交通事故で脚・足を骨折した時の後遺障害認定!対処法とは?

松葉杖で行く

交通事故に遭うと、足を骨折してしまうことが非常に多いです。

こうした足の後遺障害が残ると、日常生活にも仕事の復帰や休職期間などにも多大な影響が及ぶので、必ず適正な損害賠償と補償を受ける必要があります。

この記事では、交通事故で脚・足を骨折した場合の後遺障害や請求できる損害賠償金や、損をしないための適切な対処方法について、解説します。

目次

交通事故で足の骨折・下肢障害の原因

交通事故の中でも、特に下肢にケガをしやすい類型として、どのようなパターンがあるのでしょうか?以下で見てみましょう。

バンパーに脚が当たる事故(膝など)

歩行者が足を骨折する事故で多いのは、歩行者の脚が自動車の「バンパー」に接触・強打するものです。

歩行者の膝の高さは、ちょうど自動車のバンパーの高さと同じくらいになってしまうので、歩行中に自動車とぶつかると、膝周辺を強打してしまうのです。すると、膝の周辺部位の内出血や皮膚、筋肉の損傷、骨折などが発生します。

歩行者の前や横から自動車が衝突したときには、特に骨折が起こりやすいです。後ろから衝突されたときには、膝が前に曲がるので、骨折よりも筋肉を損傷するケースが多くなります。

転倒時の骨折

歩行者や自転車、単車でなぜ脚を傷害することが多いのでしょうか?

それは、これらの場合、脚がむきだしになっているからです。これらの被害者が交通事故に遭うと「転倒」することが特徴的です。その際に脚を強打して、骨折や組織の損傷につながります。

特に多いのが、バイク運転している時の転倒時に膝を地面に強くついて、膝を損傷してしまうパターンです。

転倒すると膝関節が曲がりますが、同時に太腿の筋肉が収縮してしまうため、膝に負担がかかって骨折につながりやすいのです。

足を骨折した場合に認定される後遺障害

足を骨折すると、さまざまな点で足が不自由になってしまいますが、どのような後遺障害が認定されるのでしょうか?以下で、みてみましょう。

切断・脚の欠損傷害

交通事故によって足が失われたり切断すると、足の欠損傷害の後遺障害が認定されます。
認定される後遺障害は、以下の通りです。

1級 両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級 両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
4級 1下肢を膝関節以上で失ったもの
5級 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

可動域について。脚の機能障害

機能障害とは、関節の可動域が小さくなってしまった場合の後遺障害です。

制限の程度により、後遺障害の等級が異なります。

1級 両下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)の用を全廃したもの
5級 1下肢の3大関節の用を全廃したもの
6級 1下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
8級 1下肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの
10級 1下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害が発生した場合
12級 1下肢の3大関節のうち1関節に機能障害が残った場合

関節の用を廃したものとは

「関節の用を廃したもの」とは、以下に該当するケースです。

  • 関節が強直した場合
  • 関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった場合
  • 人工関節や人口骨頭を関節に挿入し、可動域が健側の2分の1以下になった場合

関節の機能に著しい障害を残すものとは

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、以下のケースです。

  • 関節の可動域が、健康な側の2分の1以下になった場合
  •  人工関節・人口骨頭を関節に挿入したけれども、可動域が健側の2分の1以下になっていない場合

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健康な側の4分の3以下になった場合です。

偽関節など。脚の変形障害

脚を骨折すると、変形が発生したり偽関節(本来関節ではない場所が曲がってしまうこと)が残ったりすることが多いです。

関節が本来とは異なる動きをする「動揺関節」になることもあります。

これらの場合、変形障害としての後遺障害が認定されます。

7級 1下肢に偽関節が残り、著しい運動障害があるもの
8級 1下肢に偽関節を残すもの
8級 動揺関節で常に硬性補装具が必要
12級 動揺関節で重激な労働時に硬性補装具が必要
12級 長管骨に変形が残るもの

偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、常時硬性保護具が必要で、次のいずれかに該当するケースです。

