主婦の後遺障害逸失利益を計算|後遺障害14級・12級の場合など解説

主婦の後遺障害逸失利益

交通事故にまきこまれて、むちうち症状が治らず、後遺障害14級や12級を認定してもらって逸失利益を獲得しようと考えている主婦の方もいらっしゃることでしょう。

交通事故で後遺障害が残ってしまったケースで、損害賠償金の大きな部分を占めるのが「後遺障害逸失利益」だからです。

ただ、逸失利益は、後遺障害のために失うと予想される将来の収入ですから「収入のない主婦」には認められないのではないか?という疑問があります。

この記事では、後遺障害14級や12級の場合をはじめ、主婦の後遺障害逸失利益をめぐる様々な疑問に答え、詳しく解説してゆきます。

主婦に後遺障害逸失利益は認められるのか

交通事故のケガを治療しても治癒せず、これ以上の治療をしても症状の改善が見込めない状態が症状固定であり、残った症状が後遺障害です。

後遺障害となると後遺障害逸失利益の損害賠償を求めることができます。

後遺障害逸失利益は、身体が不自由になり、働く力が低下したために失うであろう将来の収入です。

では、働いていない主婦には、逸失利益は認められないのでしょうか?

そんなことはありません。家事労働を家政婦さんに依頼すれば、当然に料金を支払わなくてはなりませんから、家事労働にも経済的な価値があることは明白です。

主婦は家族のために無償で家事労働を引き受け、家計から家政婦代が支出されることを防ぎ、家計に経済的な利益をもたらしていると評価できるわけです(※)。

そこで、主婦にも後遺障害逸失利益が認められます

最高裁昭和49年7月19日判決

主婦の後遺障害逸失利益の計算方法

公式

後遺障害逸失利益は、次の計算式で算定します。

後遺障害逸失利益

=基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

主婦の「基礎収入」は賃金センサスなどを利用

基礎収入とは、事故前の被害者の年収ですが、主婦は現実に収入を得ているわけではありません。

そこで、統計によって明らかにされる「平均賃金」を使います。

統計とは、厚生労働省が毎年調査、発表している賃金統計である、通称「賃金センサス」、正式名称「賃金構造基本統計調査」です。

この統計は多岐にわたりますが、主婦の家事労働の場合、同統計の第1巻第1表の「産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金」という数値を使います。

これは産業分野・企業規模・学歴・年齢を問わない、全ての女性の平均賃金です。

2019(令和元)年の女子全年齢の平均賃金(年収)は、388万円です(※)。

※「令和元年・賃金構造基本統計調査・第1表・年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」に基づき、次のとおり計算。
「きまって支給する現金給与額26万9000円×12ヶ月」+「ボーナス等65万2000円」=388万円
各数値の出典は、政府統計の窓口の賃金構造基本統計調査

賃金センサスの詳細については、次の記事を御参照ください。

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また「主夫」、つまり男性の家事労働者も、女性の主婦と同じ取扱いであり、基礎収入は女子全年齢労働者の平均賃金を利用します。

同じく女子の平均を利用することで男女間格差は避けられますが、今度は、男性有職者と主夫に格差を生じさせることになり、これが合理的かは議論のあるところです。

この男性同士の格差と男女間格差を解消するために、男女を区別しない全労働者の平均賃金を利用するべきだとの主張もあります。

主婦の後遺障害逸失利益は、いくらもらえるのか

では、女子全年齢平均賃金を基礎収入とした主婦の後遺障害逸失利益の具体的な金額を試算してみましょう。

ケース1 後遺障害等級12級のむち打ち症

  • 基礎収入:388万円
  • 労働能力喪失率:14%
  • 労働能力喪失期間:10年間(※1)
  • 10年のライプニッツ係数:(法定利率3%)8.530

388万円 × 14% × 8.530 = 463万3496円

ケース2 後遺障害等級14級のむち打ち症

  • 基礎収入:388万円
  • 労働能力喪失率:5%(※2)
  • 労働能力喪失期間:5年間
  • 5年のライプニッツ係数:(法定利率3%)4.580

388万円 × 5% × 4.580 = 88万8520円

※1、※2:むち打ち症の場合、労働能力喪失期間は12級で10年間、14級で5年間に制限される裁判例が通常なので、これに従って計算しています。もちろん、この期間以上の喪失期間が認められた裁判例もあります。

ケース3 症状固定時47歳、後遺障害等級8級の上肢機能障害(ひとつの上肢の3大関節のうちひとつの関節の用を廃したもの)

