弁護士法人BridgeRootsブリッジルーツ名古屋について
対応分野 |
---|
|
私たちに依頼するメリット |
|
はじめに
- 初回相談料は無料です。
- 相談のみでも結構です。
- 営業時間は平日9:00から18:00ですが、事前にご予約頂ければ夜間のご相談も承りますのでお問い合わせ下さい。
- 愛知県以外の方からの相談も承ります。
- 弁護士と事務スタッフが全力でサポートさせて頂きますので、安心してご相談下さい。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
これまでにあった相談例(一部)
Q1 相手方保険会社より、治療費打ち切りの連絡がありました。まだ痛みが残るため、通院を続けたいです。
A1 当方の方針としまして、まずはお体を治すことが最優先と考えております。そのため、主治医とご相談の上、継続して治療が必要と判断された場合は、通院を続けるべきと考えます。
治療費打ち切りの連絡があった後も、通院の継続を希望される場合は、治療費の支払や、相手方保険会社への対応に関して、ご相談頂ければと存じます。
Q2 相手方保険会社から、免責証書(示談書)が送られてきました。署名捺印してしまってもいいのでしょうか。
A2 免責証書(示談書)に署名捺印をしてしまうと、本件事故の損害賠償に関しては、その時点で全て終了となり、後々これを覆すことは困難となります。そのため、免責証書(示談書)に署名捺印をする前に、現在の治療状況、今後後遺障害が残る可能性はないか、損害賠償額は本件事故の損害に対して適正であるか等を慎重に判断する必要がございます。
保険会社の担当者によっては、ある程度の治療期間が経過すると、治療費の打ち切りと共に、免責証書(示談書)への署名捺印を急かしてくる場合もあります。
免責証書(示談書)の内容および署名捺印する事に、不安や疑問を持たれた場合は、一度、弁護士にご相談される事をお勧め致します。
Q3 どのような症状が残れば、後遺障害と認定されるのでしょうか。主治医に後遺障害はないと言われたのですが、未だ、痛みや痺れが治りません。
A3 後遺障害と認定される症状は、一つではありません。そのため、一概にいうことはできませんが、例えば「むち打ち」の場合でも、適正な治療を相当期間受けても、痛みや痺れが残存した方で、後遺障害等級14級が認定された事案もございます。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という機関が、症状固定時(治療を中止した時点)の症状、治療の過程等を、診断書や画像所見(レントゲンやMRI)等から判断しますので、痛みや痺れがあるうちは、その旨を主治医に具体的に伝えることが重要となります。
たとえ、主治医から後遺障害はないと言われた場合であっても、後遺障害を認定するのは、主治医ではありませんので、当方では、症状が残存する場合、後遺障害等級認定を受けられることをお勧めしています。
Q4 事故の過失割合は、どのように決まるのでしょうか。
A4 例えば、赤信号で停止していたところ、後ろから追突された場合は、追突してきた相手方に100%の過失があると考えられます。もっとも、事故態様や現場の状況により、基本の過失割合に、ある程度修正が加えられる場合もあります。
そのため、過失割合は、事故現場の状況、車両の損傷状況、実況見分調書(物件事故報告書)、当事者双方の主張、過去の判例等から適正な過失割合を導き出す必要があります。このように、過失割合には交通事故の専門的知識にもとづく総合的な検討が必要となります。
Q5 交通事故から解決までの流れはどのようになっていますか。
A5 解決までの流れには色々なパターンがあるのですが、以下ではもっとも典型的なものを想定しています。
交通事故によりお怪我をされた場合は、すぐに病院で治療を受けて下さい。この際、医師に書いて頂いた診断書を、警察へ持参されることをお勧めします。その後は、しばらく通院治療の期間となりますので、治療に専念して頂くことになります。
治療がある程度進み、主治医から「治癒」と判断された場合は、相手方保険会社との示談交渉を開始します。しかし、これ以上治療を続けても改善の見込みがないと主治医から判断された場合は、治療を「中止」し、後遺障害等級認定を受けることをお勧めしています。
後遺障害等級認定の結果が出ましたら、結果をもとに相手方保険会社と示談交渉を開始します。なお、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は、異議申請をする事も可能です。
相手方保険会社との示談が成立しましたら、示談書を取り交わし、事件は終了となります。
なお、保険会社が提示する「保険会社基準」の賠償額は、裁判で認められている賠償額と比較して、一般的に低額です。弁護士が保険会社と交渉した場合、「裁判基準」をもとに賠償額を算定しますので、ご自身で保険会社と交渉した場合と比較して相当程度賠償額が上がることが通常です。
交通事故の弁護士費用について
(1) 弁護士費用特約の適用がある場合
