交通事故の無料相談を電話でサポートする専門窓口【24時間対応とは】
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交通事故に遭ったら、加害者の保険会社と示談交渉をしますが、示談をしても解決できないことがよくあります。そのようなときには「ADR」を利用すると、解決できる可能性があるので、是非とも活用方法を知っておきましょう。
今回は、交通事故に強い「ADR」機関は何処か?選び方と活用法を解説します。
その他の無料相談所については以下のコラムも併せてご参照ください。
目次
交通事故でも、被害者と加害者に争いが発生することが多いので、裁判外の紛争解決機関であるADRが存在します。
交通事故による紛争は、裁判所に訴訟を起こすことで解決されることがあります。しかし、ADRは、裁判所手続きの代わりに、より迅速で費用効果の高い紛争解決方法を提供します。ADRは、当事者同士が協力して問題を解決しようとするプロセスであり、裁判所の介入を必要としません。
交通事故ADRは複数存在し、たとえば以下のようなものがあります。
上記の中でも、特に有名で利用者数が多く、紛争解決実績の高いものは「交通事故紛争処理センター」と「日弁連交通事故相談センター」のADRです。
以下では、この2つについて、主な特徴や利用方法、メリット等を解説します。
交通事故紛争処理センターは、1974年に設立された老舗の交通事故ADRです。
東京本部、札幌支部、仙台支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、高松支部、福岡支部、さいたま相談室、金沢相談室、静岡相談室の、全国11ヶ所に支部や相談室があるので、利用者は、自分に都合の良い所を利用することができます。略して「紛セン」と呼ばれることも多いです。
交通事故紛争処理センターでは、相談と和解あっせん、審査請求の3種類の手続きを利用することができます。
相談とは、センターの担当弁護士に交通事故についての法律相談をすることです。どのように対応したら良いのかわからない場合、相手の保険会社から提示された賠償金に納得できない場合など、さまざまな内容を相談することができます。
相談担当者は、交通事故に詳しい弁護士です。
交通事故紛争処理センターでは「和解あっせん」という手続きを利用することができます。これは、センターの弁護士に間に入ってもらって和解の仲介をしてもらう手続きです。相談をしたときに、相談だけでは解決できないと考えたら、和解あっせんを申し込むことができます。
センターの仲介によって合意ができたら、その内容にて保険会社から支払いを受けることができます。
審査請求とは、和解あっせんを受けても相手と合意ができないときに、センターの審査会において、解決方法を決定してもらう手続きです。当事者は、センターにおいて和解あっせんが不可能であると判断された後14日以内に、審査請求をすることができます。
審査結果が出たとき、交通事故紛争処理センターと提携している損保会社や共済は、決定内容に拘束されます。これに対し、被害者本人は、異議を申し立てて裁判所で争うことができます。
そこで、交通事故紛争処理センターで審査請求をすると、納得できる判断が出たときにはそのまま受け入れて確定させることができますし、納得できなければ争うこともできるので、被害者にとっては大変有利です(相手がセンターと提携している場合)。
日弁連交通事故紛争処理センターは、日弁連(日本弁護士連合会)が1967(昭和42)年に設立した、非常に古いADR機関です。日本全国159ヵ所に相談所が設けられていて、電話相談も可能なので、都合の良い方法で利用することができます。
交通事故で非常に信頼性の高い書籍である、以下の2つの本の発行主体でもあります。
センターで利用できるサービスは、相談と示談あっせん、審査請求の3つです。
交通事故で相手の保険会社の対応に納得できない場合や賠償金の計算方法がわからないときなどに、センターの相談所で、担当弁護士による無料相談を受けられます。日弁連交通事故紛争処理センターでは、電話相談も受け付けています。
相談をしただけでは解決できない場合、示談あっせんのサービスを申し込むことができます。示談あっせんとは、センターの弁護士が被害者と加害者の間に入って、話合いにより、解決へと導くことです。示談あっせんの手続きは原則3回となっていて、3回で合意ができない場合には不調とされます。