  • 基礎収入:388万円
  • 労働能力喪失率:45%
  • 労働能力喪失期間:20年間(67歳ー47歳)
  • 20年のライプニッツ係数:(法定利率3%)14.877

388万円 × 45% × 14.877 = 2597万5242円

ケース4 症状固定時25歳、後遺障害等級1級の遷延性意識障害(常時要介護)

  • 基礎収入:388万円
  • 労働能力喪失率:100%
  • 労働能力喪失期間:42年間(67歳ー25歳)
  • 42年のライプニッツ係数(法定利率3%):23.701

388万円 ×100% × 23.701 = 9195万9880円

兼業主婦の基礎収入とは

アルバイトやパートタイマーなどで収入を得ていた「兼業主婦」の方もいらっしゃることでしょう。

その場合、現実の収入と平均賃金を比較して、高い方の金額を基礎収入とします。

家事労働と仕事の収入を合計したものが基礎収入ではないか?という疑問はもっともです。

この点については、次のような説明がなされています。

  1. 仕事を持っている主婦の家事労働は、時間の制約などにより、専業主婦の家事労働より質も量も劣るから、仕事と家事労働をあわせて一人前の労働として評価するべきである(※1)。
  2. 24時間労働である主婦業に対する経済的評価を平均賃金で行う以上、24時間の一部の時間を割いてパート等の収入を得たとしても、主婦労働の一部が形を変えたものに過ぎない(※2)

※1:「家事労働の逸失利益性」鈴木順子裁判官(東京地裁民事交通部)講演録(損害賠償額算定基準・平成15年版・302頁)
※2:「交通事故損害額算定基準・26訂版」(日弁連交通事故相談センター本部)103頁

今日、これらの理由付けに納得する方は少ないのではないかと思いますが、残念ながら、家事労働分の加算を認めない裁判例が一般的です。

後遺障害逸失利益の計算に女子年齢別平均賃金を用いた裁判例

もっとも、事案によっては、家事労働も行いつつ相当の収入をあげていたことを考慮して、逸失利益を増額する方向で算定方法に配慮する裁判例もあります。

その方法のひとつとして、女子全年齢平均賃金ではなく、より高額となる女子年齢別平均賃金を用いる例があります。

裁判例(女子年齢別平均賃金をもちいた裁判例)

神戸地裁平成12年9月26日判決

症状固定時37歳の主婦につき、裁判所は月額4万6000円のパート収入(年額約55万円)があったことを考慮して、女子全年齢賃金341万7900円(当時)よりも約48万円高額となる女子年齢別平均賃金(35歳~39歳)389万9100円(当時)を基礎収入としました。

(交通事故民事裁判例集33巻5号1555頁)

裁判例(女子年齢別平均賃金をもちいたうえに、現実の収入を加算した裁判例)

名古屋地裁平成18年12月15日判決

半日のピアノ講師を週3回おこない月額10万円の収入があった主婦に、腕の痛み・痺れの後遺障害(12級・喪失率14%)が残った事案で、裁判所は、女子年齢別平均賃金である386万1000円(当時)を用いたうえで、週7日間のうち主婦に専念した5.5日分の基礎収入を303万3642円と計算し(386万1000円×5.5日÷7日)、これにピアノ講師としての年収120万円を加算した約423万円を基礎収入とし、10年間の後遺障害逸失利益を認めました。

(交通事故民事裁判例集39巻6号1763頁)

この裁判例の数字を前提とすると、後遺障害逸失利益は次の金額となります。

423万円×14%×8.530(※)=515万8944円

※10年のライプニッツ係数(法定利率3%)

家政婦を雇ったときは、家政婦代をもらえるのか

後遺障害で家事労働ができなくなり、有料の家政婦を雇った場合、主婦の後遺障害逸失利益と家政婦費用の両方を請求することは認められません

家政婦費用は、家事労働に従事できないための損害ですから、主婦の後遺障害逸失利益に含まれており、両方の請求を認めると二重取りになってしまうからです。

裁判例

千葉地裁昭和57年12月24日判決

後遺障害によって労働能力を100%喪失した主婦が、まったく家事が不可能となったとして家政婦代を請求したのに対し、裁判所は、逸失利益が賠償されることで、家政婦代の損害も当然に補てんされるとして、請求を認めませんでした。

(交通事故民事裁判例集15巻6号1696頁)

一人暮らしの場合にも、家事労働の後遺障害逸失利益をもらえるのか

Aさん(女性)は、一人暮らしで、アルバイトで収入を得ていましたが、事故で後遺障害が残りました。事故前のバイト収入は、女子全年齢平均賃金よりも低い金額でした。

Aさんは、もちろん、自分で家事を行っていましたから、家事労働者として、女子全年齢平均賃金を基礎収入とした後遺障害逸失利益を請求しました。Aさんの請求は認められるでしょうか?

