下肢・足首の可動域制限と後遺障害等級【関節機能障害】

後遺障害の可動域制限とは

交通事故に巻き込まれた際、ケガをした関節が通常の関節と比べて曲がりにくくなる状態が生じることがあります。

これを「可動域制限」と呼びます。

下肢の股関節、膝、足首などが主な対象となり、機能障害が生じることで後遺障害認定を申請することになります。

後遺障害の等級は、関節の可動域制限の程度に基づいて定められます。

下肢の関節機能障害、下肢の関節機能障害可動域制限の主な原因は、以下の3つです。

  • 神経の麻痺によるもの
  • 関節の器質的変化によるもの(*骨折や脱臼、腱や靭帯の損傷によるもの)
  • 人工関節や人工骨頭によるもの(*人工関節などを挿入することで制限が生じる)

後遺障害の可動域測定に関して弁護士に相談をすべき理由

医師についての誤解

後遺障害で動きの制限があると感じられる場合、医療施設での動きの範囲の測定が推奨されます。

しかし、医師は治療のプロフェッショナルであっても、交通事故の手続きや自賠責保険の基準に関する詳細な知識は必ずしも持っていないことが多いです。

動きの範囲の測定は、信頼できる医療施設や専門家に委ねるべきです。しかし、詳しい知識と経験を備えた医師を見つけるのは容易ではありません。

このような状況下で、弁護士にアドバイスを求めることは賢明です。弁護士は、必要な検査や後遺障害の診断書の取得方法についての助言を提供できます。弁護士からの指南を受け入れることが、このプロセスでの鍵となります。

測定は他動|自動ではない

可動域の測定は、自身の力で動かす「自動」と他人の介助で動かす「他動」の2つの方法で行うことができます。

後遺障害の測定方法は原則として「他動」ですが、医師によって無理やり動かされたり力を入れられたりするのは、適切な測定方法ではありません。

「他動」であるからといって、過剰な力を加えられて不適切な測定が行われるケースも存在するため、注意が必要です。

賠償金額が測定の方法によって大きく差が出る

関節の曲がり方によって賠償金額が大きく変動します。

たとえば、可動域が1/2以下であれば10級となり、3/4以下であれば12級となるケースもあり、このような差異により、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は倍以上も変わることとなります(詳しくは後述します)。

また、可動域制限があるだけで後遺障害等級が認定されるわけではなく、申請しても「非該当」とされてしまうケースすら存在します。

そのため、自賠責保険の認定基準や後遺障害の等級制度について理解しておくことが重要ですので、まずは、後遺障害の可動域制限に強い弁護士事務所に相談することをおすすめします。

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下肢の関節機能障害|可動域制限の後遺障害等級

足首などを骨折すると、さまざまな点で足が不自由になってしまいます。上記で解説したとおり、下肢の関節機能障害、また「可動域制限」について問題になりやすいです。

①可動域制限について|下肢の機能障害の等級

下肢の機能障害とは、関節の「可動域が小さくなってしまった場合」の下肢の後遺障害です。

可動域制限の程度により、後遺障害の等級が異なります。

1級 両下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)の用を全廃したもの
5級 1下肢の3大関節の用を全廃したもの
6級 1下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
8級 1下肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの
10級 1下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害が発生したもの
12級 1下肢の3大関節のうち1関節に機能障害が残すもの

原則的に、等級が上にあがればあがるほど障害の程度が強くなります。

つまり「機能障害を残すもの」<「著しい機能障害が発生したもの」<「用を廃したもの」となります。

以下でもう少し詳しく解説します。

関節の用を廃したものとは

「関節の用を廃したもの」とは、以下に該当するケースです。

  • 関節が強直した場合
  • 関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった場合
  • 人工関節や人口骨頭を関節に挿入し、可動域が健側の2分の1以下になった場合

関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、以下のケースです。

  • 関節の可動域が、健康な側の2分の1以下になった場合
  •  人工関節・人口骨頭を関節に挿入したけれども、可動域が健側の2分の1以下になっていない場合

そして、「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健康な側の4分の3以下になった場合です。

②可動域制限について|足指の機能障害の等級

また後遺障害の可動域制限は、足首や足指などでも発生します。

足指自身が失われていなくても、機能しなくなると後遺障害が認定されます。

認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。

7級 両足の足指の全部の用を廃した場合
9級 1足の足指の全部の用を廃した場合
11級 1足の親指を含む2本以上の足指の用を廃した場合
12級 1足の親指の用を廃した場合
12級 1足の親指以外の4本の足指の用を廃した場合
13級 1足の第2の足指(手指での人差指)の用を廃した場合
13級 1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指の用を廃した場合
13級 1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指の用を廃した場合
14級 1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指の用を廃した場合

「足指の用を廃したもの」とは、以下のいずれかに該当するケースです。

親指の場合

  • 末節骨の長さが2分の1以上を失った
  • 中足指節間関節または指節間関節の可動域が2分の1になった

 親指以外の足指の場合

  • 中節骨か基節骨部分で切断した
  • 遠位指節間関節また近位指節間関節で離断した
  • 中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が2分の1以下になった

 

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益について

以上のように下肢の関節機能障害が生じた場合、可動域制限が生じた場合、後遺障害が認定される可能性がありますが、それぞれのケースでどのくらいの賠償金を請求できるのか、確認しておきましょう。

①後遺障害慰謝料について

後遺障害が認定されると、認定された等級に応じて慰謝料を請求することができます。

各等級で支払われる慰謝料の相場は、以下の通りです。

1級 2,800万円
2級 2,370万円
3級 1,990万円
4級 1,670万円
5級 1,400万円
6級 1,180万円
7級 1,000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

また、上記の金額は「弁護士基準」という法的な基準に基づいて計算されたものです。

先述したように、等級が1つ異なるだけでも金額に大きな差が生じます。

可動域測定を行う際には、必ず弁護士に相談し、できるだけ高い等級を目指すことが重要です。

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②後遺障害逸失利益について

交通事故による下肢の関節機能障害は、労働能力の低下をもたらします。

例えば、骨折、そして可動域制限などによって歩行や走行が制限されると、外回りの仕事などは難しくなります。

そのため、労働能力の制限に応じて「逸失利益」を請求することが可能です。

後遺障害の程度が高くなると、労働能力喪失率も高くなるため、後遺障害の等級が上がれば後遺障害逸失利益の金額も増加します。

詳しくは、下記のページや慰謝料シュミレーションで計算することが可能なのでお試しください。

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③後遺障害慰謝料と逸失利益の具体例

具体例として「2つの関節の用を廃した」ために「後遺障害等級6級」が認定された被害者のケースを考えます。

この場合、上表を見てわかるとおり、弁護士基準で計算すると後遺障害慰謝料は、1,180万円です。

そして、逸失利益の金額は、以下の要素から算出することができます。

  • 事故前の年収は600万円
  • 症状固定時の年齢は30歳

計算式に照らしあわせると、後遺障害逸失利益は、600万円(年収)×67%(労働能力喪失率)×22.167(30歳のライプニッツ係数)=8911万1340円となります。

これに

  • 休業損害
  • 付添看護費用
  • 治療費

なども加算されます。

まとめ

今回は、足首や下肢の関節機能障害の等級、可動域制限、後遺障害慰謝料などについて解説いたしました。

治療やリハビリの記録をしっかりと残し、後遺障害の程度を示す証拠を確保しながら、適切な内容が盛り込まれた診断書を作成する必要があります。

そのためにも、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。弁護士は交通事故や後遺障害の専門知識を持ち、証拠収集や適切な申請手続きの支援をしてくれます。

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