交通事故紛争処理センターの活用法とメリットと口コミ

「交通事故の示談交渉が上手く進まない」時は交通事故に強い弁護士に相談するのが一番ですが、事を荒立てたくなかったり、金銭的に余裕がないような場合にはどうしたらよいのでしょうか。
交通事故紛争処理センターは、まさにそんな方のために設置された紛争処理機関です。
目次
交通事故紛争処理センターの役割
交通事故紛争処理センターは全国に11カ所あり、交通事故の示談をめぐる紛争の早期解決のために「無料」で示談交渉をサポートしてくれる 公益財団法人です。
主な対応業務としては以下の3点です。
1:和解のあっ旋
交通事故紛争処理センターは、被害者と加害者が示談交渉で和解できるよう、公平中立な立場からアドバイスをしたり、法的妥当性のある和解案を提案してくれます。
2:審査手続き
交通事故紛争処理センターは、和解が難しい場合について、当事者の申立てに基づき法律の専門家により構成する「審査会」を開催し、被害者、加害者の双方から事情を聞き、過去の類似の判例などを参考にして公正中立な立場に基づいて最も妥当と思われる裁定を下します。(なお、審査手続きの申立ては、あっ旋不調の通知を受けた日から14日以内が期限となります)
3:法律相談
交通事故紛争処理センターは、交通事故に関する法的な知識について、嘱託弁護士が全般的に相談に乗ってくれます。
この3点を交通事故紛争処理センターがサポートしてくれます。
なお、交通事故紛争処理センターのサポートは「すべて無料」で利用する事ができます。ただし、相手方に対して通知を出す際の実費や交通費などは自己負担となります。
また、加害者側の任意保険会社が示談交渉の窓口になっている場合でも問題なく利用する事が可能です。
交通事故紛争処理センターを使う3つのメリット
メリット1:完全無料である
何より交通事故紛争処理センターの利用料はすべて無料である点が大きなメリットとなります。一部の実費を除き必要最低限の費用だけで、交通事故の専門家に和解をサポートしてもらう事ができるのです。
メリット2:和解しやすくなる
被害者と加害者の二者だけで示談交渉をすると、どちらかが妥協しない限り話し合いがずっと平行線となってしまう事が多々あり、これにより紛争解決までに長い年月を費やしてしまうこともしばしばあります。ただ、示談交渉が長引くと、その分だけ被害者の救済が遅れますので、交通事故の紛争解決はできる限り早期に決着させることが重要です。
その点、交通事故紛争処理センターを利用すれば、常駐している嘱託弁護士が被害者と加害者の間に入って話を取りまとめてくれるため、示談が早期にまとまりやすくなります。
メリット3:審査会の判断に保険会社が拘束される
万が一和解が成立しなかったとしても、当事者が申立てることで、専門家による審査会に最終的な判断を委ねる事ができます。
そして一番のポイントは、裁判ではないにも関わらず、交通事故紛争処理センターの審査会が出した結論に保険会社が拘束されるという点です。
これにより、無駄な時間をかけることなく紛争を解決することができるのです。
交通事故紛争処理センターが使えない交通事故
交通事故紛争処理センターは基本的にあらゆる交通事故による紛争解決に対応していますが、以下のような事故の場合については対象外となるため注意しましょう。
2:自転車対自転車の事故
3:自分が契約している保険会社との保険金支払いに関する紛争事案
4:後遺障害認定の等級認定に関する紛争
なお、以下の場合は、相手方が同意した場合にのみ対応できる可能性があります。
2:加害者が加入している任意保険契約に直接請求権の規定が無い場合
3:加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共及び日火連以外である場合
これらの事案については、交通事故紛争処理センターでは対応できないため、すぐに交通事故に強い弁護士に相談するようにしましょう。
交通事故紛争処理センターを使うにあたっての「セルフチェックリスト」
交通事故紛争処理センターは、無料で利用できる反面、一定の状況下に置かれている被害者は利用できません。そこで、もしもセンターの利用を検討している人は、以下のセルフチェックリストに該当しないことを予め確認しておくと良いでしょう。
次の項目に一つでも当てはまる場合、交通事故紛争処理センターは利用できません
1:センターに予約を入れる時点で調停または訴訟が行なわれている場合
2:他の紛争解決機関によって手続きが進行している場合
3:センター外ですでに和解が成立して解決している場合
4:被害者が怪我の治療中である場合
5:後遺障害認定手続き中、または、異議申立て中である場合
これらに該当する場合は、交通事故紛争処理センターでのサポートが受けられません。なお、治療中の被害者は症状固定して損害額が確定した後、後遺障害認定手続き中の場合は、等級が認定されてからであれば利用する事が可能です。(要するに、センターを利用して和解をするためには大前提として損害賠償額を確定できる状態でなければならないからです)
交通事故紛争処理センターの口コミと利用方法
交通事故紛争処理センターは、中立であるため必ずしも相談者だけの味方にはなりません。弁護士からすると、被害者の利益のために動いてくれるのと比べて、客観的な意見に留まることもあるようです。
また、交通事故紛争処理センターは無料です。よって多くのサービスを望むことはできません。つまり担当となった弁護士は原則変更することはできないのです。
交通事故紛争処理センターは、大きな事故の場合解決に時間がかかるという利用者の声があります。その場合は、裁判をしたほうが解決が速まることがあるようです。
加害者が任意保険にはいっていないような無保険事故の場合、交通事故紛争処理センターは利用できません。よって、行き場のない事故を解決する手段としては物足りないと感じる声が少なくありません。
センターを利用するには、事前に予約が必要です。まずは被害者の住所地または交通事故地を管轄する支部または相談室に電話をして、法律相談や和解あっ旋の申し込みをしましょう。
相談日時が決まると、センターから利用申込書などの必要書類が送付されてきますので、それらに記入した上で当日持参しましょう。
このように、交通事故紛争処理センターは条件さえ当てはまれば誰でも無料で利用できるため、示談交渉が難航しているような場合は相談窓口の一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。
特に、初めての交通事故はわからないことが多いため、交通事故紛争処理センターは、無料で気軽に相談したいという被害者の方にはメリットが大きいといえるでしょう。