交通事故の慰謝料と通院日数|計算方法と数え方を徹底解説【2024年版】

  • 交通事故の慰謝料が通院日数と密接な関係があって、計算ができるって本当でしょうか?

上述のポイントに興味を持っている方もいるでしょう。

一般的には、被害者の通院日数が増えると、通常、身体的および精神的な苦痛や損害がより大きいとみなされ、その結果、慰謝料の請求額も増加する傾向があります。

ただし、通院日数だけが慰謝料の決定要因であるわけではありません。

この記事では、交通事故における慰謝料と通院日数の関連性、算出方法、治療期間との違い、数え方などについて詳細に説明いたします。

交通事故の慰謝料の3つの計算方法

通院日数を利用した計算方法の前に、まず知っておくべきことは、以下の通り、交通事故の慰謝料には3つの計算基準があるということです。

  • 自賠責基準を利用した計算方法
  • 任意保険基準を利用した計算方法
  • 弁護士保険基準を利用した計算方法

特に、直接「通院日数」が関係してくる慰謝料の計算方法は「自賠責基準」です。

交通事故の慰謝料|通院日数と自賠責基準

自賠責基準で、交通事故の慰謝料の計算方法は以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料=「以下(① or ②)のうち少ない日数」 × 「4,300円」
  • ①治療期間
  • ②実際の通院日数 × 2

上記の通り、自賠責基準での計算は、ダイレクトに通院日数が影響を与えることが分かります。

ここで、一日の慰謝料額は基本的に4,300円に固定されており、被害者の通院日数に応じて支払われます。

事故の治療期間と通院日数の違い・数え方

上記の通り、自賠責基準による慰謝料の計算では、以下の2つの要素が関係します。

  • 「治療期間(通院期間・治療日数)」
  • 「実際に通院した日数(通院日数、通院回数)」

ウェブページや書籍によっては、表現が異なる場合があり、加えて非常に似通った言葉が使用されているため、その意味の違いが分かりづらいことがあるかもしれません。

治療期間と通院日数の違い

「治療期間(通院期間・治療日数)」は、症状の改善や回復に向けて医療機関での治療や通院が行われる期間を指します。

つまり、治療期間の数え方は、通常、「初回の医療機関への受診日」から「最終的な治療や通院が終了する日までの日数」を計算します。

例えば、交通事故が2023年6月5日に起こり、初回の受診日が同日で、最終的な通院終了日が2023年8月5日ならば、治療期間(治療日数)は「61日」となります。

しかしながら、この治療日数だけで慰謝料を計算するわけではありません。

なぜなら、上記の式の通り、「実際に病院に通院した回数(通院日数)」も考慮する必要があるからです。

慰謝料と通院日数の計算の具体例

例えば、治療期間が61日であっても、実際の通院回数が8回である場合(1週間に1回の頻度)、以下のように計算します。

  • 治療日数 > 通院日数 * 2
  • 61日 > 8日 * 2
  • 16 * 4300円 = 68,800円

このように、治療期間(治療日数)と通院日数は数え方、意味に違いがあるため、注意をする必要があります。

そして、治療日数も通院回数も慰謝料の計算に重要な要素となることが分かります。

交通事故の慰謝料|通院日数と任意保険基準

先述の計算方法は「自賠責基準」に基づいた慰謝料金額でしたが、「任意保険基準」による計算も一般的に行われます。

「任意保険基準」は各保険会社が独自に設けており、具体的な計算方法は公には明かされていません

そのため、「任意保険基準」において通院日数が慰謝料計算にどれほど影響するかは明確ではありません。

実際には、相手の保険会社に慰謝料計算を任せると、通常は低額になってしまう傾向があるため、最近では弁護士に依頼して弁護士基準での慰謝料計算を行い、適正な慰謝料を請求することが一般的になっています。

弁護士は交通事故や慰謝料の専門知識を持っており、保険会社との交渉や適切な慰謝料の請求において有用な助力となります。そのため、弁護士に相談し、自身の慰謝料請求に関して適切なアドバイスを受けることが多くなっています。

交通事故の慰謝料|通院日数と弁護士基準

最後に、交通事故の通院日数と「弁護士基準」に基づく慰謝料の計算方法などについて説明します。

弁護士基準による慰謝料の計算では、以下の表の「入院期間」と「通院期間」を組み合わせて計算します。

(別表Ⅰ)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

たとえば、交通事故による通院期間が3ヶ月で入院期間が0日の場合、別表Ⅰに基づいて73万円の入通院慰謝料を請求できます。

したがって、弁護士基準では慰謝料の金額と通院期間に関連がありますが、一般的には「実際の通院日数」は計算に影響を与えないことが分かります。

ただし、以下に述べる注意点があります。

弁護士基準の留意点

3.5倍基準では通院日数が関連する

交通事故による通院が長期かつ不規則な場合などには、3.5倍基準(軽傷の場合は3倍)が適用される場合があります。

この基準では、通院期間と実際の通院日数を3.5倍(軽傷の場合は3倍)した日数と比較し、より少ない方の日数を基礎として通院期間を計算します。

たとえば、実際の通院日数が4日であり、通院期間が60日であっても、実際の通院は4日しか行われていないため、4 * 3.5 = 12.5日が通院期間として扱われ、結果的に慰謝料の金額が減少します。

ただし、必ずしもこの基準が適用されるわけではないので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

別表1と別表2が存在する

また、前述の通院日数を利用した計算は別表1に基づいて行われましたが、別表2も存在します。

別表2は、他覚所見のないむちうち症状(つまり一般的には軽症とされる症状)などの通院の場合に利用されます。

金額は別表1と比較すると全体的に低くなります。

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まとめ

今回は、交通事故における慰謝料と通院日数の関係、計算方法、治療期間との違い、数え方などについて解説させて頂きました。

通院日数、実通院日数、通院期間、通院回数、治療期間、治療日数など、表記のゆれにより混乱することもあるかと思います。

解説を通じて、内容はそれほど複雑ではないことが理解されたかと思いますが、上記はあくまで慰謝料の金額「相場」を計算する方法です。

実際の慰謝料は、金額が大幅に増減する場合もあります。慰謝料に関しては、まずは弁護士事務所にご相談いただくことをおすすめします。

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