弁護士費用特約とは、ご契約の「自動車保険」や「火災保険」などについている特約であり、通常、300万円を上限として、保険会社がご自身に代わり、弁護士費用(着手金、成功報酬、実費など)を支払う制度です。そのため、弁護士費用特約が適用される場合は、原則として自己負担はありません。
なお、弁護士費用特約はご契約者本人のみならず、同居のご家族の保険についている場合や、弁護士費用特約のついている契約車両に搭乗中、事故にあった場合でも適用される場合がございますので、まずは、保険の契約内容をご確認下さい。
(2) 弁護士費用特約の適用がない場合
①着手金(事件着手時に頂く弁護士費用です。)は原則頂いておりません。もっとも、事件の内容や、進み具合によっては、着手金を頂く場合もございますので、一度ご相談下さい。
②報酬(事件終了時に成果に基づいて頂く弁護士費用です。)は、原則として、受任前に保険会社からの賠償額の提示がある場合は、増加額の33%(税込)、賠償額の提示がない場合には、賠償額の16.5%(税込)を頂いております。
例えば、保険会社から100万円の提示があった後に当方が受任し、交渉の結果、200万円になった場合、増加額100万円の33%である33万円(税込)をお願いしております。
また、保険会社からの提示がある前に当方が受任し、交渉の結果、200万円となった場合、200万円の16.5%である33万円(税込)をお願いしております。
③実費(各種証明書の交付手数料、訴訟申立時に裁判所へ納める印紙代や郵券代、コピー代、郵送代など)は、事件終了の際にご精算させて頂きます。
事務所エントランス
弁護士 | 松川 知弘 (まつかわ ともひろ) 愛知県弁護士会 No.32100 掛川 征展 (かけがわ まさひろ) 愛知県弁護士会 No.55734 積木 丈典 (つむき たけのり) 愛知県弁護士会 No.55744 熊本 謙太郎 (くまもと けんたろう) 愛知県弁護士会 No.58695 大塚 唯一 (おおつか ただかず) 愛知県弁護士会 No.60190 |
---|---|
住所 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-5 ヒビノオフィスラインズ3A |
対応エリア | 名古屋市 |
アクセス | 地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分 ■その他アクセス■ |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 名古屋市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
交通事故に強い弁護士に依頼するメリットとは?
交通事故の後遺障害等級認定を弁護士に依頼すると、交通事故被害者が知らない点を踏まえて、サポートしてくれます。後遺障害等級が認定され、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を獲得する可能性が高まります。
弁護士費用特約を使うとどうなる?
弁護士費用特約を使うと、自己負担0円で弁護士に示談交渉を依頼することができます。その結果、示談金や慰謝料が増額する可能性が高まります。 弁護士費用特約は、人身事故はもちろん、車両等の物的損害のみの物損事故でも利用できます。
弁護士法人BridgeRootsブリッジルーツ名古屋の口コミ・評判
-
愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判①愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判①|交通事故に関する法律問題の解決事例を募集しています。後遺障害慰謝料や逸失利益など交通事故の賠償金に関する示談交渉などが弁護士は得意です。愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判を知り、弁護士に相談をし依頼をしてみましょう。
-
愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判②愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判②|交通事故に関する法律問題の解決事例を募集しています。後遺障害慰謝料や逸失利益など交通事故の賠償金に関する示談交渉などが弁護士は得意です。愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判を知り、弁護士に相談をし依頼をしてみましょう。
-
愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判③愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判③|交通事故に関する法律問題の解決事例を募集しています。後遺障害慰謝料や逸失利益など交通事故の賠償金に関する示談交渉などが弁護士は得意です。愛知県・名古屋市の弁護士の良い口コミ評判を知り、弁護士に相談をし依頼をしてみましょう。