腰椎圧迫骨折の後遺症|等級8級・11級の慰謝料いくら?認定基準は?

  • 「交通事故で重度の腰椎圧迫骨折をした!後遺症認定可能?慰謝料はいくら?」

そんな悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は特に「腰椎圧迫骨折」「胸椎圧迫骨折」などの重症の骨折をされた方のために解説致します。

骨折の後に残る、後遺障害について、慰謝料、保険金はいくらか、また後遺障害慰謝料を請求する為に必要な等級認定の基準について、後遺障害等級11級を軸に説明します。

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腰椎(ようつい)、胸椎(きょうつい)、圧迫骨折とは

腰椎・胸椎とは

腰椎圧迫骨折や胸椎圧迫骨折は、具体的に身体のどの部位の骨折を意味するのでしょうか?

腰椎(ようつい)や胸椎(きょうつい)とは、脊柱(脊椎)つまり「背骨」の一部をなすものです。

圧迫骨折とは

腰椎圧迫骨折・胸椎圧迫骨折の「圧迫骨折」とは、背骨のある部分が、上下方向に過度に圧迫されたことにより生じる骨折を意味するものです。

主に自動車の横転、バイク、自転車の転倒など尻もちをついたとき等に発症することが多いです。

治療としては、下記のようなものが多いです。

  • 骨折部が安定していれば、ギプスやコルセットなどで固定し仮骨形成を待つ
  • 骨折部位が不安定なときは、手術が選択

多くの場合はこのような治療でいくらか回復しますが、まれに脊柱に後遺症が残ってしまうことがあります。

腰椎圧迫骨折8級や11級の認定基準

腰椎圧迫骨折や胸椎圧迫骨折などをした場合の等級認定はいくらぐらいになるのでしょう。

脊柱の運動障害と変形障害等の程度に着目し、次のとおりの等級認定基準が示されています

脊柱の変形傷害(6級5号、8級2号、11級7号)

脊柱の変形障害とは、脊柱が変形したことに関する後遺障害です。

下記のように3段階の序列で格付けされています。

  • 6級5号 脊柱に「著しい変形」を残すもの
  • 8級2号 脊柱に「中程度の変形」を残すもの
  • 11級7号 脊柱に「変形」を残すもの

6級と8級は、脊柱の後彎の程度とコブ法という測定法による側彎の程度により認定されます。

これらに達しない変形の場合は11級に認定されることとなります。実際に、最も症例が多いのが11級7号となっています。

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*注意点としては「椎体が少しへこんで変形したもの」も医学的には圧迫骨折ですが、等級認定はされないこととなります。

脊柱の運動障害(6級5号、8級2号)

次に、「脊柱の運動障害」のケースを見てみましょう。

具体的には「背骨を曲げにくくなる」「また脊柱が動かしにくくなる」のが運動障害です。

下記の序列で2段階に格付けされています。

  • 6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
  • 8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

*なお脊柱の「荷重障害」(脊柱が身体を支えることができなくなった後遺障害)に関しては、運動障害の等級が「準用」されることになっています。

局部の神経症状(14級9号)

上記のような後遺障害等級認定の獲得が厳しいときには、「神経障害」の後遺障害等級認定の獲得を目指すことが考えられます。

具体的には、下記のとおりです。

  • 14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当するもの

単に疼痛のために運動障害を残すもので、X線写真等で脊椎圧迫骨折等又は脊椎固定術が確認できず、また、首、背中と腰の軟部組織に、器質的な変化が認められないものとされています。

腰椎圧迫骨折で後遺障害等級認定されないケースもあり

圧迫骨折の際には、新鮮骨折を証明する必要があり、そうしなければ後遺障害認定されない状況に追い込まれる場合があるので注意してください。

また画像なども重要な証拠として必要になるケースがあります。

詳しくは別途ページで解説します。

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8級・11級で請求できる後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害等級認定されない場合はもちろん慰謝料はいくらも支払われません。ただ、後遺症が8級や11級など等級認定された場合は以下の後遺障害慰謝料の金額がいくらか支払われます。

この額については、基本的には後遺障害の自賠責等級に応じて決められており,多くの裁判所では赤い本に記載されている下記表が基準として用いられています。つまり細かい計算は不要です。

 後遺障害等級 自賠責保険
(要介護以外)
任意保険基準 弁護士基準
後遺障害1級 1,150万円
(1100万円)
1300万円 2800万円
後遺障害2級 998万円
(958万円)
1120万円 2370万円
後遺障害3級 861万円
(829万円)
950万円 1990万円
後遺障害4級 737万円
(712万円)
800万円 1670万円
後遺障害5級 618万円
(599万円)
700万円 1400万円
後遺障害6級 512万円
(498万円)
600万円 1180万円
後遺障害7級 419万円
(409万円)
500万円 1000万円
後遺障害8級 331万円
(324万円)
400万円 830万円
後遺障害9級 249万円
(245万円)
300万円 690万円
後遺障害10級 190万円
(187万円)
200万円 550万円
後遺障害11級 136万円
(135万円)
150万円 420万円
後遺障害12級 94万円
(93万円)
100万円 290万円
後遺障害13級 57万円
(57万円)
60万円 180万円
後遺障害14級 32万円
(32万円)
40万円 110万円

※自賠責基準の()内の金額は、2020年31日以前に発生した事故について適用される金額
※被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがあり

入通院慰謝料・逸失利益の金額シュミレーター

なお、後遺障害の認定を受けた場合は、後遺障害慰謝料以外に、入通院慰謝料や逸失利益もいくらか請求することが出来ます。

それぞれ、以下の、自動慰謝料計算機シュミレーターで計算してみましょう。

特に「脊柱の変形障害」は、保険会社が逸失利益(労働能力喪失率や労働能力喪失期間)について争ってくることが多い典型的な事例ですので、しっかりと等級を認定してもらいましょう。

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まとめ

今回は、交通事故の腰椎圧迫骨折8級・11級などの認定基準、慰謝料はいくらかなどについて解説しました。

圧迫骨折で後遺症になると後遺障害認定を受け保険金を請求できます。

腰椎圧迫骨折は等級の違いによって保険金の金額が大きく変わるので、まずは交通事故に強い弁護士に相談をしましょう。

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