交通事故と民事裁判|保険会社に訴えられた!流れ・デメリット
交通事故が示談でまとまらない場合には、調停や裁判に移行しなければなりません。民事裁判はどのような手続きで、どのくらい…[続きを読む]
交通事故の示談交渉では、被害者・加害者双方の折り合いがつかず、時間だけが過ぎてしまうことがあります。このような場合には、示談金請求の時効に注意する必要があります。
示談金(損害賠償金)の請求権には時効があるので、それを過ぎると示談金の請求や支払いを受けられなくなるのです。
そこで今回は、交通事故示談は時効と期限に注意!時効成立を阻止する方法について解説します。
目次
以下では、損害賠償請求権の時効期間と「時効の起算点」についてご説明します。
最初に、損害賠償請求権の時効期間です。
損害賠償請求権の時効について民法では、次のように規定されています。
民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
交通事故の被害者が、「事故の被害」と「加害者」の両方を知ったときから時効は進みます。
被害と加害者をいずれかを知っただけでは、時効は進行しません。したがって、交通事故では、通常、事故が発生した時から時効は進みます。
また、事故の被害と加害者がわからなくても、交通事故から20年間、損害賠償の請求権を行使しなければ時効によって消滅します。
たとえば、ひき逃げ事故に遭い、加害者が20年間不明のままであれば、損害の賠償請求はできないことになります。
人身事故については、以下の理由から、724条の2の条文を加え2020年4月1日から施行することにより、消滅時効を3年から5年に延長しその権利を保護することになりました。
「人の生命・身体という利益は,財産的な利益などと比べて保護すべき度合いが強く,その侵害による損害賠償請求権については、権利を行使する機会を確保する必要性が高いと言えます。また、生命・身体について深刻な被害が生じた後、被害者は、通常の生活を送ることが困難な状況に陥るなど, 速やかに権利を行使することが難しい場合も少なくありません。」
【出典】「事件や事故に遭われた方へ」|法務省
次に、それぞれの交通事故のケースで、具体的にいつから時効をカウントするのかという時効の「起算点」が問題になります。
民法の条文で言えば「損害及び加害者を知ったとき」で、「加害者を知ったとき」とは、交通事故で言えば、加害者を氏名や住所で特定することができ、損害賠償の請求権を行使できるようになった時です。
ただ、「損害を知った時」は、交通事故の種類によって次のように異なります。
まず、物損事故や人身事故でも「後遺障害」が残らなかったケースでは、時効の起算点は、事故日です。
また、怪我が治った時点又は症状固定の日を起算点とする考え方もあります。
ただし、民法では、期間の計算の際に初日を算入しない初日不算入の原則があるので、「事故日の翌日」から時効を起算することになります。
次に、人身事故(傷害事故)で後遺障害が残ったが残ったケースです。この場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺障害に関する損害賠償請求権は「症状固定した時点」が時効の起算点となります。
最後に、死亡事故のケースを見てみましょう。
この場合、死亡慰謝料といった死亡に関する損害賠償請求権は、死亡したときが時効の起算点となります。
死亡事故の損害賠償請求権は相続人に相続されますが、相続争いなどで示談がすすまず時効が迫ってしまう場合があるので注意が必要です。
物損事故 | 事故の日の翌日から3年 |
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人身事故(傷害の損害) | 事故日の翌日から5年 (治癒・症状固定の日を起算日にすることもあり) |
人身事故(後遺障害の損害) | 症状固定の日の翌日から5年 |
人身事故(死亡の損害) | 死亡の日の翌日から5年 |
また、今回の民法の改正により、時効の中断・停止という制度に変わり、時効の「完成猶予」と「更新」いう制度が導入されました。
時効の完成猶予とは、改正前の「停止」に対応する概念で、完成猶予の事由の発生により、「時効の時間経過がストップ」することを指します。
時効の完成猶予は、時効のカウントダウンが一時ストップするだけで、完成猶予の事由が終了した後は、ストップしたところからまたカウントされることになります。
以下に挙げる完成猶予事由において、確定判決等により権利が確定することなく終了した場合や、申立ての取下げ・取消しをした場合でも、その事由が終了してから6ヶ月は、時効の完成が猶予されます。
なお、上記の「協議を行う旨の合意」については、時効の完成猶予期間について、次の規定があります。
同法 第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
時効の「更新」とは、改正前の時効の「中断」に対応する概念で、一定の時効の更新事由が発生することで、時効がリセットされ、更新事由の時点から時効を改めてゼロから数えなおすことを言います。
以下の事由が発生すると、時効はいったんリセットされ、時効は最初からカウントし直されることになります。ただし、裁判上の請求や支払督促、和解、調停といった事由については、権利が確定しなければ時効は更新されません。
しかし、裁判で確定判決が下りたからといって安心してはいけません。確定判決後の損害賠償の請求権には新たに10年という時効が発生するからです。
では、交通事故の被害者が、損害賠償の時効成立を阻止するには、どのようなことが考えられるのでしょうか?
