むちうち慰謝料表と弁護士の重要性|赤い本の別表1・2

  • 交通事故における、むちうち慰謝料表があるってホント?赤い本の別表1と2とは?

上記のような悩みを、お考えの方もいるでしょう。

人身事故に巻き込まれても、怪我を負わない限り、慰謝料を要求することはできませんが、交通事故で「むちうち症状」が生じた場合、慰謝料の請求が可能なケースがあります。

さらに、慰謝料の一般的な計算方法が存在し、これを理解することが大切です。

今回は、「むちうち慰謝料表」の重要なポイントに焦点を当て、具体的には赤い本の別表2と別表1、そして弁護士の重要性と留意事項について詳しく説明します。

むちうち慰謝料表と赤い本の別表2と1

まず、むちうち慰謝料表や弁護士について理解する際に、把握しておかなければならないポイントがあります。

まず、慰謝料は「入通院慰謝料」として扱われます。

そして、「むちうち慰謝料表」とは、別名で言うと「赤い本」として知られるもので、別表1および別表2に該当します。

正確に述べると、「赤い本」とは、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という本のことで、この資料には「入通院慰謝料別表Ⅰ」と「入通院慰謝料別表Ⅱ」が記載されています。

つまり、この2つの別表が存在するということは、金額を弁護士や裁判所によって一律に適用されるわけではなく、状況に応じてどちらの別表を使用するかが変わることを頭に入れておく必要があります。

そして、後述しますが、金額の算出のためには弁護士に依頼する必要があります。

むちうち慰謝料表|赤い本の別表1

むち打ち症で、他覚的所見のある場合はむちうち慰謝料表の中でも別表Ⅰ」を弁護士依頼などして使います。

要するに、レントゲンやCT、MRIなどの検査によって、明らかな異常所見が確認されている必要があります。

赤い本の別表1の見方自体は簡単で、例えば、通院1ヶ月で入院0日であるなら入通院慰謝料は「28万円」となります。

別表Ⅰ(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

 

むちうち慰謝料表|赤い本の別表2

一方、「他覚所見がない」むち打ち症の場合、入通院慰謝料の金額相場を計算する際には、むちうち慰謝料表の「別表Ⅱ」を利用します。こちらも弁護士への依頼が必要です。

「他覚所見がない」とは、簡単に言えば、医師がMRIなどの画像検査によってむち打ち症の症状を客観的に確認できないことを指します。

交通事故の状況では、このような状態が一定の頻度で発生することがあります。

別表Ⅱ(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

上表を確認すると、

  • 3ヶ月の通院の場合、金額は53万円です。
  • 6ヶ月の通院の場合、金額は89万円です。
  • 1ヶ月の入院と3ヶ月の通院の場合、金額は83万円です。

という具体的な数値が示されています。

むちうち慰謝料表はあくまで弁護士基準のみ

上記のむちうち慰謝料表に記載された金額は、弁護士に依頼した場合にのみ実現可能です。

なぜなら、弁護士に依頼しない場合、保険会社は通常、低額の慰謝料を提示する傾向があるからです。

そのため、弁護士に相談し、弁護士基準で計算する必要があります。

自賠責基準で計算する場合は、省略しますが、明らかに弁護士基準より低額になります。

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むちうち慰謝料表|後遺障害の場合

また、交通事故において、むちうち症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。

つまり、治療しても完全には治らない状況ということです。この際には「後遺障害慰謝料」を請求できます。

特にむちうちの場合は、後遺障害14級、12級になるケースが多いです。

それぞれの後遺障害慰謝料の相場は、以下のむちうち慰謝料表のとおりです。弁護士基準の金額は、先述した「赤本」のデータです。

むちうち慰謝料表|後遺障害14級の場合

慰謝料算出基準 後遺障害慰謝料の額
自賠責基準 32万円
任意保険基準 40万円
弁護士基準 110万円

むちうち慰謝料表|後遺障害12級の場合

慰謝料算出基準 後遺障害慰謝料の額
自賠責基準 93万円
任意保険基準 100万円
弁護士基準 290万円

※任意保険基準については、旧任意保険の統一支払基準を参考にしています。

このように、後遺障害慰謝料は、認定される等級や算定基準によって、金額が著しく変動する可能性があります。

より多額の後遺障害慰謝料を受け取るためには、より高い等級の認定を目指すことや、弁護士基準での計算が求められます。

まとめ

今回、赤い本の「別表2」と「別表1」、つまり、むちうち慰謝料表の要点と留意点、弁護士の重要性を紹介しました。

特に、むちうちの慰謝料表に関しては、保険会社との争いが生じることがしばしばあります。

むちうち慰謝料を適切に求めるためには、絶対に専門的な知識を持つ弁護士に依頼し、弁護士基準での計算を行うことが大切です。

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