交通事故で通院日数が少ない場合(15日~2ヶ月)の慰謝料相場
この記事では、交通事故で通院日数が15日、1ヶ月、2ヶ月など短いケースでの慰謝料の相場や可能な限り増額させる方法をご…[続きを読む]
交通事故による骨折に対し、被害者はどの程度の損害賠償・慰謝料を受けることができるのでしょうか。
TwitterなどのSNSやYahoo!知恵袋などの掲示板でも、被害者が事故で肋骨や足の骨を折った場合、慰謝料をいくらもらったのか気になる人が多いようです。
交通事故の骨折に対する、慰謝料を含めた損害賠償の金額は、骨折を原因とした後遺障害の有無、とりわけ後遺障害等級認定を受けることができたか否かで、大きく変わってくるのです。
そこでこの記事では、交通事故の骨折による後遺障害が、慰謝料を含めた損害賠償額・示談金の相場にどのように影響するか、いくらもらえるのか、過去請求した人はいくらもらったのかを説明します(原則、過失割合は10対0とします)
なお、人身事故の骨折でも通院日数が少ないケースの場合は、下記ページも併せてご参照ください。
目次
交通事故で骨折した場合に請求することができる損害賠償・示談金の項目は多岐にわたりますが、主に「傷害部分」と「後遺障害部分」とに分けられます。
今回は以下の図の中の、傷害部分の「入通院慰謝料」と後遺障害部分の「後遺障害慰謝料」「逸失利益」を主に解説して参ります。
なお、交通事故の賠償金は、まず公的な強制保険である自賠責保険が負担します。自賠責保険が負担する金額には限度額があるので、損害額が限度額を超えるときは、超えた部分を加害者側の任意保険会社に請求することになります。
骨折という傷害を受けたこと自体から生じる辛い思いを精神的な損害ととらえて、それを賠償するのが「傷害慰謝料」です。
この傷害慰謝料の金額はいくらもらえるかというと、「入通の期間」「通院の期間」の長さに応じて基準が設けられており金額に差が生じます。別名、入通院慰謝料とも呼ばれています。
また、交通事故の慰謝料計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、なるべく正当で高額な賠償金を請求をするには、弁護士基準で計算する必要があります。下記順番に解説して参ります。
自賠責保険から支払われる入通院慰謝料ですが、保険実務では次の基準で算定されます。
※ 2020年31日以前に発生した事故については、4,200円で計算
以下の事例でいくらもらえるか実際に計算をしてみましょう。
事例:骨折で1ヶ月間入院し、その後2ヶ月間通院、通院回数は週3回の場合
入院期間:30日
通院期間:60日
実通院日数:3回 ✕ 4週 ✕ 2ヶ月 = 24日
実治療日数 = 入院30日 + 実通院日数24日 = 54日
実治療日数×2 = 54日 ×2 = 108日
総治療期間 = 入院期間30日 + 通院期間60日 = 90日
90日 < 108日
90日 ✕ 4300円 = 38万7000円
次に、加害者側の任意保険会社と被害者が直接示談交渉する場合に任意保険会社が提示する「任意保険基準」についてです。
これは、現在、各任意保険会社が独自に設定しており、なおかつ非公開とされています。
ただし、過去の統一基準でいくらもらえるか考えてみると、任意保険基準の入通院慰謝料の相場は、50万4000円程度となります。
示談交渉を弁護士に依頼をした場合、加害者側の任意保険会社に請求できる賠償額は、過去の裁判例などをもとに金額を設定した「弁護士・裁判基準」で計算をします。
ここでは東京地方裁判所民事交通部の運用に基づき裁判実務のスタンダードとなっている「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の「入通院慰謝料・別表Ⅰ」をあげておきます。
別表Ⅰでは、横軸に入院期間、縦軸に通院期間が示されています。
先の例と同じ、1ヶ月入院し、2ヶ月通院した場合、縦軸の入院期間と横軸の通院期間に対応する数字「98万円」が慰謝料の金額となります。
但し、この金額は、あくまでも目安・相場であり、骨折の内容、治療の内容によっても増減することが前提です。
骨折で1ヶ月入院、2ヶ月通院(実通院日数24日)した場合の各基準における入通院慰謝料相場をまとめると、以下の通りです。
自賠責基準 | 38万7000円 |
---|---|
任意保険基準 | 50万4000円 |
弁護士・裁判基準 | 98万円 |
治療しても、症状が残ってしまった場合は、後遺障害による苦痛や社会生活の支障が、生涯続くことになります。この損害には入通院慰謝料とは別途の賠償が必要です。
それが後遺障害が残ってしまった苦痛を慰謝する「後遺障害慰謝料」と、後遺障害によって失われた将来の収入を補償する「後遺障害逸失利益」です。
ただし、これらが認められるためには、後遺障害等級の認定を受けることが必要です(※)。
