交通事故慰謝料の自動計算機
本当の慰謝料はいくら?通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、弁護士基準の慰謝料相場を知ることができます。 むち打ちの…[続きを読む]
交通事故に遭い、治療をしたものの、指先や手が震えたり、しびれたりする症状が残ってしまうケースがあります。
日常生活や仕事が制限され、被害者にとっては大変つらい後遺症となるので、適正な損害賠償が欠かせないことになります。
そこで、交通事故で手や指先のしびれや震えの症状が残った際の、自賠責保険によって認定される後遺障害の等級、認定の条件、損害賠償として請求できる慰謝料、逸失利益の金額について説明します。
目次
一口に指先や手の「しびれ」、「震え」と言っても、次のように様々な症状があります。
それでは、交通事故もたらすどんな怪我がこのような手や指先のしびれ、震えの原因となるのでしょうか?手や指先の原因について探ってみましょう。
手のひらや指先で受け止めた痛み、熱さ、寒さ等は、末梢神経、脊髄、脳という経路を通って、私たちが感覚として感じるようになります。
そして、私たちの脳から発せられた命令は、脊髄、末梢神経を経て手のひらや指先に届き、それら部位を運動させます。
しびれや震えの症状は、このルートのどこかに異常が生じることで起きるのです。
交通事故後、手・指先のしびれや震えが現れた場合は、次のような原因が考えられます。
参考サイト:「脳神経内科の主な病気」日本神経学会、「外傷性脳損傷のリハビリテーション」慶應義塾大学病院・医療健康情報サイト
実際の後遺障害等級を解説する前に、原因となる怪我によって後遺障害等級認定が、実際にどのように運用されるのかを知っておく必要があります。
認定基準には、「脳損傷により障害を生じた場合であって、当該障害について、傷害等級表上、該当する等級(準用等級を含む。)があり、かつ、生じた障害が単一であるときは、その等級により認定することとなる。」という規定(※)があります。
とすれば、脳損傷、脊髄損傷で手または指のしびれ・震えだけが後遺障害として残った場合は、「手(上肢)」または「手指」の障害として評価され、「上肢の機能障害」または「手指の機能障害」の後遺障害等級に認定される可能性があることになります。
一方、①「脳損傷や脊髄損傷による神経系統の機能障害」と②「手のしびれや指のしびれ」が後遺障害として残ったときは、①と②は後遺障害認定における等級の系列が異なるので併合認定される可能性があることになります。
もっとも、脳損傷、脊髄損傷という重大な傷害では、より重大な上肢全体、四肢、半身の麻痺などが生じていることが通常で、手や指先のしびれ、震えは大きな問題とはならないのが現実です。
※ 「労災補償障害認定必携(15版2刷)」161頁より
手や指先のしびれ、震えが、それ自体で問題となるのは、脳損傷や脊髄損傷以外に起因する場合、すなわちヘルニアや胸郭出口症候群、むち打ち症など末梢神経(脳、脊髄以外の神経)の障害である場合です。
そして、後遺障害等級認定基準では、「末梢神経麻痺に係る等級の認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級により認定すること」と定められているので、手や指先のしびれ、震えが後遺障害認定されるには、まず「手指の機能障害」が認定される可能性があることが必要になります。
ただ、「手指の機能障害」に該当しなくても、末梢神経障害として後述する「局部の神経症状」に該当する可能性があります。
そこで次に、「手指の機能障害」と「局部の神経症状」が該当する後遺障害等級と認定基準について解説することにしましょう。
手や指のしびれ・震えで認められる可能性のある手指の機能障害の後遺障害等級は次のとおりです。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
第4級6号 | 両手の指全部の用廃 |
第7級7号 | 片手の指5本の用廃または親指を含む指4本の用廃 |
第8級4号 | 片手の親指を含む指3本の用廃または親指以外の指4本の用廃 |
第9級13号 | 片手の親指を含む指2本の用廃または親指以外の指3本の用廃 |
第10級7号 | 片手の親指を用廃または親指以外の指2本の用廃 |
第12級10号 | 片手のひとさし指、中指、くすり指のどれか1本の用廃 |
第13級7号 | 片手の小指の用廃 |
第14級7号 | 片手の親指以外の手指の遠位指節間関節の屈伸が不能 |
注:「後遺障害の内容」の表現は、実際の自賠責保険の語句を、より理解しやすいようにアレンジしてあります。また「用廃」の意味については、すぐ後で詳しく説明します。
4級、7級、8級、9級、10級、12級、13級は、それぞれ用廃(用を廃した)した指の部位、本数に応じて等級を定めています。
用廃とは、次の場合です。
注1:中手指節関節:手指の根元の関節 近位指節間関節:手指の真ん中の関節
注2:親指の指節間関節:親指の2カ所の関節のうち先端に近い関節
注3:橈側外転:手のひらを床に垂直にして、親指を上方に広げる(開く)運動、掌側外転:手のひらの背を床と平行にして、親指を上方にあげる運動
4.は要するに、指先の腹(指紋のあるところ)とその側面の感覚が無くなったということで、表在感覚とは指の皮膚で感じる温度や痛みなど、深部感覚とはより深い場所で感じる指先の運動、位置、振動、抵抗などの感覚です。