時効の中断方法としては、債務承認があります。これは、加害者に債務の存在を認めさせることです。
たとえば加害者本人と交渉している場合に相手から「支払います」などの念書をもらうことによって、時効を更新させることができます。
また、加害者側から損害賠償の支払いを受けることも、債務の承認に当たります。
この時に、示談金全額の支払いを受ける必要はなく、一部を支払ってもらうだけでかまいません。ただし、それが損害賠償金の一部として支払う趣旨であることが必要です。
損害賠償請求権の時効中断方法としては、ADR(裁判外の紛争解決機関)を利用する方法もあります。
交通事故のADRは、法務大臣の認証を受けている機関であれば、時効期間内に仲裁の申立てをしても紛争が解決せず、時効期間を過ぎてから手続が終了したときでも、1ヶ月以内に裁判所に提訴すれば、ADRの手続き開始時に訴えの提起があたものとみなされる(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律25条)ため、一定の要件を満たせば時効は成立しません。
損害賠償請求権の時効を更新する方法として「損害賠償請求訴訟」があります。
この訴訟により、時効が完成猶予し、損害賠償請求を継続することができます。
また、判決が降りると、その内容に従った支払いを受けることができます。
ただ、時効完成が間近に迫っている場合などには、いきなり訴訟をすると言っても準備が整わないこともあります。
その場合、まずは相手に対して内容証明郵便による催告書を送ると、6ヶ月間時効を延長することができます。
その間に訴訟の準備を進めて訴訟提起をすると、時効を中断させることができて、損害賠償請求の手続をすすめることができるようになります。
時効について、わからないことがあれば、弁護士に相談すると、有用なアドバイスをしてもらうことができます。弁護士であれば、ケースごとに、いつまで損害賠償請求ができるかどうかの時効期間の判断をしてくれたり、時効を更新させるためにどのような方法が適切かなどを教えてくれたりするでしょう。
時効の更新を効果的に行うには訴訟を起こすことが有効ですが、そのためにはやはり弁護士に手続きを依頼することが必要です。
交通事故後、長期間が経過して示談がまだできていない人は、時効によって示談金の請求が出来なくなる前に、弁護士に相談してください。
改正された5年という人身事故の時効期間は、どの時点から適用されるのでしょうか?
改正された消滅時効が適用されるのは、2017年4月1日以降に「損害及び加害者」を知ったときからになります。
2017年4月1日以降に「損害及び加害者」を知ってから、改正前の時効期間である3年経過が経過しても、消滅時効は完成しません。
そこで、2017年4月1日以降に人身事故に遭われた方に対しては、5年の時効を適用するという措置が取られることとなりました。
今回は、交通事故の示談金(損害賠償金)の時効について解説しました。損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから時効が進行します。
示談金と時効の問題で、悩みや不安がある場合には、できるだけ早めに交通事故に強い弁護士に相談に行くことをおすすめします。