交通事故慰謝料の自動計算機
※上記金額は個別事情は考慮せず、一般的な計算方法で弁護士基準の相場を算出しております。正確な金額を計算したい方は各事…[続きを読む]
後続車から追突された場合などに、腰椎捻挫(ようついねんざ)になってしまうことがあります。
その際には加害者が加入している保険会社から「慰謝料」を請求することが可能です。また、腰椎捻挫で後遺障害が残ったら、後遺障害の認定を受けて、損害賠償を請求することができます。
ただ、注意しなければならないことがあります。
「後遺障害の申請をしたけれど、非該当になってしまった」とならないためにも、知っておきたいこと、慰謝料や症状固定、治療期間などについて解説します。
腰椎捻挫とは、腰椎のまわりの軟骨や靭帯(じんたい)といった部分に無理な力が加わって傷つき、腰や足の痛みやしびれなどの症状がおきる疾患です。
いわゆる「ぎっくり腰」も、腰椎捻挫に含まれます。
追突事故などの交通事故で身体に衝撃が加わることで腰椎捻挫となる場合があります。
腰椎捻挫の治療期間は、通常1~6ヶ月間程度が目安と言えるでしょう。
ただ、発症するタイミングや完治するまでの期間は、個人差があります。
1ヶ月で症状が改善することもあれば、6ヶ月経過しても症状が改善しないこともあります。
通院することが面倒になって治療をおろそかにすると、請求できる慰謝料金額が減ってしまうので注意が必要です。
もしも、長期間経過しても症状が改善しない場合は、症状がもはやこれ以上改善しないと認められる状態である「症状固定」を医師から言い渡されることになります。
通常、腰椎捻挫などの神経症状の症状固定は、治療期間が「6ヶ月以上経過」と言われています。
症状固定後に残った症状については、「後遺障害等級」の認定を受けることになります。
腰椎捻挫の治療をしたのに、腰や足の痛み・しびれの症状が治らない場合、後遺障害として損害賠償として後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。
腰椎捻挫による痛み、しびれという後遺障害は、末梢(まっしょう)神経の障害として、次の3種類のうちいずれかの判断となります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
非該当 | 上2つに該当しない場合 |
該当する等級が12級か14級かによって、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益の金額が違ってきます。
また、14級にも達しない非該当となれば、自賠責保険からは後遺障害の賠償金を受け取ることはできません。
そこで、より高い後遺障害認定等級を受けることが重要となってきます。
腰椎捻挫が後遺障害と認定されたときの損害賠償には、
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
の3つがあります。
入通院慰謝料は「入院や通院した期間」に応じて、慰謝料が支払われます。
症状の種類(腰椎捻挫、打撲、骨折など)で金額が決まるわけではないことに注意をしましょう。
金額相場の計算自体は難しくはありません。
下記の交通事故慰謝料の自動計算機を使えば、簡単に計算することができます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的、肉体的な苦痛を賠償するものです。
入通院慰謝料と同様に、計算基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
自賠責保険基準・弁護士基準の後遺障害慰謝料と後述する後遺障害逸失利益の労働能力喪失率をまとめると下表の通りとなります。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 労働能力喪失率 | |
---|---|---|---|
自賠責保険基準 | 弁護士基準 | ||
12級 | 94万円 | 290万円 | 14% |
14級 | 32万円 | 110万円 | 5% |
上図を見てわかる通り、14級が認定されるより12級が認定される方が金額が大きくなり、また自賠責基準で請求するより、弁護士基準で請求するほうが金額が大きくなることがわかります。
逸失利益とは、被害者が将来得られたはずなのに、交通事故のために得ることができなくなった収入のことです。
被害者が事故にあう前の働く力(労働能力)を100%として、後遺障害によって労働能力が失われ、それに見合う収入を得ることができなくなったと考え、その賠償を請求することが認められます。
失われた労働能力の割合(労働能力喪失率)は、自賠責保険により、各後遺障害等級に応じた数値が定められています。
後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。
「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」の一覧表は、国土交通省のサイトからダウンロードすることができます。
上記の計算式で逸失利益額を計算してみましょう。同じ条件で、後遺障害認定等級のみ上が12級、下が14級となっています。
被害者:年齢47歳 年収600万円
後遺障害等級12級の場合
逸失利益=600万円 × 14%(12級の労働能力喪失率)× 14.877(ライプニッツ係数※)
=1249万6680円
後遺障害等級14級の場合
逸失利益=600万円 × 5%(14級の労働能力喪失率)× 14.877(ライプニッツ係数※)
=446万3100円
2020年31日以前に発生した事故については、12.462で計算
同一の条件で比較すると、12級の逸失利益は、14級の逸失利益の2.8倍です。労働能力喪失率の違いがそのまま賠償額に反映されます。もちろん非該当となれば、逸失利益はゼロです。したがって、より高い後遺障害等級の認定を得ることがいかに重要であるかがわかります。
後遺障害認定等級の12級または14級に該当するには、以下の基準を満たさなければなりません。
