弁護士法人イーグル法律事務所・明石オフィスについて

交通事故の示談交渉や後遺障害認定に特に力を入れております。
示談交渉や今後の損害賠償請求において少しでも不安なことや、分からないことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。

対応分野

  • 人身事故
  • 慰謝料
  • 示談交渉
  • 後遺障害認定
  • 損害賠償
  • 死亡事故
  • 過失割合

費用

初回無料相談・着手金無料・完全成功報酬制

私たちに依頼するメリット

  • 年間相談実績100件以上、蓄積したノウハウで納得のいく解決を実現
  • 平日の営業時間外や土日祝日をご希望のお客様のためにできる限り調整
  • 入院中の方のための出張相談可能

弁護士法人イーグル法律事務所・明石オフィスは、兵庫県明石市本町にある地域密着型の法律事務所です。JR・山陽本線明石駅から徒歩5分と比較的駅からも近くアクセスも良好です。

明石市を始め、神戸市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、加東市など兵庫県全域に対応しています。地域に精通している弁護士が皆様のご相談をお伺いします。

当事務所は様々な法律相談の中でも、交通事故の示談交渉や後遺障害認定に特に力を入れております。また、法律相談が初めての方でも、気軽にご相談いただけるよう初回相談料は無料にて対応しております。

受任の有無は当日決めていただく必要はございませんので、示談交渉や今後の損害賠償請求において少しでも不安なことや、分からないことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。

年間相談実績100件以上、蓄積したノウハウで納得のいく解決を実現

当事務所はこれまで交通事故のご相談を数多く受任しており、その多くで大幅な示談金増額を実現してきました。

当事務所の弁護士は経験豊富で示談交渉に長けており、保険会社から提示された示談金の増額交渉や、過失割合の交渉、後遺障害の認定などについて得意としております。

相手方の保険会社に不当な条件・金額を突き付けられても、被害者自身では示談金などの相場観がないため、それに気がつかない場合があります。また、弁護士が交渉するか否かによって示談金の増額が大きく異なることが多いです。

ご相談者様にとって最も有利な解決をするために、当事務所の弁護士が専門的知見に基づいた的確な対応をいたします。

例えば、下記のようなトラブルでお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

  • 交通事故の被害に遭ったのですが、今後どうしていいのか分からない
  • 加害者側の保険会社から示談金が提示されたのですが、妥当かどうか分からない
  • 事故現場では過失を全面的に認めていた加害者が、後になって証言を覆して争ってきた
  • 後遺障害の結果、非該当とされたことに納得できない
  • 仕事に復帰したけれど、加害者側からの電話対応が煩わしい
  • 示談交渉が加害者主導でどんどん進んでいる気がして不安だ

交通事故からまだ日が浅く、保険会社との交渉が進んでいない段階でもお早めに当事務所にご相談ください。

早期にご相談いただけますと、事故による症状を治療するための適切な通院の仕方、被害にあった車を修理に出す際の注意点、評価損が生じる場合の計算方法やその妥当性、さらには将来的な後遺障害認定の可能性など、様々な面でご相談者様にとって有益なアドバイスがよりしやすくなります。

ご相談のタイミングを逃してしまい、加害者主導で交渉が進んでしまいますと、後で状況を改めることが困難になってしまう可能性があります。

交通事故のご相談に早すぎるということはございません。示談交渉を有利に進めるためにも、できる限りお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。

交通事故の示談交渉を有利に進めるために

事故に遭うのはある日突然のことです。実際に交通事故に遭った場合の適切な対処法や、当事務所にご相談いただく際のポイントについて解説します。

ステップ1:警察へ連絡

基本的には加害者が警察へ連絡しますが、被害者が届け出ることも必要となります。

怪我人の有無、事故状況、事故現場の住所などを伝えます。警察が到着し、実況見分を行ったら、自動車安全運転センターで交通事故証明書(通称、事故証明。発行手数料は一通540円)を交付してもらいましょう。

これは交通事故があったことを公的に証明する書類です。この事故証明がないと保険会社から保険金が支払われないため、加害者が「警察を呼ばないでください」といっても応じないようにしましょう。

