後遺障害慰謝料の金額相場と計算表、増額方法をわかりやすく解説
交通事故で後遺障害が残ったときは、後遺障害慰謝料をどれだけ増額できるかが全体の保険金をアップするためのポイントとなり…[続きを読む]
目次
交通事故に遭ってしまい、マレットフィンガー(マレット指、マレット変形)になり治療やリハビリなどを行った結果、障害が一部残ったままになってしまうことがあります。
治療やリハビリを行ってもこれ以上症状の改善が見込めない状態を「症状固定」と言い、症状固定の段階で残ってしまった障害を「後遺障害」と言います。
症状固定の診断がなされたら、その段階で残った後遺障害の程度に応じて、下記のような補償を受けることができます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことで被害者が受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。
後遺障害慰謝料は、被害者の収入が多いか少ないかにかかわらず、後遺障害の程度に応じて一定の金額が認められることになります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害を負ってしまったことによる労働能力の低下により、将来得られるはずだった収入を得られなくなってしまったことに対する損害賠償金です。
このような性質から、後遺障害逸失利益の金額は、「被害者の収入」により左右されます。
収入が高い人であれば、将来失うことになる利益の金額も大きくなるため、高額の後遺障害逸失利益が認められます。
逆に収入の低い人であれば、認められる後遺障害逸失利益の金額は低額になります。
マレットフィンガーになり、その後、症状固定の診断がなされた場合、被害者は自賠責保険会社に対して「後遺障害等級認定の申請」を行うことになります。
まず簡単に後遺障害等級とは何かについて、解説します。
後遺障害等級は、損害保険料率算出機構により「後遺障害等級表」に基づいて認定されます。
後遺障害等級表には、後遺障害の内容と、それに対応する等級が詳細に定められています。
詳しくは以下のページを参照してください(なお、下記ページ内における「保険金(共済金)額」とは、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせた金額として自賠責保険から支払われる金額を意味します。)
(参考)国土交通省「後遺障害等級表」
後遺障害等級として何級が認定されるかによって、補償される金額が変わります。
後遺障害慰謝料については「●級は●円」という形で、各後遺障害等級に一定の金額が対応しています。
なお、後遺障害慰謝料の算定基準は①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあり、①が最も低い金額、③が最も高い金額を定めています。
また後遺障害逸失利益については、「●級は●%」という形で、各後遺障害等級について割合が定められています。
これは労働能力喪失率を表しており、後遺障害逸失利益の計算の際に用いられます。
詳しい計算については追って解説します。
交通事故により、マレットフィンガーのような指の障害が残ってしまった場合の後遺障害等級の認定基準について解説します。
指の後遺障害は、①欠損障害、②機能障害、③神経障害の3つに大別されます。それぞれについて要件を見ていきましょう。
指の欠損障害の類型および対応する後遺障害等級は以下のとおりです。
<手の指の場合>
等級 | 内容 |
---|---|
3級5号 | 両手の手指の全部を失った場合 |
6級8号 | 片方の手について以下のいずれかを失った場合(5本の指すべてor 親指を含む4本の指) |
7級6号 | 片方の手について以下のいずれかを失った場合(親指を含む3本の指or 親指以外の4本の指) |
8級3号 | 片方の手について以下のいずれかを失った場合(親指を含む2本の指or親指以外の3本の指 ) |
9級12号 | 片方の手について以下のいずれかを失った場合(親指or親指以外の2本の指) |
11級8号 | 片方の手について以下のいずれかを失った場合(ひとさし指orなか指orくすり指) |
12級9号 | 片方の手の小指を失った場合 |
13級7号 | 片方の手の親指指骨の一部を失った場合 |
14級6号 | 片方の手の親指以外の指の指骨の一部を失った場合(なか指or くすり指) |
<足の指の場合>
等級 | 内容 |
---|---|
5級8号 | 両足のすべての指を失った場合 |
8級10号 | 片方の足のすべての指を失った場合 |
9級14号 | 片方の足の親指を含む2本の指を失った場合 |
10級9号 | 片方の足について以下のいずれかを失った場合(親指or親指以外の4本の指) |
12級11号 | 片方の足について以下のいずれかを失った場合(人差し指or人差し指を含む2本の指or中指薬指小指の3本の指) |
13級9号 | 片方の足の中指・薬指・小指のうち2本もしくは1本を失った場合 |
指の機能障害の類型および対応する後遺障害等級は以下のとおりです。
等級 | 内容 |
---|---|
4級6号 | 両手の手指の全部の用を全廃した場合 |
7級7号 | 片方の手について以下のいずれかの用を全廃した場合(5本の指すべてor親指を含む4本の指) |
8級4号 | 片方の手について以下のいずれかの用を全廃した場合(親指を含む3本の指or親指以外の4本の指) |
9級13号 | 片方の手について以下のいずれかの用を全廃した場合(親指を含む2本の指or親指以外の3本の指) |
10級7号 | 片方の手について以下のいずれかの用を全廃した場合(親指or親指以外の2本の指) |
12級10号 | 片方の手について以下のいずれかの用を全廃した場合(ひとさし指orなか指orくすり指) |
13級6号 | 片方の手の小指の用を全廃した場合 |
14級7号 | 片方の手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸できない場合 |
<足の指の場合>
等級 | 内容 |
---|---|
7級11号 | 両足のすべての足指の用を全廃した場合 |
9級15号 | 片方のすべての足指の用を全廃した場合 |
11級9号 | 片方の足の親指を含む2本以上の指の用を全廃した場合 |
12級12号 | 片方の足について以下のいずれかの用を全廃した場合(親指or 親指以外の4本の指) |
13級10号 | 片方の足について以下のいずれかの用を全廃した場合(人差し指or人差し指を含む2本の指or中指・薬指・小指の3本の指) |
14級8号 | 片方の足について以下の中指・薬指・小指のうち1本もしくは2本の指の用を全廃した場合 |
指の神経障害の類型および対応する後遺障害等級は以下のとおりです。
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残す場合 |
14級9号 | 局部に神経症状を残す場合 |
マレットフィンガーの場合には、上記のうち「機能障害」または「神経障害」が問題となります。
指の可動域が制限されることにより、その指の用廃が認められる場合には、本数に応じて「13級以上の機能障害」が認められます。
また、親指以外の手の指の場合には、遠位指節間関節を屈伸できない場合には「14級の機能障害」が認められます。
上記のような機能障害が認められない場合には、神経障害が認められるかどうかが問題となります。
単に指が変形しているだけでは神経障害は認定されませんが、何らかの神経症状が伴っている場合には、「程度に応じて12級または14級の神経障害」が認められる可能性があります。
自覚症状がある場合には、それをしっかりと医師に訴えることにより、後遺障害診断書に自覚症状についての記載をしてもらうようにしましょう。
各後遺障害等級についての後遺障害慰謝料の金額を紹介します。
自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりです。なお、任意保険基準は非公表ですが、自賠責基準よりもやや高い金額が認められます。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
またマレットフィンガーで問題になりやすい等級の記事も併せてご参考下さい。
マレットフィンガーの場合も含めて、交通事故で指の後遺障害が残った場合には、その程度に応じて認定される後遺障害等級や、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の金額が変わってきます。
医師・弁護士と相談しながら、自分の症状に応じて受け取るべき補償をしっかり受け取れるように準備をしましょう。