人身事故と時効|示談・慰謝料請求の期限に注意!【民法改正版】
交通事故の示談の折り合いがつかず示談が成立しないまま時間だけが過ぎることがあります。交通事故で示談をする際に注意しな…[続きを読む]
自賠責の後遺障害の異議申し立てを行う方々は、手続きにかかる期間や所要日数について興味を持つかもしれません。
もし等級認定が十分に行われない場合、示談金の決定や入金までに時間がかかるというデメリットが生じることがあります。
以下では、自賠責の後遺障害の異議申し立てにおける期間や所要日数について、結果がいつ出るかについて説明します。
自賠責の後遺障害の異議申し立ての審査結果が出るのはいつ頃か?期間・日数はどれくらいなのでしょうか?
また、いつまでに後遺障害の異議申し立てをすればいいのでしょうか?
結論から申し上げると、後遺障害の異議申し立て自体については、いつからいつまでにしなければならないといった期限の設定はありません。
しかし、「損害賠償請求」にはタイムリミットである時効があり、その間に異議申し立てをしなければなりません。
民法には、交通事故の加害者などに損害賠償を請求する上で根拠となる不法行為が定められていますが、時効について以下の条文があります。
原則として、人身事故のケースでは、事故日の翌日もしくは症状が治癒した日の翌日から起算して5年で時効となり、損害賠償請求権が消滅します(ただし人身傷害補償保険など、自身の保険会社への請求権は3年が時効です*1 *2)。
また、被害者に後遺障害が残った時は、症状固定日の翌日から5年で時効になることになります。
また、異議申し立ては、時効の中断事由ではありません。時効を中断したいときは、時効中断申請書を自賠責保険に提出することで3年間延長することができます。
*1 自動車損害賠償保障法:第十九条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
*2 保険法:第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
異議申し立ての審査結果はいつ出るのでしょうか。日数はどれくらいでしょうか。
出るまでの期間は、事案によって異なりますが、2~6か月です。
つまり、かなり調査にかかる所要日数に長短があります。
なぜなら、初回の後遺障害等級の認定以上に専門的で客観的な審査を行うためです。
例えば、異議申し立ての場合「医療照会」を行うケースがあり、行わない場合と比べて時間がかかるでしょう。
また、特定の症状やケースにおいては、審査員がさらに慎重な検討を行う必要があるため、審査期間が長くなることもあります。これは、被害者に公正な結果を提供するために、可能な限り多くの証拠や情報を考慮する必要があるためです。
つまり、初回の申請時より、結果が出るまで日数がかかることが多いのはやむを得ないことと言えます。
被害者にとっては不便や不安を感じるかもしれませんが、より公正で正確な結果を得るためには必要な手続きです。そのため、異議申し立ての結果を待つ間は、忍耐が求められますが、成功率はゼロではないため、希望を持って待つことが重要です。
今回は、後遺障害の異議申し立て期間・日数について、結果はいつくるのかを解説しました。
後遺障害の異議申し立てにおいて、審査の結果が出るまでには一定の時間がかかる場合があります。具体的な期間は個別のケースによって異なるため、一概には言えませんが、一般的には日数、数ヶ月から半年以上の時間を要することがあります。
後遺障害の異議申し立てを検討している場合、専門知識を持つ弁護士に相談することが推奨されます。弁護士は、申し立ての過程をスムーズに進めるためのアドバイスやサポートを提供し、より迅速に適切な結果を得るための手助けをしてくれます。