残念ながら、Aさんの請求は認められません。

家事労働が経済的な価値を持つのは、家族を含め、自分以外の者のために行われる「労働」にあたる場合だけと説明されており、自分の身の回りのことを行うことは、これにあたらないとされるのです(※)。

※前出「家事労働の逸失利益性」299頁

したがって、Aさんは、家事労働者として女子全年齢平均賃金を基礎収入とする後遺障害逸失利益を請求することはできず、それよりも低い、現実のアルバイト収入を基礎収入とした後遺障害逸失利益しか請求することはできないことになります。

これと同様に、一人暮らしで無職の女性も家事労働者ではないので、後遺障害逸失利益は認められないとされています(無職でも、今後、現実に就労する蓋然性があれば別です)。

家政婦代は必要性・相当性があれば損害賠償請求可能

ただ、他方で、このような一人暮らしの者が、家事ができなくなったため、家政婦を雇って家政婦代を支出したときは、その必要性、相当性がある限り、事故によって支出を余儀なくされた積極損害として、損害賠償請求できるとされているのです。

そうすると、先のAさんは、自分で努力して家事を行うと家事労働者としての後遺障害逸失利益は請求できないのに、家政婦を雇えば、家事労働分の損害を請求できるという奇妙な結論になります。

家族のための家事であれ、自分のための家事であれ、他人に頼めばお金を払わなくてはならない点では同じで、区別する理由があるとは思えませんから、一人暮らしの方の家事を家事労働とは評価しないという考え方には再考の余地があるかも知れません。

もっとも、「自分のための家事」に対する補償が認められると、主婦でなくとも、労働者を含めて、およそ全ての人間に対して補償をしなくてはならなくなる可能性があり、歯止めが効かなくなる危険はあるので、どう考えるかは難しい問題です。

事故後に一人暮らしとなった主婦の家事労働は?

さて、一人暮らしで無職の主婦には後遺障害逸失利益が認められないという考え方からは、事故当時は家族のために家事を行っていた主婦だったが、事故後、一人暮らしとなった場合に、家事労働者としての後遺障害逸失利益が認められるのか問題です。

理屈のうえでは、一人暮らしとなった以上、家族のための家事を行うことはなくなったのですから、後遺障害逸失利益は発生しないはずです。

しかし、夫が病死したり、子どもが結婚して独立したりという、事故後の、事故と無関係な偶然の事情によって、後遺障害逸失利益の有無が左右されるのは不公平です。

そこで裁判例では、後遺障害逸失利益を含めた損害賠償請求権は、事故の時点で既に発生している権利であるから、事故当時に今後一人暮らしとなることが予定されていた客観的な事情がない限り、家事労働についての後遺障害逸失利益を失うことはないとされています。

裁判例

東京地裁平成19年12月20日判決

事故の当時は主婦であった女性(固定時58歳)は、左半身の痺れなどの後遺障害(12級)となりましたが、事故の後、息子が婚約者と同居したため、一人暮らしとなりました。

裁判所は、事故当時、息子が別居する予定だった事情はないとして、女子全年齢平均賃金による家事労働の後遺障害逸失利益を認めました。

(交通事故民事裁判例集40巻6号1666頁)

裁判例

東京地裁平成25年1月30日判決

事故当時、主婦であった女性(固定時63歳)は、高次脳機能障害の後遺障害(1級)となり、100%の労働能力を喪失しましたが、事故後、症状固定前に夫が死亡しました。

加害者側は夫の死亡により家事労働者ではなくなったと主張しましたが、裁判所は、事故後の夫の死亡を理由として加害者の負担が軽減されることは衡平の理念に反するとして、女子全年齢平均賃金の85%を基礎収入として後遺障害逸失利益を認めました。

(交通事故民事裁判例集46巻1号176頁)

主婦が高齢者の場合の後遺障害逸失利益

高齢者の場合、主婦と言っても、体力の低下や家族構成の変化(子や孫の増加・成長など)、世代交代により、若年・壮年のときよりも、実際の家事労働の負担が軽減されているケースがあります。

そのような事情を考慮して、おおむね65歳から70歳程度の高齢者の場合、女子全年齢平均賃金ではなく、高齢になると低額となる女子の年齢別平均賃金を基礎収入としたり、さらにその何割かを減額したりするケースがあります。