  • 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全が残った
  • 脛骨と腓骨の両方の骨幹部、または骨幹端部に癒合不全が残った
  • 脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全が残った

偽関節を残すものとは

「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するケースです。

  •  大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全が残り、ときどき硬性補装具が必要になった
  • 脛骨と腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全が残り、時々硬性補装具が必要になった
  •  脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全が残り、ときどき硬性補装具が必要となった

脚・下肢の短縮障害

骨折すると、下肢・脚の長さが短くなってしまい、左右で異なる状態になってしまうことがあります。

その場合、足の短縮傷害として、後遺障害が認定されます。

8級 1下肢を5cm以上短縮した
10級 1下肢を3cm以上短縮した
13級 1下肢を1cm以上短縮した

 

足指の切断・欠損障害

足指については、脚の部分とは別に後遺障害認定基準がもうけられています。
足指の後遺障害には、切断しての欠損傷害と機能障害があるので、まずは欠損傷害から確認していきましょう。

5級 両脚の足指の全部を失ったもの
8級 1足の足指の全部を失ったもの
9級 1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失ったもの
10級 1足の親指を失ったもの
10級 1足の親指以外の4本の足指を失ったもの
12級 1足の第2の足指(手指での人差指)を失ったもの
12級 1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指を失ったもの
12級 1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指を失ったもの
13級 1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指を失ったもの

足指を失った本数により、認定される後遺障害の等級が異なります。
「足指を失った」というのは、「中足指節関節」から足指が失われた場合です。

可動域について。足指の機能障害

足指自身が失われていなくても、機能しなくなると後遺障害が認定されます。

足指の機能障害については、関節可動域制限の度合いによって、はかります。

認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。

7級 両足の足指の全部の用を廃した場合
9級 1足の足指の全部の用を廃した場合
11級 1足の親指を含む2本以上の足指の用を廃した場合
12級 1足の親指の用を廃した場合
12級 1足の親指以外の4本の足指の用を廃した場合
13級 1足の第2の足指(手指での人差指)の用を廃した場合
13級 1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指の用を廃した場合
13級 1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指の用を廃した場合
14級 1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指の用を廃した場合

「足指の用を廃したもの」とは、以下のいずれかに該当するケースです。

親指の場合

  • 末節骨の長さが2分の1以上を失った
  • 中足指節間関節または指節間関節の可動域が2分の1になった

 親指以外の足指の場合

  • 中節骨か基節骨部分で切断した
  • 遠位指節間関節また近位指節間関節で離断した
  • 中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が2分の1以下になった
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後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益について

脚や足を骨折した場合、上記のようなさまざまな後遺障害が認定される可能性がありますが、それぞれのケースでどのくらいの賠償金を請求できるのか、確認しておきましょう。

後遺障害慰謝料について

後遺障害が認定されると、認定された等級に応じて慰謝料を請求することができます。各等級で支払われる慰謝料の相場は、以下の通りです。

1級 2,800万円
2級 2,370万円
3級 1,990万円
4級 1,670万円
5級 1,400万円
6級 1,180万円
7級 1,000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

 

なお、上記は、法的な基準である「弁護士基準」で計算した金額です。

後遺障害逸失利益について

交通事故で後遺障害が残った場合、事故前と比べて労働能力が低下します。

たとえば、骨折で長期間歩行ができなくなったり、走ったりすることができなくなったりすると、外回りの仕事などは難しくなるでしょう。

そこで、こうした労働能力の制限に応じて、逸失利益を請求することができます。

後遺障害の程度が上がるほど、労働能力喪失率は高くなるので、後遺障害の等級が上がると後遺障害逸失利益の金額も高額になります。

各等級の労働能力喪失率は、以下の通りです。

1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級  92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

右足骨折の事例。後遺障害慰謝料と逸失利益の具体例

交通事故で右足を骨折し、2つの関節の用を廃したために6級が認定された被害者のケースを考えます。

事故前の年収は

  • 600万円

症状固定時の年齢は30歳とします。

この場合、後遺障害慰謝料は、1,180万円です。

後遺障害逸失利益は、600万円×67%×22.167=8911万1340円となります。

これに

  • 休業損害
  • 付添看護費用
  • 治療費

なども加算されます。そこで、おおまかな数字で言うと、7,000~7,500万円程度の損害賠償請求が可能となります。

骨折したときに弁護士に依頼すると、どのくらい賠償金が増額されるのか?

