自賠責保険への請求で120万円を超えた場合はどうなるのか?
自賠責保険から支払われる金額には、「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」それぞれについて限度…[続きを読む]
交通事故被害に遭い、むちうちで通院している方は、治療費の支払いを保険会社から打ち切られることがあります。
むちうちの通院期間は通常3ヶ月が一般的ですが、2ヶ月や4ヶ月の方もいれば、半年で打ち切られるケースもあります。
では、交通事故のむちうち通院で治療費の打ち切りを回避する方法は存在するのでしょうか?
今回は、Yahoo!知恵袋やTwitterで話題となっている、むちうち治療の打ち切りを防ぐ方法と対策について詳しく説明します。
目次
むちうち通院で治療費の打ち切りにならない方法を解説する前にまず根本的な打ち切り原因を解説します。
むちうちによる治療費の保険会社による2ヶ月・3ヶ月での打ち切りは、一部のケースで見られることがあります。
その理由は、保険会社がむちうちの「平均的な治療期間」を2ヶ月・3ヶ月程度と見なしているからです。
それを基準にして治療費の打ち切りを行う傾向があります。
しかしながら、平均的な治療期間であるとしても、被害者がその期間で完全に回復するとは限りませんので、この点で問題が起こることもあります。
そして、被害者側も知識がなくて、むちうち通院で治療費の打ち切りにならない方法で対応する前に、通院をやめてしまう
むちうちの場合、特によく起こる問題として、レントゲンや他の画像検査で客観的な証拠を得ることが難しい場合があります。
つまり、外部から見てわかる所見がなく、患者の自覚症状のみが主な訴えとなる場合です。
このような場合、保険会社は被害者が嘘をついて通院しているのではないかと疑うこともあるので、その点を覚えておくことが重要です。
任意保険会社の負担を削減するためには、自賠責保険の範囲内で問題を解決することが必要です。
自賠責保険は、傷害に対する補償の範囲が120万円までであり、それを超えると任意保険会社が損失を被ることになります。
保険会社は、単に処理する件数を減らしたいとか、被害者が自分の権利を理解する前に解決したいという考えもありますが、基本的には自賠責保険の範囲内で問題を解決したいという意向が強いです。
治療期間が2ヶ月・3ヶ月を超えて、4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月と半年を超えそうになるケースもあります。
この場合は、別の問題が発生します。
むちうち自体は軽症とされることが多いですが、事故によるむちうちが後遺症を残すケースもあります。
もちろん、途中で完治することもありますが、完治しない場合は後遺障害認定を受けないと被害者側にデメリットが生じます。
なぜなら、事故によるむちうちが後遺障害認定されると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を請求することが可能になるためです。
したがって、もし治療費が約4ヶ月で打ち切られて、それに従うことで病院に通院しなくなると、結果的に、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができなくなります。
その結果、将来の保証が確保されなくなるため、特に通院期間が4ヶ月を超える場合や、もちろん通院期間が半年程度の場合は注意が必要です。
また、むちうちで後遺障害認定を検討する際には、通院頻度も非常に重要です。
稀にしか病院に行かないと、保険会社にはそれほど重篤な病気ではないという印象を与えてしまいます。
特に、むちうちで自覚症状しかない人は、通院期間が2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月と長くなるにつれて、足が遠のいてしまう傾向があるため、騙されずに毎週しっかり通院することが重要です。
先述した通り、通院日数・通院頻度は被害者の補償にとって非常に重要です。
もちろん、これだけでは、むちうち治療費打ち切りにならないわけではないですが、必ず必要なことです。
途中で通院を中断してしまったような場合には、後遺障害等級の認定において不利に取り扱われることがあるからです。
交通事故直後から症状固定の診断が出るまで、一貫して通院し治療を行いましょう。
MRI検査には、磁力の強さによる解像度の違いが存在します。
もし初回のMRI検査で異常が見つからなかった場合でも、より強力な磁力を用いて再度MRI検査を行うと、初回では検出できなかった異常が見つかる可能性があります。
これにより、むちうちで治療費の打ち切りを回避する確率が高まることがあります。
頭痛や首痛などむち打ちの自覚症状が強いにもかかわらず、MRI検査で異常がないと診断されて納得がいかない場合には、再検査を試してみるのも一つの方法です。
保険会社は、交通事故の被害者個人の要求に対してはなかなか応じてくれないことがありますが、弁護士が介入すると突然態度を変える場合もあります。
また、弁護士が関与している場合でも保険会社の態度が変わらなくても、弁護士は対保険会社の戦略をアドバイスし、実際に交渉を代行してくれます。
治療費の打ち切り段階にいる被害者の場合、弁護士を依頼しても費用負担が大きな問題とはなりません。
弁護士費用は慰謝料の増額部分で賄われることが多いです。
そのため、交渉のプロである保険会社に対しては、交渉のプロである弁護士の力を借りるべきなのです。
今回は、Yahoo!知恵袋やTwitterでも話題となっている、むちうち治療の打ち切りにならない方法と対応策について説明しました。
通院期間は一般的には3ヶ月が多いですが、2ヶ月や4ヶ月の方もいれば、半年で治療費の打ち切りになる場合もあります。
特にむちうち症状の方は、弁護士に相談することをおすすめします。
当サイトでも交通事故に強い弁護士を掲載しておりますので、ぜひ参考にしてください。