示談あっせんをしても不調になったときには、審査請求をすることができるケースがあります。審査請求ができるのは、紛争の相手方が、センターと提携している共済組合であるケースです。
審査請求を受け付けると、センターが審査をして、評決(判断)を下します。
加害者の共済組合はセンターと提携関係にあるため、審査による決定内容に拘束されます。これに対し、被害者は審査結果に拘束されませんので、決定内容に不服があれば、異議申立をすることができます。
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの交通事故ADRを利用するメリットは、以下の通りです。
1つは、和解あっせんや審査決定をするときに「弁護士基準」に近い基準が適用されることです。被害者が保険会社や共済保険と示談交渉をするときに適用される、交通事故の賠償金計算基準には、「任意保険基準」と「弁護士基準」の2種類があります。
任意保険基準とは、任意保険会社が勝手に作っている基準であり、金額的には、かなり安くなっています。被害者が自分で相手の保険会社と示談交渉をすると、この低額な任意保険基準が適用されて、賠償金が減額されてしまいます。
これに対し、交通事故ADRを利用すると、ADR基準と呼ばれる弁護士基準に近い基準が適用されます。そこで、被害者が自分で示談交渉するときと比べて、賠償金が倍近くになることなどもあります。
被害者が、自分で加害者の保険会社や共済と示談交渉を進めるのは、かなり負担になります。相手は大企業であったり大きな団体であったりするので、一個人である被害者は非常に不利になりやすいからです。
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターを利用すると、センターの弁護士が間に入って和解あっせんなどをしてくれるので、被害者と加害者の力の差を埋めやすくなります。
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、審査手続きを利用することができます。
審査手続きを利用すると、センターが解決方法を決定してくれますし、相手がセンターと提携している損保会社などの場合には、相手は異議を出すことができません。そこで、こちらさえ納得できれば、問題を終局的に解決することができます。
相手は異議を出せないのにこちらは異議を出せるということを「片面的拘束力」と言いますが、このようなことは、一方的に被害者が有利になっているということであり、大きなメリットがあります。
交通事故紛争処理センターも日弁連交通事故相談センターも、利用料金が完全に無料です。相談も和解あっせんも審査請求も、費用負担はまったくありません。お金の心配をせずに利用できることも、大きなメリットとなります。
ただし、ADRを利用するときには、以下のような注意点があります。
1つ目は、センターの担当弁護士についての認識です。
交通事故紛争処理センターでも日弁連交通事故相談センターでも、交通事故に詳しい弁護士による相談を受けたり、和解あっせんなどの手続きを利用したりすることができます。そこで、被害者にしてみると、センターの弁護士を頼ってしまいがちです。
ただ、センターの弁護士は、あくまで公正中立な立場であり、被害者の味方ではありません。センターの弁護士にあまり多くを期待すると「親身になってくれない」などの不満を感じることとなります。
交通事故の損害賠償請求権には、時効があります。そこで、事故から一定の年数が経過したら、時効中断措置をとらなければなりません。一般的に、裁判所で訴訟や調停を起こすと、時効を中断させることができるので、請求権を維持することができます。
しかし、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターは、国によってADRの認証を受けた機関ではないため、これらへの相談や示談あっせん、審査請求によっては時効が中断しません。
そこで、時効が迫っている場合には、別途時効中断の手続きをとる必要があります。
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターのメリットの1つは、審査請求において片面的拘束力があることです。しかし、これは、相手がセンターと提携している損保会社や共済組合のケースのみです。
相手が提携していない保険会社や共済組合、相手本人である場合などには、片面的拘束力は発生せず、相手も異議申立をすることができます。また、そもそも提携していない損保や共済が相手の場合、審査請求を利用できないケースも多いので、注意しましょう。
