弁護士費用特約の使い方、メリット、デメリット、注意点を解説【2023年最新】
自己負担0円で弁護士依頼できる弁護士費用特約をご存知ですか?この記事では、弁護士費用特約の使い方やメリット・デメリッ…[続きを読む]
現在、交通事故でけがを負い、病院に通院中の方々が、1日、1日と通院日数が増えるごとに受け取る慰謝料の増額について気にされているかもしれません。
確かに、慰謝料は通院日数と関連しており、毎日通院しようとすることがあるかもしれませんが、実際にはそうでない場合もあるため、注意が必要です。
この記事では、交通事故の通院1日について、8400円の慰謝料がどのように計算されるのかについて説明します。
特に、軽傷の場合や通院が少ないケースに焦点を当て、通院慰謝料の金額計算の例をご紹介します。
自賠責基準で、交通事故の慰謝料を計算する式は以下のとおりです。
ここで治療期間は2日、実際に通院した日数は1日にすると考えてみましょう。
上記の①と②、どちらが少ない数字になるかを考えてみると、①も②も同じとなります。
つまり、具体的には以下の計算となります。
以上の計算から、1日8600円(以前は8400円)という値が出てきます。
しかしながら、人身事故の被害者はしばしば保険会社によって説得され、わずかな慰謝料しか受け取れない場合があります。
そのため、実際には弁護士に相談し、弁護士基準に基づいて損害を計算することが一般的となっています。
以下は、通院1日の金額相場を弁護士基準で計算したものです。
つまり、通院1日の慰謝料の金額相場は、弁護士基準の計算の場合、8600円(旧8400円)以上になります。
上記の通りで、弁護士基準で慰謝料を計算すると、金額が増えることが分かりました。
ただし、通院期間がわずか1日の場合、弁護士に依頼すると弁護士費用の方が高くなり、結果的に弁護士費用を負担することが難しくなることがあります。
そのような場合には、ご自身が加入している任意保険に付帯している「弁護士特約」がおすすめです。
弁護士特約は、任意保険に付帯している特典の一つであり、交通事故などの被害に遭った場合に弁護士費用を実質無料にしてくれるものです。
この特約を活用することで、ご自身が治療期間が短い場合でも弁護士に相談し、慰謝料の増額交渉を行うことが可能です。弁護士費用を心配することなく、適切な補償を受けることができます。
弁護士特約を持っている場合には、事故や損害発生時には迅速に保険会社に連絡し、弁護士の支援を受けることで適切な補償を受けましょう。
この記事では、交通事故の通院1日あたりの慰謝料が8400円以上に達するかどうかについて説明しました。
上記の自賠責基準は最低限の計算であり、通院日数が増えるほど、弁護士による評価が有利であることが明らかになりました。
もちろん、弁護士特約に加入していない場合、弁護士費用の問題も考慮する必要があります。
弁護士費用がかかるかどうかを確認するためにも、交通事故に巻き込まれた方はまず、弁護士に相談してみることをおすすめします。