弁護士基準と通院日数・通院回数は関係ない?慰謝料に関する問題を解説

交通事故、追突事故の慰謝料を計算する際に、通院日数・通院回数との関係を知りたい方もいらっしゃることでしょう。

確かに自賠責の基準の場合は通院日数・通院回数などが直接関係してきます。

それでは、弁護士に依頼した場合、弁護士基準で慰謝料を計算することになりますが、この場合、通院日数・通院回数は関係してくるのでしょうか。

今回は交通事故、追突事故の弁護士基準による慰謝料と、通院日数・通院回数の関係の話を解説します。

交通事故の弁護士基準による慰謝料計算方法

弁護士基準は通院日数・回数より治療期間が重要

弁護士基準の計算方法は至って単純で弁護士基準の表を利用して確認するだけです。

以下に別表1を紹介しますが、むちうちなどの怪我の場合は別表2を利用します。

いずれにしろ具体的な通院日数や回数よりも、事故から完治するまでの「治療期間」が重要です。

入通院慰謝料別表Ⅰ(単位万円)の場合

以下が基本の表です。

例えば入院せず、通院2ヶ月だった場合は52万円の入通院慰謝料を請求することが可能です。

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

後遺障害慰謝料や逸失利益の弁護士基準についても同様

追突事故でむちうちなどの症状が出て、その後に後遺症が残った場合は、別途後遺障害慰謝料や逸失利益も請求可能です。

この際にも、弁護士基準で計算すると、後遺障害慰謝料や逸失利益も金額相場が増額します。

しかし、このときも通院日数・通院回数は直接は関係がありません

通院日数が少ないのに通院が長期の場合などは注意

しかし、一点注意すべきことがあります。

実通院日数の少ない場合が問題

上記の通り、入通院慰謝料は、治療にかかった「期間」を基準にします。

たとえば平成29年1月1日から平成29年4月30日まで通院したら、通院期間は4ヶ月です。

しかし、通院が長期にわたっているにもかかわらず、実際に病院へ行った「実通院日数」があまりに少ないと、別表Ⅰ、別表Ⅱのどちらを適用する場合でも、入通院期間の計算方法が変わってしまうことがあります。

この場合「実通院日数の3.5倍程度」が目安になってしまいます。

実際の計算例

たとえば、平成29年1月1日から4月30日までの間に17日間しか通院しなかった場合には、通院期間は17 × 3.5 = 59.5日程度とされます。

そうなると、治療期間としては4ヶ月間だったはずが、2ヶ月分の計算になるので、結果的に入通院慰謝料の金額が下がってしまいます。

このように通院実日数の3.5倍程度が目安とされるのは、次のようなケースです(「青本」の基準によります)。

  1. 通院が1年以上にわたって長期化し、しかも、通院頻度が極めて低く、1ヶ月に2~3回程度の割合にも達しないケース
  2. 通院は続けているものの、治療というより、むしろ検査や治療経過の観察的色彩が強いケース

したがって、通院日数・通院期間は関係ないといって、症状もないのに治療期間だけ自分で長くしようと考えてはいけないということです。

時おり思い出したように通院してもダメだということです。

逆に、症状があるならば、定期的に通院して、しっかりと治さないと、怪我に見合った入通院慰謝料を受け取ることができなくなります。

まとめ

今回は、交通事故、追突事故の弁護士基準と通院日数・通院回数の関係について解説しました。

弁護士基準と通院日数・通院回数は直接関係はありませんが、あまりに実通院日数がすくなるなると問題になります。

詳しくは最寄りの交通事故に強い弁護士に相談をしましょう。

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