交通事故で骨折したとき、自分で交渉をすると、賠償金を大きく減額されてしまうので、注意が必要です。

先ほどご紹介した事例(後遺障害6級となった場合)でも、被害者が自分で示談交渉をすると、後遺障害慰謝料は600万円程度にまで減額される可能性がありますし、後遺障害逸失利益についても、さまざまな理由を付けられて減額されてしまう可能性が高いです。

最終的に受け取れる賠償金が1,000万円以上減らされる可能性も十分にあります。

なぜ、被害者が示談交渉するより弁護士に依頼する方が、賠償金が上がるのでしょうか?以下で、その理由をご説明します。

弁護士基準を適用することで、慰謝料を増額できる

1つには、交通事故で、被害者が保険会社と示談交渉をするときには、「任意保険基準」という低額な基準を適用されるため、賠償金を大きく減額されてしまうからです。

弁護士に依頼すると、高額な「弁護士基準」を適用するので賠償金がアップします。

過失割合を減らすことにより、賠償金を全体的にアップさせる

2つ目は、過失相殺の問題です。被害者が自分で保険会社と示談交渉を進めると、保険会社は被害者に過大な過失割合をあてはめて、大きく過失相殺をするために、被害者が受け取れる賠償金を大きく減額されてしまうのです。

弁護士が対応すると、適正な過失割合を当てはめて計算するので、不当な減額を防ぐことができて、結果的に賠償金がアップします。

高い等級の後遺障害認定を受けられる

3つ目は、後遺障害等級認定の問題です。

後遺障害等級認定請求をするときには、自賠責保険の後遺障害認定基準を把握した上で、有効な医証を用意して、適切に手続を進めなければなりません。

こうした方法できちんと後遺障害認定を受けられなかったら、後遺障害慰謝料も逸失利益も支払ってもらうことができなくなります。

被害者が自分で後遺障害認定請求をすると、後遺障害認定請求手続についての知識もノウハウも無いので、本来よりも認定される等級が下がってしまうことが多いのです。

そこで、後遺障害認定請求をするときには、必ず弁護士に対応を依頼すべきです。

弁護士であれば、被害者の状況を把握して、もっとも高い等級の後遺障害を狙い、認定を受けることができます。

被害者が自分で手続きを進めることにより、既に低い等級の認定が出てしまっている場合でも、弁護士に異議申立を依頼することができて、高い等級に変更してもらうことなども可能となります。あきらめる必要はありません。

弁護士に依頼すると、賠償金が数倍になる

以上のように、弁護士に対応を依頼すると、上記の3つの点で非常に有利となるので、賠償金の金額が大きく上がります。

後遺障害の程度が大きければ大きいほど、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

自分で交渉する場合とくらべて数倍以上になることも珍しくないので、骨折した場合には、必ず弁護士に相談しましょう。

交通事故では、脚や足を負傷することが多い

交通事故のケガというと「むち打ち」のイメージが強いかも知れません。巷でも、交通事故の解説記事を探すと、むち打ちに関する説明ばかりが出てきます。しかし、交通事故では、むち打ち以外にもいろいろなケガをする可能性があります。

中でも、脚や足を損傷することは非常に多いです。

「脚」というのは、足首から股関節にかけての部分のことで、専門的には「下肢」と言います。
「足」は、足首から先の部分のことで、歩くときに地面についているところです。

脚を損傷した場合でも足をケガした場合にも、日常に必須の「歩く」ことに困難を伴うので、被害者は大変不便な思いをするものです。

交通事故で脚や足の負傷率はどのくらい?

