後遺障害10級の慰謝料金額計算をわかりやすく徹底解説
交通事故の後遺症でお悩みの方に、後遺障害等級10級の慰謝料や逸失利益の相場、試算例などを紹介します。後遺障害等級10…[続きを読む]
後遺障害10級の逸失利益の計算事例をくわしく知りたい方もいることでしょう。
交通事故による後遺障害の場合、逸失利益の評価は複雑であり、専門的な知識と経験が必要です。
弁護士が適切な逸失利益の評価を行い、最大限の賠償金を得るための交渉や訴訟のサポートをしてくれます。
今回は後遺障害10級の逸失利益の計算事例を紹介します。肩腱板損傷の等級はいくらになってしまうのか、逸失利益はいくらになってしまうのでしょう。
なお、10級の後遺障害「慰謝料」の金額、「裁判例」などは下記に解説します。
目次
後遺障害が認められると請求が可能になる後遺障害逸失利益について考えてみましょう。
このとき重要な項目が「労働能力喪失率」と「ライプニッツ係数」、また労働能力喪失期間です。
上の公式で出てきた「労働能力喪失率」について簡単に解説します。
労働能力喪失率が高い状況では、簡単に言うと、被害者の労働能力が制限され、それに伴い逸失利益の金額も増加する傾向があります。
後遺障害等級が高くなるほど、労働能力喪失率も増加します。
たとえば、「後遺障害10級」の場合、国土交通省のウェブサイトによれば、労働能力喪失率は27%とされています。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/sousitsu.pdf
「ライプニッツ係数」を計算する際に「労働能力喪失期間」が必要です。
通常、労働能力喪失期間は「症状固定日から67歳までの期間」とされています。
しかし、もし症状固定が55歳で発生した場合、14年が労働能力喪失期間となります。
これは少し特殊なケースで、なぜなら、52歳以上の場合、計算方法が異なることがあるからです。
詳細については、国土交通省のウェブサイトで確認できます。
国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
ただし、特定の状況によっては、労働能力喪失期間の始期が症状固定日ではなく、18歳または22歳(大学卒業を前提とする場合)となる場合もあります。これは、被害者が未就労者である場合や学生である場合などに適用されるルールです。
手続きを経て労働能力喪失期間を計算した後、国土交通省のウェブサイトでライプニッツ係数を算出することが可能です。
*ライプニッツ係数については、国土交通省のサイトで確認可能です。国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
事例
被害者の年齢・性別・怪我:55歳女性・肩腱板損傷にて肩関節の可動域制限
被害者の年収:650万円
被害者の後遺障害等級:10級10号
650万円(年収)×27%(労働能力喪失率)× 11.296(年齢55歳のライプニッツ係数※)=19,824,480円
※ 2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、ライプニッツ係数を9.899で計算
この肩関節の可動域制限の事例では、被害者は2000万円近くの逸失利益を受け取ることができます。
しかしもし、この被害者が、10級10号の事例とが違い、12級6号の認定を受けることになってしまった場合、労働能力喪失率が14%なので、逸失利益は、10,279,360円となり、その差額は950万円以上です。
いかに適切な等級の認定が必要かお分かりいただけと思います。
ただ、上記で記載の通り、肩腱板損傷にて肩関節の可動域制限で「10級10号」になるケースもありますが、「12級6号」「非該当」になってしまうケースもありますので、等級認定が難しいとも言えます。
こういった場合、必ず、交通事故の後遺障害に強い弁護士に相談をするのが良いでしょう。