飲酒運転・酒気帯び運転で捕まったら|罰金と点数と全体の流れ【2023年最新】
飲酒運転がばれると、教員だと懲戒処分、一般企業でも解雇処分、クビなど、厳罰が下されます。飲酒運転の全体的な法律の知識…[続きを読む]
この記事では、一発免停になる交通違反の種類とは?どういうものがあるのか?また、一発免停の時の点数、罰金についても解説します。
目次
免停とは、「免許停止」の略で、一定の期間、自動車の運転を禁止される行政処分をいいます。
交通事故や交通違反をすると、事故や違反の内容・程度に応じて違反点数が加算されます。そして、過去3年間の違反点数の累計が一定の点数を超えると免停の処分を受けることになります。
いわゆる一発免停とは、過去3年間の違反点数の累計による処分ではなく、一回の違反で免停になるものをいいます。
免停になる違反点数は、何点かというと、以下のとおりです。
過去3年間の前歴 | 免許停止期間 | |||||
30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | |
なし | 6~8点 | 9~11点 | 12~14点 | - | - | - |
1回 | - | 4~5点 | 6~7点 | 8~9点 | - | - |
2回 | - | - | 2点 | 3点 | 4点 | - |
3回 | - | - | - | 2点 | 3点 | - |
4回 | - | - | - | - | 2点 | 3点 |
参考:行政処分基準点数
つまり、前歴なしで一発免停になるのは6点以上の違反を犯した時です。
免停の期間は、過去3年間の「違反点数」の累計と「前歴(過去に受けた免停等の行政処分)」の回数によって決まります。ただし、以下の場合には、過去の違反点数は加算されません。
交通違反における前歴とは、過去3年間に受けた免停等の行政処分の履歴のことをいいます。
免停等に至らない軽微な違反については、交通違反における前歴にはあたりません。
これに対して、前科とは、刑事裁判により有罪判決を受けた履歴のことをいいます。
有罪判決と聞くと懲役刑を想像するかもしれませんが、「罰金刑」であっても有罪判決に含まれます。
交通違反における前科は、赤切符違反により罰金刑を受けた場合が多いと言えます。
免停になる違反点数は、過去3年間の前歴の回数によって異なりますので、以下では、前歴がない場合に、一発免停となるには何したらなるのか、交通違反の種類や罰金について説明します。
なお、一発免停となる交通違反よりもさらに悪質な違反については、一発免取となりますので注意が必要です。
酒気帯び運転とは、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することをいいます(道路交通法65条1項、117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
呼気1Lあたりのアルコール量が0.15mgから0.25mg未満の場合は、違反点数が13点で、免停90日となります。また、呼気1Lあたりのアルコール量が0.25mg以上の場合は、違反点数が25点となり免許取消となります。
酒気帯び運転をした場合、刑事処分として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。行政処分と異なり、アルコール量で具体的に刑罰の内容が定められていませんが、アルコール量は量刑事情として考慮されることになります。
速度超過とは、道路標識等により指定された最高速度又は法定速度を超える速度で自動車を走行することをいいます(道路交通法22条、118条、道路交通法施行令11条)。一般道で時速30㎞以上、高速道路で時速40㎞以上の速度超過の交通違反をした場合に、一発免停となります。
一発免停となる速度超過をした場合、6点(一般道で時速30㎞以上、高速道路で時速40㎞以上の速度超過の場合)又は12点(時速50㎞以上の速度超過の場合)で、それぞれ免停30日又は90日となります。
一発免停となる速度超過をした場合、刑事処分として「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科されます。
無車検運行とは、車検の切れた自動車を運転することをいいます(道路運送車両法58条、108条)。なお、車検の切れた自動車を保有しているだけでは違反にはなりません。
無車検運行をした場合、違反点数は6点で、免停30日となります。
無車検運行をした場合、刑事処分として「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
無保険運行とは、自賠責保険が切れた自動車を運転することをいいます(自動車損害賠償保障法5条、86条の3第1号)。なお、自賠責保険が切れた自動車を保有しているだけでは違反にはなりません。
無保険運行をした場合、違反点数は6点で、免停30日となります。
無保険運行をした場合、刑事処分として「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
一発免停となる携帯電話使用等とは、運転中にスマホを通話のために使用したり、スマホやカーナビの画像を注視したことにより、道路における交通の危険を生じさせたことをいいます(道路交通法71条第5号の5、117条の4第1号の2)。
いわゆる「ながら運転」のことを指し、スマホ使用中の交通事故の増加を受けて、2019年12月より、罰則が強化されることになりました。なお、停止中のスマホの使用や運転中であってもハンズフリーを利用している場合には、違反にはなりません。
携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合、違反点数は6点で、免停30日となります。
携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合、刑事処分として「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
仮免許運転違反とは、仮免許を取得して路上運転をする場合に、法律で定められた同乗者がいない状態で運転をすることをいいます(道路交通法87条2項、118条8号)。
仮免許運転違反をした場合、違反点数は12点で、免停90日となります。
仮免許運転違反をした場合、刑事処分として「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
大型自動車等無資格運転とは、免許は持っているものの、その自動車等を運転するための免許以外の条件を満たしていない者が運転することをいいます(道路交通法85条5項~10項、118条7号)。
仮免許運転違反をした場合、違反点数は12点で、免停90日となります。
仮免許運転違反をした場合、刑事処分として「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。