後遺障害等級 | 判断基準 |
---|---|
12級 | 他覚的所見があり、症状を医学的に証明できるもの |
14級 | 症状が医学的に説明可能なもの |
自賠責保険では、12級となるためには「障害の存在が医学的に証明できる」ことが必要です。これは、医師が医学的知識に基づいて、末梢神経障害の症状の存在を認識できたことを意味します。これを「他覚的所見」と言います。
では、どのような場合に、他覚的所見があったといえるのでしょうか。2つの場合があります。
ひとつは、レントゲン、MRI、CTによる画像で客観的に異常が確認できた場合です。
たとえば、画像により、腰椎椎間板ヘルニア(クッションの役目をする軟骨が本来の位置から飛び出してしまう症状)によって神経が圧迫されていることが確認できれば、それは他覚的所見と言えます。
もうひとつは、医学的な各種検査によって末梢神経障害を確認できた場合です。これを神経学的検査と言います。
たとえば腰痛に関する神経学的検査として代表的なものに「ラセーグテスト(下肢伸展挙上テスト)」、「ブラガードテスト」という検査方法があります(※)。
いずれも患者を寝かせ、足をあげさせたり、足をあげて足首を曲げたりした場合に、痛みが生じる様子を観察して、腰椎椎間板ヘルニアや坐骨神経痛の有無を判定します。
※「後遺障害等級認定と裁判実務」弁護士高橋真人編著、新日本法規247頁
他覚的所見がなく、自覚症状、つまり患者本人が痛みやしびれを訴えているだけの場合は、14級が認められるか、非該当となってしまうかの区別が問題です。
実務では、14級が認められるためには、症状の存在が「医学的に説明可能」であることが要求されます。
医学的に説明可能か否かの判断基準は、「その症状が受傷後数日以内に発症し、症状固定の時期まで終始一貫して持続し、それに対する診療が継続されているか否か」です(※)。
これを「症状の一貫性、連続性」と言います。
外傷による捻挫は、事故の瞬間に組織が損傷されて炎症などが生じます。
それは受傷後48時間がピークであり、その後は炎症などはしだいになくなり、代わって損傷した組織の再生などが始まります。これが人間の体の反応です。
したがって、患者は、事故直後の炎症がピークの時は頻繁に通院しますが、日にちが経ち炎症が治まるにつれて徐々に通院頻度が減少してゆき、最終的に症状固定となります。
ところが、被害者の中には、次のような通院をする者もいます。交通事故による怪我であれば、通常はこんな通院のしかたをしなければならないはずで、この場合は「医学的に説明がつかない」とされて、後遺障害認定されない可能性があります。
もっとも、どうしてこのような通院経過となったのかについて、合理的な説明ができれば問題はありません。
初受診まで期間があいたことや、途中で通院を中断した理由が、余人をもって代えがたい重要な仕事のためなど、治療を犠牲にしてでも優先するべきだった行動について、きちんと説明がつき、その証拠を示すことができることが大切です。
たとえば、次の最近の裁判例が参考になります。
事故から3週間後に発症した腰痛などを後遺障害と認めた裁判例
(東京地裁平成25年8月6日判決)
車同士の接触事故で、被害者は50歳男性、銀行支店長、診断名は頸椎捻挫と左下腿打撲でした。
ところが、被害者は、事故から約10日後に首の痛みが強くなった、左腕がしびれるようなったと訴え始めました。
さらに、事故から3週間以上後になって、腰痛が出てきて、その痛みが強くなっていると訴えるに至りました。
このような症状の出方は、先に説明した症状の一貫性、連続性という観点から見ると、医学的な説明がつかないと判断されうるケースです。
しかし、裁判所は、労働能力喪失率5%の後遺障害を認めました。その理由は、次のとおりです。
※「後遺障害等級認定にかかわる医学的基礎知識」慶應義塾大学医学部平林洌教授講演録前出「赤い本」2003年版248頁
上の裁判例のように、自賠責保険の後遺障害等級認定においては非該当とされてしまうケースであっても、弁護士が訴訟において詳細な事実関係を主張立証することで、裁判所に後遺障害を認めさせることができる場合があります。
損害保険料算出機構の審査は、診療記録と後遺障害診断書などによる書類審査ですが、訴訟ではあらゆる証拠を提出することが可能なので、被害者に有利な判断を引き出すことができるのです。
医師の立場からも、次のような発言がなされています。
「いくら精緻に紙上の検討を重ねても、又、直接に患者として診察したとしても、被害者の日常生活を正直に映し出した記録にかなわないこともある。(中略)ビデオでの記録や看護記録が決定的な判定根拠となりえることから、さらなる活用が望まれる。」(※)
※前出、平林洌教授講演録256頁
もちろん、訴訟に至る前に適正な後遺障害等級認定を得ることができれば、これに越したことはありません。
しかし、等級認定の申請を加害者側保険会社による手続きいわゆる「事前認定」に任せてしまうと思わぬ結果となってしまう危険があります。
というのは、等級認定の判断材料となっている医療記録の内容が、常に適切な内容となっているとは限らないからです。
医師の立場からも、次のような信頼できない診断書の問題点が指摘されています。
このような診断書では、適正な等級認定がなされるはずがありません。
そこで、事前認定に任せてしまわず、弁護士を代理人として、自賠責保険に対する被害者請求手続きによって審査を請求するのです。
この方法であれば、提出前に診断書などの資料を弁護士がチェックできます。上記のような問題のある書類があったなら、弁護士が書き直しや補充を医師に依頼できます。画像撮影や神経学的検査が実施されていなければ、実施をお願いすることになります。
このようにして、十分な準備を行うことによって、正しい等級認定を得ることができるのです。
※前出、平林洌教授講演録255頁
腰痛捻挫で後遺障害の認定に不安がある方は、是非、弁護士にご相談ください。また、自賠責保険の認定した等級に不満がある方も、弁護士による訴訟で結果を変えられる可能性があります。是非、法律相談を受けることをお勧めします。