脚を負傷しやすい乗り物の種類

次に、「状態別」の脚の負傷率をみてみましょう。

状態別というのは、四輪車に乗っていたのか単車を運転していたのか、歩行していたのかなど、被害者の状態によって交通事故を分類する方法です。

平成28年度の警視庁の発表によると、以下の通りとなっています。

自動車の場合の脚の負傷率 2.2%
単車(二輪車)の場合の脚の負傷率 35.4%
自転車乗車中の場合の脚の負傷率 36.3%
歩行中の場合の脚の負傷率 32.8%

バイク・自転車・歩行者は危ない

上記を見ると、「自動車」の場合、脚への負傷は驚くほど少ないことが分かります。

これに対し、バイクや自転車に乗車している場合には、3分の1を超えるケースで脚を傷害しています。歩行中のケースでも、3割を超える高い割合で脚を負傷しているのです。

交通事故の脚、足の骨折の種類

交通事故に遭って脚や足を骨折する場合、具体的にはどのような症状があるのでしょうか?骨折の種類と症状について、見ておきましょう。

膝近くの、太もも骨折(大腿骨遠位端骨折)

大腿骨(太ももにある骨)の中でも膝に近い端の部分が折れてしまう症状です。

これを「大腿骨遠位端(だいたいこつ・えんいたん)の骨折、また大腿骨顆部(かぶ)骨折」という診断名になることもあります。

ちなみに遠位というのは身体の体幹(中心)から遠い位置にあることを示しています。

症状(可動域など)

大腿骨遠位端骨折の主な症状は、以下の通りです。

  • 激痛
  • 骨折部位の腫れ
  • 関節可動域の制限
  • 膝関節が異常な動きをする

膝蓋骨骨折(しつがいこつ・こっせつ)

交通事故で膝のあたりを強打すると、膝の皿とも呼ばれる膝蓋骨を骨折をすることが多いです。

症状

  • 内出血
  • 腫れや圧迫感
  • 骨折部の痛み
  • 膝前面の皮膚や筋肉の損傷

膝部分の膜が破れて完全に折れた場合には、膝を伸ばすことができなくなることもあります。

すねの骨折(脛骨・腓骨遠位端骨折)

人のすねは

・内側にある太い脛骨(けいこつ)
・外側にある細い腓骨(ひこつ)

で主にできています。

これらのうち、足首に近い部分が折れると、脛骨・腓骨遠位端骨折となります。

また

・足首の内くるぶしの部分を内果(ないか)
・足首の外くるぶしの部分を外果(がいか)

とも言いますので「内果骨折」「外果骨折」とも言います。

症状

  • 強い痛み
  • 腫れ
  • 歩行困難
  • 脚をつくことができなくなる

足首・くるぶしの骨折(足関節外果・内果骨折)

専門的には足首のことを足関節(そくかんせつ)と言います。

足関節内果・外果骨折は、事故の衝撃で足首を不自然にねじった場合に発生することが多いです。

また、足関節果部骨折になると、周辺の靱帯なども同時に損傷を受けやすいです。

症状

  • 強い痛み
  • 腫れ
  • 歩行困難
  • 足をつくことができなくなる

足首の骨折・ひび(距骨骨折)

距骨(きょこつ)とは、すねにある骨(脛骨・腓骨)のすぐ下、足首の部分にある骨の一つです。

バイク事故で、被害者がとっさに足をついたときに距骨を骨折やひびが入るケースが非常に多いです。

距骨は、アキレス腱を伸ばしている状態で衝撃が加わった場合に折れやすい構造になっています。

症状

  • 激痛
  • 激しいはれ
  • 立てなくなる(痛みのため)
  • 歩行困難

踵(かかと)の骨折・ひび(踵骨骨折)

踵骨(しょうこつ)は、距骨の下のかかとの骨のことです。
かかとを地面で強く打った場合など、かかとの部分に強い力がかかったときに踵骨骨折やひびが発生しやすいです。

症状

  •  激痛
  • 腫れ
  • 立ち上がれない

足を引かれた!足の甲の損傷(リスフラン関節脱臼骨折)

