責基準で、交通事故の慰謝料を計算する式は以下のとおりです。
ここで「治療期間は2日」、「実際に通院した日数は1日」にすると考えてみましょう。
上記の①と②、どちらが少ない数字になるかを考えてみると、①も②も同じとなります。
つまり、具体的には以下の計算となります。
以上の計算から、1日8600円(以前は8400円)という値が出てきます。
しかし1日8600円(以前は8400円)という金額は少ないものです。
そのため、通常は「交通事故に強い弁護士」に相談し「弁護士基準」に基づいて損害を計算することが一般的となっています。
以下は、通院1日の金額相場を弁護士基準で計算したものです。
つまり、通院1日の慰謝料の金額相場は、弁護士基準の計算の場合、8600円(旧8400円)以上になります。
自賠責保険の120万円の上限額をご存知でしょうか。自賠責保険は交通事故被害者の最低限の保護を目的としています。
この金額は、入院や通院に対する慰謝料だけでなく、医療費、移動にかかる経費、休業損害など、全ての補償項目を合算して120万円が上限となります。
もし医療機関への通院が長引けば、治療費が膨らみ、一日当たりの補償金額が上記の計算額を下回る事態も考えられます。
ただし、通常は120万円を超過しても、加害者が任意の自動車保険に加入しているケースが多いため、実際には通院一日あたり8400円を下回ることは少ないでしょう。
いずれにせよ、精神的苦痛に対する金銭的補償は、弁護士基準で算出することをお勧めします。
上記の通りで、弁護士基準で慰謝料を計算すると、金額が増えることが分かりました。
ただし、通院期間がわずか1日の場合、弁護士に依頼すると弁護士費用の方が高くなり、結果的に弁護士費用を負担することが難しくなることがあります。
そのような場合には、ご自身が加入している任意保険に付帯している「弁護士特約」がおすすめです。
弁護士特約は、任意保険に付帯している特典の一つであり、交通事故などの被害に遭った場合に弁護士費用を実質無料にしてくれるものです。
この特約を活用することで、ご自身が治療期間が短い場合でも弁護士に相談し、慰謝料の増額交渉を行うことが可能です。弁護士費用を心配することなく、適切な補償を受けることができます。
弁護士特約を持っている場合には、事故や損害発生時には迅速に保険会社に連絡し、弁護士の支援を受けることで適切な補償を受けましょう。
この記事では、交通事故の通院1日あたりの慰謝料が8400円以上に達するかどうかについて説明しました。
上記の自賠責基準は最低限の計算であり、通院日数が増えるほど、弁護士による評価が有利であることが明らかになりました。
もちろん、弁護士特約に加入していない場合、弁護士費用の問題も考慮する必要があります。
弁護士費用がかかるかどうかを確認するためにも、交通事故に巻き込まれた方はまず、弁護士に相談してみることをおすすめします。