これらの感覚が完全に無くなるのは、指先の感覚神経が断裂した場合だけなので、そのような外傷を負った事実を確認し、さらに筋電計によって神経活動がないことを検査して認定します。
第14級7号は、片手の親指以外の手指の「遠位指節間関節」の屈伸が不能としていますが、遠位指節間関節とは親指以外の4本指の先端の関節です。
さて以上のとおり、手や指先のしびれ、震えのために、指を曲げることなどに支障を生じ、可動域制限などの数値に適合していれば、手指の機能障害として、障害を生じている部位や本数に応じて各等級に認定されることになります。
前述の通り、手や指先のしびれ、震えが、手指の機能障害には該当しなくても、局部の神経症状として後遺障害等級に該当する場合があります。
局部の神経症状に該当すると、次の各等級に認定される可能性があります。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
そこで、後遺障害等級12級と14級の具体的な認定基準について解説します。
12級の認定基準は、障害の存在を他覚的に証明できることです。次の要素が必要です。
自賠責保険の等級審査では、特に1.のMRI、CT、X線などの画像所見が重視される傾向にありますが、等級認定を不服として訴訟となった場合は、裁判所は画像所見だけにとらわれず総合的に判断します。
14級の認定基準は、障害の存在が医学的に説明可能であることです。これは、交通事故によって生じている症状であることが、医学的に説明がつく場合です。
そのためには、治療経過から、症状の一貫性、連続性が認められる必要があります。
事故による症状は、事故直後から数時間で発症し、その時が最も重く、治療の進展と時間の経過によって軽減されてゆくことが通常です。
ところが、事故から相当期間経過してから初めて受診したり、最初はなかった症状が治療途中で現れたり、治療を中断した後に通院を再開したりした場合は、通常の症状の現れ方と異なるため、医学では説明がつかないとして、交通事故による障害であることを否定されてしまうのです。
したがって、交通事故に遭った場合は、事故直後から整形外科を受診し、継続して、中断せずに通院すること、遠慮せずに初めから全ての自覚症状を医師に告げてカルテや診断書に記録してもらうことなどが肝要です。
手や指先のしびれ、震えで認められる後遺障害慰謝料の相場金額は以下のとおりです。弁護士基準は、実際の訴訟において裁判所に用いられる基準であり、弁護士は示談交渉においてもこの基準で交渉を行います。
ただし、後遺障害慰謝料の弁護士基準は、たたき台に過ぎませんので、実際の裁判では、事故の態様、被害の程度、加害者の悪質性などの諸事情が総合考慮されて金額が増減されます。
等級 | 後遺障害慰謝料 | ||
---|---|---|---|
自賠責基準 | 任意保険基準(※) | 弁護士基準 | |
4級 | 737万円 | 800万円 | 1670万円 |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
※ 任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。
なお、自賠責基準とは、全体の後遺障害慰謝料額のうち、最低補償として自賠責保険が負担すると定められている金額で、任意保険基準は、各保険会社が損害賠償額を提示する際の独自の基準です。
逸失利益の計算根拠となる労働能力喪失率は各後遺障害等級に応じて下記のとおり定められてます。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
4級 | 92% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
逸失利益は、以下の計算式で求めることができます。
「就労可能年数の対応したライプニッツ係数」については、以下の国土交通省のサイトでダウンロードできる一覧表で調べることができます(※)。
※ 国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
計算式だけでは実際にどのような金額となるかわからないので、モデルケースで説明しましょう。
例:被害者の年収:600万円
被害者の年齢:40歳
40歳のライプニッツ係数:18.327
※ 2020年3月31日以前に発生した事故については、14.643
等級 | 逸失利益の計算式 | 逸失利益額 |
---|---|---|
4級 | 600万円 × 92% × 18.327 | 10116万5040円 |
7級 | 600万円 × 56% × 18.327 | 6157万8720円 |
8級 | 600万円 × 45% × 18.327 | 4948万2900円 |
9級 | 600万円 × 35% × 18.327 | 3848万6700円 |
10級 | 600万円 × 27% × 18.327 | 2968万9740円 |
12級 | 600万円 × 14% × 18.327 | 1539万4680円 |
13級 | 600万円 × 9% × 18.327 | 989万6580円 |
14級 | 600万円 × 5% × 18.327 | 549万8100円 |