交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターは、非常によく似ていますが異なる点もあるので、以下で重要な点を整理しておきます。
まず、大きな違いは、提携している保険会社や共済保険の種類です。交通事故紛争処理センターは、損保会社との提携関係が強いです。これに対し、日弁連交通事故相談センターは、共済組合との提携関係が強くなっています。
具体的には、交通事故紛争処理センターは、多くの損保会社とは提携していますが、共済組合は一部しか提携していませんし、生協などとの提携関係はありません。これに対し、日弁連交通事故相談センターは、多くの共済や生協などと提携していますが、損保会社とは、一切提携関係がありません。
交通事故で相手が無保険の場合、加害者本人と示談交渉を進める必要があります。この場合、交通事故紛争処理センターは基本的に対応しないスタンスを取っていますが、日弁連交通事故相談センターなら対応してもらうことができます。
交通事故紛争処理センターでは、全国11ヶ所にしか相談所がありませんが、日弁連交通事故相談センターの場合には、全国154ヶ所に相談場所があるので、日弁連交通事故相談センターの方が圧倒的に便利です。
交通事故紛争処理センターには電話相談のサービスはありませんが、日弁連交通事故紛争処理センターでは、電話相談を利用できます。
交通事故紛争処理センターの場合、相談をした弁護士が和解あっせんでも引き続いて担当します。これに対し、日弁連交通事故相談センターの場合、相談を担当する弁護士と示談あっせんを担当する弁護士が変わります。
交通事故紛争処理センターよりも日弁連交通事故相談センターの方が、スピーディに解決できます。
交通事故相談センターの場合、予約が必要ですし、和解あっせんの場合、第1回目の話合いは申込み後1ヶ月半程度、その後も1ヶ月に1回くらいしか話合いの期日が開かれません。話合いは3~5回程度開かれて、和解が成立する家父長になるか、決まります。
これに対し、日弁連交通事故相談センターの場合、予約が不要な相談所もありますし、示談あっせんでは、申込み後1ヶ月程度で第1回目の話合いが開かれます。その後も2~3週間に1回程度、期日が開かれます。話合いは原則3回までで、和解成立か不調かが決まります。
日弁連交通事故相談センターは、相談の実績は高いのですが、示談あっせんや審査請求の実績は低いです。これに対し、交通事故紛争処理センターは、相談件数は日弁連交通事故相談センターの半分くらいですが、和解あっせんや審査請求の利用件数は非常に高くなっています。
以上を前提に、交通事故でADRを選ぶときには、以下のような基準で選ぶと良いでしょう(交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの比較)。
交通事故で、ADRが必要になるのは、以下のようなタイミングです。
まずは、加害者の保険会社や共済、相手本人などと示談が決裂したときです。 その場合、調停かADRか訴訟かを選ぶ必要がありますが、センターによる仲介で解決が出来そうであれば、ADRの利用を検討すべきです。
示談交渉を進めるとき、相手の提示する賠償金の金額に納得できないケースがよくあります。任意保険会社は、低額な任意保険基準で計算をしてくるためです。このようなときにADRを利用すると、弁護士基準に近い基準で計算してくれるので、賠償金が大きく上がります。そこで、相手の提示する金額に疑問があるなら、まずはADRで相談を受けてみましょう。
小さな物損事故などの場合、弁護士に対応を依頼すると、賠償金より弁護士費用の方が高額になり、足が出てしまうことがあります。このようなときには、ADRを利用すると、無料で問題を解決することができるので、大変大きなメリットがあります。
小さな事故でなくても、なるべく費用をかけずに解決したい、ということもあるでしょう。そのようなときには、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターのADRなら、無料で利用することができます。
ただし、機関によっては無料ではないADRもありますから、事前にきちんと調べてから利用しましょう。
ADRをより効果的に利用するためには、以下のようなことがポイントとなってきます。
まずは、事案によって使い分けることです。
たとえば相手が損保会社なのか共済なのか、小さい事故なのか大きい事故なのか、相談だけで解決できそうか、弁護士に依頼した方が良い事案かどうかなど、いろいろな判断材料があります。きちんと見極めを行わないと、ADRを利用しても時間の無駄になってしまうおそれがあります。