※なお、自賠責保険の等級認定の判断は、裁判所を拘束するものではありません。しかし、実際の訴訟実務は、多くの場合、自賠責保険の認定した等級を前提として、それが適正かどうかをめぐる攻防になるので、やはり自賠責保険によって認定を受けた内容は重要です。
後遺障害が認定されれば、その等級に応じた後遺障害等慰謝料額が基準化されています。
骨折で獲得できる各後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
等級 | 自賠責基準 (要介護以外) |
任意保険基準 | 弁護士基準 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|---|
1級 | 1,150万円 (1100万円) |
1300万円 | 2800万円 | 100% |
2級 | 998万円 (958万円) |
1120万円 | 2370万円 | 100% |
4級 | 737万円 712万円 |
800万円 | 1670万円 | 92% |
5級 | 618万円 (599万円) |
700万円 | 1400万円 | 79% |
6級 | 512万円 (498万円) |
600万円 | 1180万円 | 67% |
7級 | 419万円 (409万円) |
500万円 | 1000万円 | 56% |
8級 | 331万円 (324万円) |
400万円 | 830万円 | 45% |
9級 | 249万円 (245万円) |
300万円 | 690万円 | 35% |
10級 | 190万円 (187万円) |
200万円 | 550万円 | 27% |
12級 | 94万円 (93万円) |
100万円 | 290万円 | 14% |
13級 | 57万円 (57万円) |
60万円 | 180万円 | 9% |
14級 | 32万円 (32万円) |
40万円 | 110万円 | 5% |
※ 自賠責基準の()内の金額は、2020年3月31日以前に発生した事故について適用される金額です。
逸失利益は、後遺障害によって得られなくなった今後の収入です。
後遺障害が残ってしまったことで労働能力を一定割合失ったものと評価して、その部分の収入を賠償します。
労働能力の喪失率は、後遺障害等級に応じて労働能力喪失率として基準化されています。
逸失利益の計算式を以下にあげておきます。
「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」とは、国土交通省の下記サイトでダウンロードできます。
参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
では、実際に以下の事例で、被害者の後遺障害逸失利益を計算してみましょう。
被害者
年齢:35歳
年収:400万円
後遺障害等級:10級
10級の労働能力喪失率:27%
被害者のライプニッツ係数:20.389※
年収400万円 ✕ 27% ✕ 20.389 = 2202万0120円
※ 2020年31日以前に発生した事故については、15.803で計算
ただし、残存した症状が、具体的に働く能力にどのように影響を与えてるかが問題になるので、骨折による後遺障害が常に逸失利益の賠償を可能とするわけではありません。
たとえば、機能障害や短縮障害のように、身体の運動の支障が明らかで、同程度の関節の可動域制限であっても、大工とデスクワーク中心のサラリーマンでは、仕事に与える影響は異なって当然です。
そのため裁判の実務では、単純に等級だけで労働能力喪失率を判断せず、被害者の年齢、職業、後遺障害の部位、程度、当該被害者の職業に対する具体的な影響の程度など、諸般の事情を総合判断して、労働能力喪失率を判定しています。
では、骨折によって生じうる後遺障害とはどんな症状なのでしょう。
自賠責保険によって後遺障害と認められる症状の内容は決まっています。骨折を原因として、次のような症状が残っているときは、該当する後遺障害等級が認定される可能性があります。
腕や脚の全部や一部を失ってしまった場合です。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
1級 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 両下肢をひざ関節以下で失ったもの |
2級 | 両上肢を手関節以上で失ったもの 両下肢を足関節以下で失ったもの |
4級 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級 | 1上肢を手関節以下で失ったもの 1下肢をひざ関節以下で失ったもの |
7級 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
腕や脚の関節の機能が失われたり、可動域に制限が生じたりした場合です。
等級 | 後遺障害の内容 | 具体例 |