ただし、上記「40歳のライプニッツ係数」は、67歳までの就労が可能と考えての今後の稼働年数(就労可能年数)に対応した数値です。例えば40歳であれば、残り27年間分の労働能力喪失を計算しているわけです。
しかし、むち打ち症については、労働能力喪失期間を12級は10年程度、14級は5年程度に制限して計算する裁判例が多い傾向にあります。
これを前提に、上のモデルケースを計算してみると次の金額となります。
労働能力喪失期間10年のライプニッツ係数:8.530
労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数:4.580
等級 | 逸失利益の計算式 | 逸失利益額 |
---|---|---|
12級 (労働能力喪失期間10年) | 600万円×14%×8.530 | 716万5200円 |
14級 (労働能力喪失期間5年) | 600万円×5%×4.580 | 137万4000円 |
実際に、ご自分の後遺障害慰謝料や逸失利益がいくらくらいになるのか気になる方は、是非以下の「慰謝料相場シミュレーション」をお試しください。
先にみたように、自覚症状が主であるむち打ち症の場合は、逸失利益を認めても、67歳までの労働能力喪失を認めるのではなく、10年とか5年などの限定された期間の労働能力喪失しか認めない裁判例が多く存在します。
ところが、むち打ち症にとどまらず、それ以外の原因によるしびれや震えの神経症状についても、保険会社側が労働能力喪失期間を制限するべきだと主張し、訴訟で争うケースがあります。
このような主張は、概ね次のような根拠に基づきます。
しかし、次のような反論がなされています。
この点、東京地裁民事交通部の裁判官も、ケースバイケースであることを前提としつつも、次のような場合は原則として労働能力喪失期間を制限するべきではないとの意見を公表しています(※)。
労働能力喪失期間を制限すべきでないケース | その理由 |
---|---|
症状固定後相当期間を経過しているのに改善の兆候がない場合 | 4年を経過して改善されないのに、労働能力喪失期間を5年に制限するのは不合理 |
神経症状が、脳損傷、脊髄損傷、骨折を原因としている12級の場合 | 原因から神経症状の改善が容易ではないと通常考えられる |
運動障害や機能障害があるが、自賠責の後遺障害等級表に該当しないため神経症状ととらえられている場合 | 便宜的に神経障害と扱うだけで、神経障害ではないのだから回復の可能性はない |
※「むち打ち症以外の原因による後遺障害等級12級又は14級に該当する神経症状と労働能力喪失期間」小林邦夫裁判官講演録(民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準2007年版・下巻75頁)
では、実際にこの意見と同じ立場の裁判例を見てみましょう。
ひとさし指の痛みで36年間の労働能力喪失を認めた裁判例
大阪地裁平成13年3月7日判決
被害者は症状固定時31歳男性プログラマーです。
右ひとさし指骨折、右くすり指関節捻挫などの傷害で、右ひとさし指の指先に痛み、可動域制限、知覚鈍麻などが残りました。
裁判所は、原則どおり67歳まで36年間の労働能力喪失期間を認めました。
36年間のうち最初の18年間は12級で喪失率14%、残りの18年間は14級で喪失率5%としました(このように、労働能力喪失期間の中で喪失率に段階を設定する例も珍しくはありません)。
本件の加害者側は、痛みなどは将来的に改善されると主張しましたが、裁判所は、その可能性は否定できないとしても、あくまで一般的な可能性であり、本件で具体的な改善の見込みが証拠から認められるわけではないとしました。
(交通事故民事裁判例集34巻2号349頁)
おや指の痛み、震えで41年間の労働能力喪失を認めた裁判例
東京高裁平成14年9月25日判決
被害者は症状固定時26歳男性アルバイトです。
右手親指関節の靱帯損傷などの傷害を受け、同親指の可動域制限、疼痛、震えなどの後遺障害となりました。
裁判所は、事故後6年を経過した時点でも後遺障害が改善していないことを指摘し、この後遺障害が近い将来消失するものと認めるのは相当でないとして、原則どおり67歳まで41年間の労働能力喪失期間を認めました。
(交通事故民事裁判例集35巻6号1792頁)
適正な損害賠償を受け取るには、正しい後遺障害等級認定を受ける必要があります。手指の機能傷害の認定基準は、指の可動域制限の数値によります。これは実際に患者が指を屈伸して、医師が計測します。
しかし、計測方法のルールは定められていますが、必ずしも全ての医師が測定ルールに精通しているわけではありません。
また、医師の力加減ひとつで、指が開く角度には違いが生じますので、個々の医師によって測定結果はバラバラとなります。
そこで、計測結果に不満、疑問がある場合は、必ず再検査をお願いするべきです。交通事故事件の経験豊富な弁護士に依頼すれば、検査に同行し、適正な検査を実施してもらえるよう立ち会うことも可能です。
また、可動域の測定だけでなく、指先の感覚の脱失を認定するための筋電計による検査、神経症状を医学的に証明するための画像検査、神経学的諸検査はもれなく実施してもらう必要があります。
この点も、弁護士を依頼して、被害者請求手続で後遺障害等級認定の申請を行えば、医療記録、後遺障害診断書を事前にチェックすることができ、万全を期すことができるでしょう。