南木法律事務所について

『被害者の味方』という信念のもと、症状、状況に応じた適切なサポートを提供致します。
保険会社の示す慰謝料等は、正当な基準よりも低いことがほとんどです。当事務所の弁護士が交渉することで、慰謝料の受取額がアップする可能性がございます。

対応分野

  • 人身事故
  • 慰謝料
  • 示談交渉
  • 後遺障害認定
  • 損害賠償
  • 死亡事故
  • 過失割合

私たちに依頼するメリット

  • 裁判基準を用いた慰謝料交渉に強い!
  • 休業損害も徹底的に請求します!
  • 後遺障害認定の徹底したサポート初回相談料は30分無料
  • 安心の完全成功報酬制
  • 「弁護士費用特約」のご利用にも対応

交通事故に強い弁護士をお探しの方へ

加害者には保険会社がサポートにつきますが、被害者側に対しては保険会社をはじめ医師、警察も必ずしも協力的というわけではありません。被害者の方は体に怪我を負うだけでなく、交渉や手続きそして何より精神的に多大な負担を強いられてしまいます。

だから当事務所は『被害者の味方』という信念のもと、被害者お一人おひとりの症状、状況に応じ て適切なサポートを提供するのです。重傷を負った方は身体的に元の生活は取り戻すことは難しいですが、安心して今後の生活にお過ごしいただけるよう、適切 な賠償金獲得というかたちで、支えています。

《こんな疑問はありませんか?》

保険会社から提示された示談金の額は妥当なの?
保険会社の人のいうことは信用できるのかな?
保険会社の人から「保険料は支払えません」と言われたが,なぜ?
「後遺障害の申請をしますか?」と言われたが,どうすればいいの?
後遺障害の等級認定の結果が出たが,妥当?
整形外科での治療と整骨院等での治療では,賠償額に影響が出るって本当?

保険会社の示す慰謝料等は,正当な基準よりも低いことがほとんどです。当事務所の弁護士が交渉することで、慰謝料の受取額がアップする可能性がございます。

一度保険会社と示談書を交わしますと、原則として撤回できませんから以下のような疑問をお持ちの方は、示談書を交わす前に当事務所へお問い合わせ下さい。

示談金は南木法律事務所が増額致します!

先程も申し上げました通り、加害者側の保険会社から提示される示談金のほとんどは、正当な基準額よりも低いため、これにそのまま応じてしまうと被害者の方がかなりの損をしてしまう可能性があります。

そのため、もしも加害者側の保険会社から保険金額の具体的な提示がありましたら、まずは当事務所までご相談ください。
当事務所の弁護士が被害者様の代理人となって、加害者側と直接交渉し、示談金の大幅な増額を実現致します。

《南木法律事務所が「示談金増額」に強い理由とは》

その1:裁判基準を用いた慰謝料交渉に強い!

示談金を構成する要素の中で、交渉の仕方によって金額が大きく変わるのが「慰謝料」です。

そもそも、保険会社が算定した示談金が相場よりも著しく低くなる理由は、この慰謝料算定に用いている「基準」が低いことによります。
慰謝料の算定基準には、以下の3つの基準が存在しています。

  • 自賠責基準
    自賠責保険の算定基準であり、被害者のための最低限の金額となるため、最も低い算定金額となります。
  • 任意保険基準
    任意保険会社が独自に運用している基準です。公表はされていませんが、基本的には自賠責基準とほとんど変わらず非常に低い基準となります。
  • 裁判基準
    実際の交通事故訴訟において裁判上認められた賠償金をもとに作られた基準です。つまり、もしも裁判まで行ったと仮定した場合に、認められるであろう基準であり、最も高い算定基準となります。

保険会社が提示してくる示談金に含まれる慰謝料については、自賠責基準に限りなく近い任意保険基準によって算定されているため、非常に低い金額となります。

これに対し当事務所では、最も高い「裁判基準」を用いて慰謝料を算定して加害者側と交渉しますので、かなりの増額が可能となります。
裁判基準による慰謝料金額を加害者側に認めさせることは簡単ではありませんが、当事務所はこれまで数多くの示談交渉を経験してきており、交渉のポイントを熟知しておりますので、どうぞ安心してお任せ下さい。

その2:休業損害も徹底的に請求します!

交通事故によって仕事を休まなければならなくなった場合は、加害者側に対して「休業損害」を請求することが可能です。ときどき、交通事故で怪我を負った怪我の治療に、ご自身の有給休暇をあてがわれる被害者の方がいますが、交通事故の場合は有給を消化しなくても、加害者側に対して欠勤したことによって減った給与分を休業損害として請求することが可能です。

この休業損害は、こちらから主張しないと示談金の請求項目に載ってこないこともあり、まるまる取り損ねてしまう恐れがあります。

当事務所にご依頼いただければ、たとえ軽傷だったとしてもそれによって仕事を休まざるを得なくなった分に関しましては、毅然とした態度で加害者側に対して休業損害を請求致します。

また、被害者の方が「主婦」だった場合においても、この休業損害が請求できる可能性があります。主婦の家事労働は、対価を得てする労働ではありませんが、労働力であることには違いないので、女子の平均賃金などをもとにして休業損害を算出して請求できる場合があります。

