交通事故の通院1日の慰謝料はいくら?8400円以上になるのか詳細解説

交通事故の影響で通院している方々は、日々の通院が慰謝料の増額に繋がるか気にしているかもしれません。

慰謝料は通院の回数と関係があるため、毎日通院することを考える方もいるでしょう。しかし、必ずしもその通りではないので注意が必要です。

この記事では、通院1日ごとに8400円の慰謝料がどう算出されるかを解説します。

特に、軽度の傷や通院回数が少ない場合の慰謝料計算を例として詳しくご紹介いたします。

自賠責基準での計算で8600円(旧8400円)のケース

自賠責基準で、交通事故の慰謝料を計算する式は以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料=「以下のうち少ない日数」 × 「4,300円」
  • ①治療期間
  • ②実際に通院した日数 × 2

ここで治療期間は2日、実際に通院した日数は1日にすると考えてみましょう。

上記の①と②、どちらが少ない数字になるかを考えてみると、①も②も同じとなります。

つまり、具体的には以下の計算となります。

  • ■自賠責保険基準
  • 4300円×2日
    =8600円
    (*以前は8400円でしたが、令和2年4月1日に自賠責基準が改正され8600円)

以上の計算から、1日8600円(以前は8400円)という値が出てきます。

弁護士基準での計算の場合、8600円(旧8400円)以上になる

しかしながら、人身事故の被害者はしばしば保険会社によって説得され、わずかな慰謝料しか受け取れない場合があります。

そのため、実際には弁護士に相談し、弁護士基準に基づいて損害を計算することが一般的となっています。

以下は、通院1日の金額相場を弁護士基準で計算したものです。

  • ■弁護士基準
  • ①他覚症状がない場合(むちうち、打撲など)
  • 19万円÷30×2=12667円
  • ②他覚症状がある場合(骨折など)
    28万円÷30×2=18667円

つまり、通院1日の慰謝料の金額相場は、弁護士基準の計算の場合、8600円(旧8400円)以上になります。

弁護士基準を適用する際には「弁護士特約」がおすすめ

上記の通りで、弁護士基準で慰謝料を計算すると、金額が増えることが分かりました。

ただし、通院期間がわずか1日の場合、弁護士に依頼すると弁護士費用の方が高くなり、結果的に弁護士費用を負担することが難しくなることがあります。

そのような場合には、ご自身が加入している任意保険に付帯している「弁護士特約」がおすすめです。

弁護士特約は、任意保険に付帯している特典の一つであり、交通事故などの被害に遭った場合に弁護士費用を実質無料にしてくれるものです。

この特約を活用することで、ご自身が治療期間が短い場合でも弁護士に相談し、慰謝料の増額交渉を行うことが可能です。弁護士費用を心配することなく、適切な補償を受けることができます。

弁護士特約を持っている場合には、事故や損害発生時には迅速に保険会社に連絡し、弁護士の支援を受けることで適切な補償を受けましょう。

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まとめ

この記事では、交通事故の通院1日あたりの慰謝料が8400円以上に達するかどうかについて説明しました。

上記の自賠責基準は最低限の計算であり、通院日数が増えるほど、弁護士による評価が有利であることが明らかになりました。

もちろん、弁護士特約に加入していない場合、弁護士費用の問題も考慮する必要があります。

弁護士費用がかかるかどうかを確認するためにも、交通事故に巻き込まれた方はまず、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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