ワンポイント豆知識:交通事故証明書の取得方法

自動車安全センター窓口の他、警察署や交番、駐在所、損害保険会社などで申請書をもらう郵送申請、オンライン申請などがあります。最新の申請方法は自動車安全運転センターのホームページを確認するとよいでしょう。

人身事故の場合は事故発生から5年、物件事故の場合は事故発生から3年が経過すると交付を受けられなくなりますので、速やかに交付を受けるようにしましょう。

なお、当事務所にご依頼いただければ、事故証明の取得まで全て含めてこちらで対応することが可能です。

ステップ2:加害者の情報の確認

加害者の住所、氏名、連絡先、加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)、証明書番号、車両の登録ナンバーなどを確認しましょう。

これらの情報がはっきりと分かれば、後日当事務所にご相談いただいた際に、スムーズに対応することが可能です。

ステップ3:自分が加入している保険会社へ連絡

事故内容を連絡し、契約の内容、どのような手続きを取れば良いかを確認しましょう。

また保険内容に弁護士費用特約があれば、今後の交渉を弁護士に依頼する際の費用負担をしてもらうことができます。保険会社の基準によりますが、最大300万円までの費用を保険金で負担してもらえます。

もちろん、当事務所に依頼いただく際もこの弁護士費用特約をご利用いただくことが可能です。弁護士費用特約を利用すれば、被害者様に自己負担が出ることはまずありませんのでご安心ください。

なお、弁護士費用特約は、ご自身の自動車保険だけに限らず、ご家族の方が加入している自動車保険でも、契約内容によっては適用できる場合があります。ですので、万が一交通事故の被害に遭われましたら、自分の自動車保険だけではなく家族全員の自動車保険を確認すると良いでしょう。

ステップ4:病院へ行き治療開始

人身事故で怪我をした事案の場合は、通院して症状が固定し、後遺障害等級が認定されてから、物損事故の場合は事故車の修理費用の見積もり出てから示談交渉を開始するのが一般的と言われています。

ですが、人身事故の場合、症状が固定するまでに相手保険会社が「治療費の打ち切り」を申し出てくることがあります。これには症状に応じて、保険会社ごとに一定の目安となる期間があり、例えば追突事故などによるむち打ちの場合は、概ね治療開始から3ヶ月〜6ヶ月程度で保険会社から症状固定を主張される傾向です。

もしもここで治療費を一方的に打ち切られてしまうと、その後の治療費は実費になってしまうため、被害者に過度な経済的負担がかかってしまいます。

そのため、万が一保険会社から治療費の打ち切りを告知された際には、迷わず当事務所までご相談ください。

当事務所にご相談いただければ、被害者の代理人となって直接保険会社と交渉し、不当な治療費の打ち切りを防止するとともに、それでも強引に打ち切られた場合は、領収書や診断書など必要な証拠書類を確保した上で、後日示談交渉や訴訟において、改めて加害者側に請求できるよう対応いたします。

ステップ5:示談交渉

交通事故によって、被害者には様々な損害が発生します。車の破損、怪我をしたら入通院の治療費、後遺障害が残れば後遺障害慰謝料、死亡の場合は死亡慰謝料や葬儀費用など、内訳は多岐にわたります。

この際、保険会社が治療費を打ち切ったり、提示された慰謝料が相場より著しく低かったりなど、トラブルが発生するケースが多々あります。

被害者側にも一定の過失がつくような事故の場合は、お互いの保険会社同士で示談交渉が進む場合もありますが、それで必ずしも被害者にとって納得のいく解決が実現できるわけではありません。

また、被害者に全く過失のない「もらい事故」の場合は、被害者の保険会社は示談を代行できなくなってしまうため、示談交渉に慣れていない被害者が、示談交渉のプロである加害者側の保険会社と直接対峙することになってしまいます。

個人が加害者の保険会社を相手に交渉をするのは、とても難しく、圧倒的に不利と考えて間違いないでしょう。
そのような場合に当事務所にご依頼いただければ、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と直接交渉いたします。

