後遺障害の逸失利益!職業別の早見表・対応方法も解説
後遺症が残った場合に、後遺障害に認定されると加害者に対して「逸失利益の請求」ができるようになります。[続きを読む]
交通事故に巻き込まれ、逸失利益の請求を検討している方でも、一定の条件によっては請求ができない場合があります。
たとえば、逸失利益を請求する際に収入が減少しない場合、請求できるのでしょうか?
この記事では、逸失利益の請求において「減収なし」の状況においても請求が可能か、減収がない場合における逸失利益の認定はどうなるのかについて検討します。
目次
逸失利益の差額説は、交通事故の損害賠償においての考え方の一つです。この考え方の基本は、事故がなければ得られたであろう収入と、事故後に現実に得られる収入との差額を損害と見なすというものです。
具体的には、事故前の年収と事故後の年収を比較し、減収分が逸失利益として損害賠償の対象となります。一方で、事故の前後で収入に変化がない場合には、逸失利益の損害は認められないという説になります。
この考え方の背景には、事故による収入減少分以外は、本来被害者が享受できるはずだった生活水準を維持できているという考え方があります。事故がなくとも同じ収入が得られるのであれば、別段の損害は発生していないと判断されるわけです。
もちろん、以下で述べるように、個別具体的な事例では、事故による心身の障害や将来の見通しの変化など、様々な要因を総合的に勘案して判断することが重要です。
後遺障害によって、減収がない場合における逸失利益の認定は可能なのでしょうか。
最高裁判所の判例によると、次の通り現実に減収がない限り、「特段の事情」がなければ逸失利益は認めないという立場です。つまり「減収なし」の場合は逸失利益は請求が難しいと言えます。
最高裁判所 昭和42年11月10日
かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。
最判昭和56年12月22日|裁判所 裁判例検索
しかし、上記の裁判例には「特段の事情のない限り」と記載があります。
つまり「特段の事情」を認めてもらえれば、可能なケースもあると取れるでしょう。
「特段の事情」を認めてもらうためには、次のことをしっかりと主張する必要があります。
「特段の事情」は様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、個別の事情を説明するための資料をしっかりと弁護士等に相談し準備する必要があります。
また、職業によっても、状況が異なるケースがあるので、下記コラムも併せてご参照ください。
例えば、「無職」の場合、減収なしのように考える方もいるかもしれません。減収がない場合における逸失利益の認定はあるのかと考える人もいます。
もちろん、無職の場合も基礎収入を設定することができます。
以下いずれかの統計上の平均賃金によって基礎収入を算定します。
上記の通り、減収なしと見えるような場合でも、基礎収入を設定できるケースがあります。
以上のように、減収がない場合における逸失利益の認定は不可能ではないのです。
この記事では、逸失利益と減収なしのテーマ、減収がない場合における逸失利益の認定などについて焦点を当てて解説しました。
逸失利益の請求を考えているのは、おそらく交通事故の被害に遭われ、怪我をされた方だと思います。
このような状況では、請求可能なケースもあるため、まずは「交通事故に強い弁護士」に相談することが良いでしょう。