そのため、交通事故の被害に遭われた主婦の方も、まずは一度当事務所までご相談ください。

その3:後遺障害認定の徹底したサポート

治療後も一定の症状が残ってしまうような場合については、後遺障害認定を申請することで後遺障害と認められれば、別途「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が請求できるようになるため、示談金の総額は大幅に増額することになります。

後遺障害というと、高次脳機能障害などの脳の障害や体の一部の切断など重篤なケースだけが該当すると思い込んでいる方もいますが、実は後遺障害認定はむち打ち症や骨折、捻挫、など比較的よくある怪我の場合でも認定される可能性があります。

後遺障害認定は「戦略性」が重要

実は後遺障害認定は、たとえ同じ症状だとしても、事故後、いつ、どこで、どのような治療を、どの程度受けてきたのかの過程によって、認定されるかどうかが大幅に変わってきます。

そこで当事務所では、事故後早めにご相談いただくことで、治療後の後遺障害認定を見据えて、どのような治療方針を選択するのがベストなのかについて、法的観点から丁寧にアドバイス致します。

後遺障害に認定されるかどうかは、非常に大きなポイント

例えばよくある「むち打ち症」についても、申請の仕方によっては後遺障害第14級に認定される可能性があります。仮に認定されれば、後遺障害慰謝料として裁判基準でおよそ110万円も増額することになるため、示談交渉において最も重要な要素とも言えます。

当事務所にご相談いただければ、担当医とも連携して適切な等級が認定されるよう全力でサポート致します。

南木法律事務所の「料金体系」の特徴

当事務所は交通事故被害者の方にかかる負担を最小限に抑えるために、被害者様にとって「やさしい料金体系」を採用しております。

その1:初回相談料は30分無料

弁護士に相談するとなると、相談料がネックになってしまいご相談を躊躇されてしまう方も おられることと思います。そこで当事務所では、交通事故被害者様の心情に配慮し、初回30分については無料にて対応させていただきます。正式に依頼するかどうかは、初回相談後じっくりお考えいただければと思いますので、まずはお早めにご相談ください。

その2:安心の完全成功報酬制

当事務所はお客様が委任当初にお支払いが困難な場合などには、最終的に相手方から得られた賠償金の中から報酬を頂戴する「完全成功報酬制」を採用しております。ですので、この制度の下では、仮に当事務所にご依頼いただいた結果、示談金が増額しなかったなど成果が出なかった場合については、実費等を除いて報酬を頂きません。

よって、被害者様が当事務所にご依頼をいただいて費用倒れとなるリスクはございませんので、どうぞ安心してご依頼ください。

その3:「弁護士費用特約」のご利用にも対応しております

ご自身の加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合は、当事務所にご依頼いただく費用のうち300万円までは保険を適用することが可能です。この弁護士費用特約は、仮に適用させて保険金によって弁護士費用を支払ったとしても、ご自身の自動車保険の等級が変わったり、保険料が翌年から値上がりすることはありません。

つまり、弁護士費用特約が付帯されている場合については、この特約を使わないと損といっても過言ではありません。当事務所では、この弁護士費用特約の適用にも対応しておりますので、まずはご自身の保険証券をご確認の上、当事務所までご連絡下さいませ。

《交通事故相談の費用》

  • 相談料 初回30分は無料
  • 着手金 請求額の7.7%(但し最低税込み11万円)
  • 成功報酬 得た経済的利益の11%(税込み)
  • 実費 収入印紙代、切手代等
  • 完全成功報酬制 事前に着手金、実費を頂戴しないで、最終的に相手方から得られた場合にその3分の1を頂戴致します。当方が負けた場合(相手方から得られない場合)には一切頂戴しません。すなわち、お客様は負けた場合のリスクを負いません。
  • ※LAC(弁護士特約)利用の場合、以上ではなく保険会社との契約約款によります。

《南木道雄代表経歴》

1979年 東京大学経済学部卒業
1990年 弁護士登録
1994年 米国アイオワ大学ロースクルLLM過程修了
この間、法律事務所以外に、企業としては大和証券株式会社、東京中小企業投資育成株式会社、ノバルティスファーマ株式会社などに勤務する。
2006年 南木法律事務所開設
2007年 現在に至る

南木法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 南木 道雄 (みなき みちお) 神奈川県弁護士会 No.21546
住所 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-3 ライオンズビル大和301
対応エリア 大和市
アクセス

小田急江ノ島線及び相鉄線「大和駅」北口(相鉄口)から徒歩2分
三井住友銀行隣り ライオンズビル大和3階(301)

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050-5267-6307
[電話受付] 平日 10:00~17:00

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定休日 土日祝
対応エリア 大和市
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事前のご予約で営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。

よくある質問

交通事故に強い弁護士に依頼するメリットとは?

賠償金を最大化でき、事件解決まで継続してサポートを受けられる点に大きなメリットがあります。 特に、慰謝料や後遺障害等級に応じた賠償金の金額については、弁護士への依頼の有無で大きく結果が異なります。

弁護士費用特約を使うとどうなる?

弁護士費用特約を使うと、自己負担0円で弁護士に依頼をすることができます。その結果、弁護士による保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定によって、賠償金が大きく増える可能性があります。

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