当事務所は過去にもほとんどのケースにおいて示談金を増額した実績があり、中には初回提示額の3倍まで増加したこともございます。

ステップ6:後遺障害認定

交通事故の示談金を増額する上で、とても重要な意味を持つのが後遺障害認定です。

後遺障害認定はなぜ重要なのか

後遺障害とは、交通事故と因果関係が認められる障害で、症状固定後も残り続けた症状のうち、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令の等級にあてはまるものを指します。その等級に応じて請求できる慰謝料の額が変わる為、後遺障害の認定結果はとても重要なものとなります。※自賠法施行令の別表一と別表二に詳細な等級や金額が定められています。

この後遺障害固有の慰謝料を「後遺障害慰謝料」といい、通常の入通院慰謝料とは別扱いで請求することが可能です。

なお、医学的に使う後遺症とは別の概念であるため、医師に後遺症と言われたとしても、必ずしも交通事故の後遺障害に認定されるとは限りません。

症状固定が示談交渉の争点になることも

治療を繰り返してもこれ以上の改善が見込めない状態を症状固定と言います。
そして交通事故の治療費を加害者に対して請求できる期間は、この症状固定までと決められています。

この症状固定がいつになるのかによって、加害者に請求できる治療費が大きく異なるため、示談交渉においても争点となることがあります。症状固定については、保険会社が一方的に決めつけて主張してくることがありますが、本来は被害者の主治医が判断すべきことです。

当事務所では、一方的に症状固定を決めつけて、治療費を打ち切ってきた保険会社に対して毅然とした対応を行い、適切な賠償をするよう請求いたします。

後遺障害に認定されやすい症状と、されにくい症状について

骨折に伴う骨盤や脊柱の変形・奇形、四肢の欠損や奇形、醜状障害などについては、目視による確認やレントゲン、CT、MRIなどによって確認がしやすいため、後遺障害認定についても、比較的予想した等級に認定される可能性が高いです。

これに対し、後遺障害認定の難易度が高めの症状としては、外傷にともなうむち打ちなどの神経症状、高次脳機能障害、脊髄不全損傷、RSD(反射性交感神経ジストロフィーないしは反射性交感神経萎縮症)等があります。

これらの症状については、他覚的所見が得られないこともあるため、後遺障害認定において希望した等級に認定されなかったり、場合によっては非該当となってしまうこともあります。

このように後遺障害の判断がしにくいものについては、当事務所の後遺障害認定に強い弁護士が、必要に応じて追加検査を主治医に依頼したり、診断書の内容の修正依頼をしたり、主治医の意見書を取得したりするなど、様々なサポートを行います。

主治医への修正依頼や意見書の作成要請など立場上被害者自身が言いにくいことも、当事務所の弁護士が間に入ることで、専門家の意見として主治医に要望を伝えやすくなります。

また、加害者や加害者の保険会社担当者とのやり取りも基本的に全て弁護士が責任を持って行いますので、心理的負担が大幅に軽減できます。

早期相談が早期解決のカギとなります

当事務所ではご相談の受付をお電話だけでなく、メールでもお受けしております。

メールやお電話をいただいたのち、ご相談の日時を決定します。なお、平日の営業時間外や土日祝日をご希望のお客様、さらには入院中や自宅療養中のお客様に関しましては、できる限りご要望に沿うよう調整いたします。必要があれば、出張相談にも対応可能です。

まずは無料相談でお話をお伺いした後に、お見積もりをお出ししております。できるだけ早くご相談いただくことで、ご提案できる解決までの選択肢が増える場合がございます。どうかお一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人イーグル法律事務所・明石オフィス
事務所詳細
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弁護士 湖山 達哉 (こやま たつや) 兵庫県弁護士会 No.52950
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よくある質問

交通事故に強い弁護士に依頼するメリットとは?

賠償金を最大化でき、事件解決まで継続してサポートを受けられる点に大きなメリットがあります。 特に、慰謝料や後遺障害等級に応じた賠償金の金額については、弁護士への依頼の有無で大きく結果が異なります。

弁護士費用特約を使うとどうなる?

弁護士費用特約を使うと、自己負担0円で弁護士に依頼をすることができます。その結果、弁護士による保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定によって、賠償金が大きく増える可能性があります。

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