裁判例

神戸地裁平成28年1月18日

子ども夫婦(共働き)と孫(大学生)と同居していた85歳の主婦が植物状態(遷延性意識障害)の後遺障害(1級)となった事例で、裁判所は、腰痛の持病があったことや家族の構成を考慮しつつ、この家庭の家事労働の7割を担当していたとして、70歳以上の女子年齢別平均賃金295万6000円(当時)を用い、その70%である206万9200円を基礎収入としました。

(交通事故民事裁判例集49巻1号8頁)

婚約中、内縁関係、恋人同士、同性婚のときの後遺障害逸失利益

主婦といっても、必ずしも入籍しているとは限りません。婚約中に同棲しているケースや内縁関係などのケースもあります。

逸失利益は、将来的に予測される損失ですから、事故時点において、将来的に家事労働を担当する蓋然性があったかどうかが決め手となります。

内縁関係

内縁関係の場合は、そもそも、夫婦と同様の共同生活の実態があるので、家事労働担当の蓋然性は認められやすいでしょう。

婚約中

婚約中の場合はケースバイケースと思われます。次の裁判例は、婚約して同棲中という事情に加えて、今後、兼業主婦となる具体的な予定があった事例です。

裁判例

東京地裁平成21年11月12日判決

被害者(固定時女性31歳)は、四肢麻痺等で3級の後遺障害となりました。事故当時、婚約者と同居して、すでに家事を担当しており、開店予定の蕎麦屋を手伝う予定があったことから、兼業主婦となる蓋然性があったとして、女子年齢別平均賃金を基礎収入として後遺障害逸失利益を認めました。

(交通事故民事裁判例集42巻6号1516頁)

恋人同士、ルームシェア

恋人同士の同棲やルームシェアの場合、家事労働担当の蓋然性を立証するのは一般には困難と思われます。

同性婚カップル

同性カップルの場合、地方自治体の条例に基づいて証明書や宣誓受領書等の発行を受けた者に限らず、内縁夫婦の場合と同様に家事労働者としての逸失利益が認められるであろうという見解(※)があり、これを支持する裁判例は未だ見当たりませんが、妥当な意見だと考えます。

※「交通賠償のチェックポイント」(弁護士高中正彦他編著・弘文堂)98頁

主婦だから労働能力の低下がないと保険会社に言われたら?

後遺障害逸失利益をめぐる示談交渉においては、保険会社から、以下のような主張されるケースが後を絶ちません。

  • 「被害者の現実の労働能力の低下は、認定された等級が予定する労働能力喪失率よりも少ない」
  • 「実際には労働能力は低下していない」

特に主婦の場合、現実の収入減という明確な事実がないため、保険会社からは攻撃しやすいと言えます。

たしかに労働能力喪失率は等級に応じて定められているとはいえ、これはあくまで目安に過ぎないので、実は保険会社の主張にも一理あります。

労働能力喪失率は、等級を目安としつつも、最終的には、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前の稼働状況などを総合的に判断して認定されるものです。

逸失利益の請求に必要な具体的な主張・立証は弁護士に依頼

保険会社の攻撃をはね返すには、主婦の場合、後遺障害等級が認定されているというだけでなく、具体的に、どのような症状で、どのような家事に支障が生じているのかを詳細に主張、立証してゆくことが大切です。

たとえば、

  • 痛みで右腕が肩から上にあがらないために、洗濯物を物干し竿に干せない、腰痛で床掃除ができない
  • 重い買物袋を持てないので1日に何度も買い物に出なくてはならない

などなど、いくらでも日常生活上の不便、つらさがあるはずです。

それらを、ひとつひとつ、丁寧に裁判官に伝えてゆくことが、とても重要なのです。

「そんな些細なことを伝えても、裁判所は取り上げてくれないのでは?」と思うかもしれませんが、事実をきちんと主張すれば、裁判官は必ず拾いあげてくれます。

「うまく裁判官に伝える自信がない…。」といった場合は、被害者から聴き取った事実を、裁判官が受け入れやすいように法律的に組み立てて伝える交通事故に強い弁護士に依頼をしてみましょう。

まとめ

交通事故の被害に遭われた主婦の方は、是非、交通事故問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故に強い弁護士に無料相談できます

  1. 保険会社が提示した示談金・慰謝料に不満だ
  2. 事故の加害者・保険会社との示談交渉が進まない
  3. 適正な後遺障害等級認定を受けたい

弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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