---|---|---|
1級 | 両上肢又は両下肢の用を全廃したもの | 両腕の3大関節及び手指の関節が全く動かないときなど |
5級 | 1上肢又は1下肢の用を全廃したもの | 片脚の3大関節が全く動かないときなど |
6級 | 1上肢又は1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 片腕の肩、肘関節が全く動かないときなど |
8級 | 1上肢又は1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 片足の膝関節の可動域が健側の膝関節の10%程度以下に制限されているときなど |
10級 | 1上肢又は1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害をのこすもの | 健側の可動域の2分の1以下のときなど |
12級 | 1上肢又は1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害をのこすもの | 健側の可動域の4分の3以下のときなど |
骨折によって骨が変形してしまった症状です。腕や脚に偽関節が残った場合を含みます。
等級 | 後遺障害の内容 | 具体例 |
---|---|---|
7級 | 1上肢又は1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 上腕骨の骨幹部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするものなど |
8級 | 1上肢又は1下肢に偽関節を残すもの | 上腕骨の骨幹部に癒合不全を残すものなど |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの | 裸体で変形や欠損が明らかであるときなど |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | 上腕骨が15度以上屈曲して不正癒合したものなど |
骨折により、下肢の長さが(健側の下肢に比べて)短くなってしまった症状です。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
8級 | 1下肢を5センチ以上短縮したもの |
10級 | 1下肢を3センチ以上短縮したもの |
13級 | 1下肢を1センチ以上短縮したもの |
骨折により、身体に醜いありさまが残ってしまった症状です。
等級 | 後遺障害の内容 | 具体例 |
---|---|---|
7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 頸部に手のひら大以上の瘢痕があるときなど |
9級 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 頸部に長さ5センチ以上で人目につく程度以上の線条痕があるときなど |
12級 | 外貌に醜状を残すもの | 頸部に鶏卵大面以上の瘢痕があるときなど |
14級 | 上肢又は下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | ー |
骨折により、痛みや痺れの症状が残ったものです。
等級 | 後遺障害の内容 | 自賠責保険の運用上の認定基準 |
---|---|---|
12級 | 局部に著しい神経症状 | 症状の存在を医学的に証明できる場合 |
14級 | 局部に神経症状 | 症状の存在を医学的に説明できる場合 |
最後に、同じ被害者で、後遺障害等級の有無で損害賠償額の相場がどのくらい違うのか比較してみましょう。
被害者
年齢:35歳
年収:400万円
症状:右肘関節が、左肘関節の2分の1しか動かなくなった
後遺障害等級認定なしの場合
入通院慰謝料 98万円
後遺障害等級10級が認定された場合
入通院慰謝料98万円 + 後遺障害慰謝料550万円 + 後遺障害逸失利益1700万円
=合計2348万円
このように、後遺障害等級認定の有無で、損害賠償額が大きく変わります。上記の解説では過失割合は10対0でしたが、9対1の場合はまた金額が変わってきます。
また、TwitterやYahoo!知恵袋でも、慰謝料をいくらもらったのか気になり自分で調べて保険会社に対応しようとする人もいますが、重要なのは、骨折被害を受けたり、後遺障害が残ったりした場合には、相手との示談交渉や後遺障害等級認定手続きを「弁護士に依頼」することです。
今、交通事故による骨折の治療中であったり、相手保険会社と示談交渉をしていて不満を持っていたりする場合には、まずは交通事故問題に強い弁護士を探して、相談してみることをお勧めします。
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