リスフラン関節は、足の甲の真ん中の、足が盛り上がっているところに位置する関節です。

足首の骨と足指にのびる骨をつないでいます。

交通事故では、バイク事故のケースで衝突時に足を強く打ったり、足が挟まれたり引かれたり踏みつけられたりしたときに、リスフラン関節が折れたり脱臼したりすることが多いです。

症状

重傷のケース(脱臼や骨折)では、強い痛みと腫れが発生します。

軽傷の場合には、軽い痛みが出る程度です。

足指(小指・中指・親指・薬指・人差し指)の骨折

交通事故では、足指の骨折も非常に多いです。パターンとしては、足が車のタイヤに轢かれたり、車体に挟まったりしたときに発生しやすいです。足指の中でも、親指や小指は損傷を受けやすい部位となっています。

骨折しやすいといえます。骨の名前としては「末節骨、中節骨、基節骨、中足骨」などです。

症状

  • 激痛
  • 腫れ
  • 長時間の歩行や走行が難しくなる
  • 重度のケースでは歩行困難
  • 踏ん張れない

足を骨折した場合にかかるべき病院と治療方法

病院の診療科は整形外科

骨折したときにかかるべき病院は、整形外科です。骨折するとレントゲンやCTにもはっきり写るので、事故直後から整形外科に行き、こうした画像による診断を受けておくことが重要です。

画像による診断結果は、後に後遺障害等級認定請求をするときに、非常に重要となってくるからです。もし、骨折以外にも症状があって、他の診療科にかかる必要がある場合には、総合病院に行くと、適切な科を紹介してもらうことができます。

重傷の場合には、放っておいても病院に行き、入院することになりますが、軽傷の場合、捻挫や打撲と間違えて、病院に行かずに放置してしまうこともあるので、注意が必要です。

交通事故で足を挟まれたり踏まれたり強打したりした場合には、我慢できる程度の痛みであっても、すぐに整形外科を受診しましょう。

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整骨院では治療を受けられない

整骨院は「骨」と書いてありますが、骨折の治療は受けられないので、注意が必要です。

整骨院は、主にマッサージなどにより、痛みなどを緩やかにするための場所です。

レントゲンやCTなどの撮影をすることもできませんし、診断書を作成してもらうことも不可能です。

急性の症状が落ち着いてきて、神経症状のみが残る状態になったら「整骨院」に通ってリハビリをすることもありますが、当初は必ず整形外科を受診しましょう。

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リハビリ・治療方法について

骨折の治療方法には、保存療法と手術療法があります。

保存療法

保存療法とは、手術をせずにギプス固定によって骨が固まるのを待つ方法です。骨折の程度が軽く、骨のずれが激しくない場合には、保存療法が選択されます。

手術療法

手術療法は、外科手術によって骨のずれを修正する治療方法です。骨折が重度な場合には手術療法が選択されます。関節部分が骨折した場合には、手術後、関節拘縮を防ぐために可動域の訓練を行う必要があります

治療の予後

骨折した場合、長期にわたってギプスで固定することにより、関節拘縮や筋萎縮が発生することがあります。

また、歩行困難な場合には、リハビリを開始できないケースもありますし、各種の後遺障害が残るケースも多いです。

まとめ

交通事故に遭ったとき、とくにバイク事故や自転車事故では足の骨折をともなうことが非常に多いです。

足を骨折すると、さまざまな後遺障害が残る可能性があり、その後の生活や仕事にも支障が発生します。適切な賠償金の支払いを受けるためには、まずはできるだけ高い等級の後遺障害認定を受け、弁護士に示談交渉を依頼することが必要です。

治療先の医療機関の選択方法や治療の受け方などにもポイントがあるので、できるだけ早めに弁護士に相談をして、アドバイスをもらっておきましょう。

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監修
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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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