ADRを利用すると、ADRの担当弁護士が間に入って和解案の提案をしてくれるので、被害者が無知でも解決できる可能性が高まります。
しかし、そうであっても、被害者として、最低限の知識は持っておくべきです。そうでないと、和解案の内容が有利かどうか判断できないからです。場合によっては裁判をした方が得なケースもあります。
ADRを利用するときにも、弁護士に対応を相談したり依頼したりすることができます。
弁護士に相談すると、センターでの和解案が本当に有利になっているのかどうかわかります。センターの弁護士は中立の立場ですが、弁護士に代理を依頼すると、被害者の味方となってくれるので、心強いです。
最後に、自分でADRを利用するのと、弁護士に示談交渉や訴訟を依頼するのとどちらが良いのか、比較してみましょう。
弁護士に依頼するメリットは、以下のような点です。
弁護士に対応を依頼すると「弁護士基準」が適用されるので、賠償金が大きく上がります。
弁護士基準は、通常ADRの基準よりも高くなるので、より高額な賠償金を受けとりたいなら、弁護士に対応を依頼する方がお勧めです。
弁護士に示談交渉や訴訟を依頼すると、依頼者はほとんど自分では何もする必要がなくなります。手間がかからないのも、弁護士依頼のメリットの1つです。
弁護士に示談交渉などの手続きを依頼すると、依頼者は自分で相手の保険会社と交渉する必要がないので、気持ち的にも非常に楽になります。
法律の専門家が対応してくれているという安心感も得られて、治療に専念することができます。
ADRの担当弁護士は、公正中立な立場ですから、被害者の味方になってくれません。これに対し、弁護士に依頼をすると、その弁護士は100%依頼者の味方ですから、大変心強いものです。自分を守ってくれる代理人の弁護士が必要な場合には、直接弁護士に依頼しましょう。
次に、ADRのメリットを挙げます。
ADRの良い所は、無料であることです。
ただし、ADRでは解決できないこともありますし、ADRでアップする金額よりも弁護士に依頼してアップする金額の方が大きいので、結果的には弁護士に依頼した方が得だった、と言うこともあり得ます。
示談交渉が決裂すると、裁判をするか調停をするかADRを利用するしかありません。
確かに弁護士に依頼して裁判を起こすと賠償金は上がるかも知れませんが、時間がかかってしまいます。
これに対し、ADRを利用すると、数ヶ月(半年以内)で解決できるので、スピーディに解決できるメリットがあります。
弁護士に依頼して訴訟を起こすと、勝てば100%の賠償金を得られますが、負けると大きく減額されてし合うリスクがあります。
この点、ADRならば、審査請求をしても、片面的拘束力しかないので、敗訴リスクを避けることができます。
弁護士に対応を依頼するかADRを利用するか迷ったときには、上記のような両者のメリットや特徴を比較して、自分に合った方法を選びましょう。
ADRとは、裁判外の紛争解決機関のことです。
世の中では、さまざまな紛争が起こります。たとえば、建築関係で紛争が起こることもありますし、近隣関係や医療過誤、スポーツに関する紛争、製造物責任、労働、下請け問題など、いろいろです。
このような紛争について、基本的には裁判所で解決すべきとされていますが、裁判外の任意団体の方が、穏便に柔軟に解決できることがあります。
そこで、各方面において、裁判外の紛争解決機関であるADRを作って、問題解決を図っているのです。ADRは、それぞれの分野で高度な知識やノウハウを持っており、それらを駆使して効果的に問題解決することを目指しています。
ADRには、国による認証を受けた機関とそうでない機関があります。一般的には認証ADRの方が、信頼性が高いのですが、交通事故ADRの場合、認証を受けていない機関が利用されることが多いです。
認証を受けたADRには、たとえば以下のようなものがあります。
交通事故ADRには交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが有名です。ADRを利用すると、費用をかけずに、交通事故トラブルを解決できることもあるので、一定の効果はあります
ただし、どのような事案でも解決できるわけではありませんし、ADRの弁護士は、被害者の味方にはなってくれません。
手間もストレスも省き、賠償金を最大限にアップさせて有利な解決を目指したいならば、直接弁護士に依頼する方法をおすすめします。