後遺障害等級11級7号の金額|逸失利益・示談金の相場とは

  • 後遺障害等級11級7号の逸失利益の金額は?示談金の金額相場とは?

後遺障害11級7号に関する示談金や逸失利益などの賠償金の一般的な基準について知りたい方も多いでしょう。

例えば、圧迫骨折などの事故による障害がある場合、後遺障害11級7号に関する金額についてはしばしば議論が起こります。

さらに、圧迫骨折で脊柱に変形が生じた場合でも、認定が難しいケースがあります。

そこで、今回はYahoo!知恵袋やTwitterなどで話題となっている後遺障害11級7号に関連する金額の一般的な相場や示談金、逸失利益などの賠償金について詳しく説明します。

後遺障害等級11級7号の金額|後遺障害慰謝料

後遺障害11級7号の逸失利益の前に、まず後遺障害慰謝料の金額相場について見てみましょう。下記のとおりです。

11級7号 脊柱に変形を残すもの
後遺障害11級7号の後遺障害慰謝料の金額相場
自賠責基準 任意保険基準 弁護士・裁判基準
136万円程度 150万円程度 420万円程度

上表のとおり、弁護士基準で計算をすると「420万円程度」とお考えください。

ただし、自賠責基準を使用する場合、通常は「おおよそ136万円程度」が一般的な金額相場とされています。しかし、後遺障害の認定申請を行う事故被害者、逸失利益を狙う被害者の多くは、弁護士のアドバイスやサポートを受けており、その場合には「420万円程度」といった弁護士基準の金額を考慮することが適切かと思われます。

ただし、弁護士基準での賠償金の計算は、弁護士に依頼しないと難しい場合があります。

もしも、まだ弁護士の必要性について考えていなかった場合は、後遺障害認定や逸失利益に精通した弁護士にできるだけ早急に相談することをお勧めします。

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後遺障害11級7号の「慰謝料」の裁判事例

後遺障害11級7号の慰謝料金額の裁判事例を紹介させてください。11級の慰謝料・示談金がどこまで増額できるのかを確認しましょう。

裁判例1

大阪地裁平成23年7月13日判決

被害者は男性・競輪選手(症状固定時34歳)。

脊柱の変形障害で11級7号の後遺障害となりました。

裁判所の指摘した事実は、次のとおりです。

  • 競輪選手は、練習として通常100キロメートル以上のロードワークを行うが、被害者は5キロの走行で背部に著しい疼痛が生じて走れなくなってしまう
  • 前傾姿勢を数分間しか保てないため、洗顔など日常生活上の動作も困難である
  • 自転車での姿勢保持は30分が限界で、競争姿勢中のバランス保持ができないため、練習中の転倒で骨折した
  • 事故後、思うように走れないことなどから、うつ病を発症した
  • 事故から3年4ヶ月で引退を余儀なくされた
  • 長年、競輪選手となる夢を抱き、努力して夢を叶え、8年間選手を続けてきたのに、事故により活動できなくなった

裁判所は、これらの事情から、入通院慰謝料250万円の金額に加えて、後遺障害慰謝料500万円の金額を認めました。

参考文献:交通事故民事裁判例集44巻4号908頁

後遺障害11級7号の金額|逸失利益の計算

交通事故の逸失利益の計算方法

示談金を考える際に逸失利益ももちろん欠かせません。

逸失利益の金額は、少し難しいですが、次の計算式によって求めることができます。

逸失利益=①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に応じた④ライプニッツ係数

①基礎収入の計算方法とは

基礎収入について簡単に解説します。これは11級7号であっても別の等級であっても同様です。

  • 給与を得る個人は、事故が発生した前年の「源泉徴収票」を基にして基本収入が計算されます。
  • 基本収入には基本給のみならず、諸手当も含まれます。
  • 主婦など収入のない人々については、女性の平均賃金が基本収入として適用されます。

前述の通り、収入については、自営業者、主婦、学生など、それぞれの状況や実情に応じて、逸失利益の評価方法が個別に検討されることとなります。

②労働能力喪失率の計算方法|20パーセント

後遺障害の等級が高くなると、労働能力喪失率も高くなる傾向があります。

労働能力喪失率が高いケースでは、被害者の労働能力が制限されており、それに伴って逸失利益や慰謝料の額も相応に増加する傾向が見受けられます。

具体的に、「後遺障害11級7号」において、国土交通省のウェブサイト*に掲載された労働能力喪失率表によれば、労働能力喪失率は「20%」とされています。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/sousitsu.pdf

③労働能力喪失期間の計算方法

一般的に、労働能力喪失期間は症状固定日から67歳までの間とされています。

例えば、症状固定日が30歳の場合、労働能力喪失期間は37年ということになります。

ただし、特定の状況によっては、労働能力喪失期間の始まりが症状固定日ではなく、18歳または22歳(大学卒業を前提とする場合)となることがあります。これは、被害者が未就労者である場合や学生である場合などに適用される規定です。

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④ライプニッツ係数の計算方法

前述の手続きによって労働能力喪失期間を算定した後、国土交通省の公式ウェブサイトにアクセスすることで、ライプニッツ係数を計算できます。

たとえば、症状固定日が30歳の場合、ライプニッツ係数は22.167となります。

*ライプニッツ係数については、国土交通省のサイトで確認可能です。国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表

後遺障害11級7号の逸失利益の計算例

事例

被害者の年齢・性別:30歳・男性
被害者の年収金額:500万円
被害者の後遺障害等級:11級7号

500万円(年収)×20%(労働能力喪失率)× 22.167(年齢30歳のライプニッツ係数※)=金額2216万7000

※ 事故が2020年3月31日以降の場合

後遺障害11級7号の認定を受けることで、被害者はおおよそ金額2216万円の逸失利益を受け取ることが可能です。

一方で、同じ条件の被害者が認定を受けない場合、逸失利益は一切支給されません。

特に事故前からあった古い骨折のせいだとか、因果関係を疑われがちなので、弁護士などをつけて対策をとるべきです。

このように、示談金・賠償金だけではなく、適切な等級認定が極めて重要な意味を持つことがおわかりいただけるでしょう。

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まとめ

今回は、Yahoo!知恵袋やTwitterでも話題になっている後遺障害11級7号の金額相場や示談金、逸失利益などの賠償金について解説しました。

後遺障害の認定において、特に後遺障害11級7号に関しては法律上の問題がよく発生します。

後遺障害に関する専門知識を持つ弁護士に相談し、問題解決に取り組むことを強くお勧めします。

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保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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