後遺障害10級の逸失利益の計算事例をわかりやすく解説

後遺障害10級の逸失利益の計算事例をくわしく知りたい方もいることでしょう。

交通事故による後遺障害の場合、逸失利益の評価は複雑であり、専門的な知識と経験が必要です。

弁護士が適切な逸失利益の評価を行い、最大限の賠償金を得るための交渉や訴訟のサポートをしてくれます。

今回は後遺障害10級の逸失利益の計算事例を紹介します。肩腱板損傷の等級はいくらになってしまうのか、逸失利益はいくらになってしまうのでしょう。

なお、10級の後遺障害「慰謝料」の金額、「裁判例」などは下記に解説します。

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後遺障害10級の逸失利益の計算事例

後遺障害が認められると請求が可能になる後遺障害逸失利益について考えてみましょう。

①計算する際の公式

逸失利益 = 年収額 × 労働能力喪失率 × 被害者の年齢に応じたライプニッツ係数*

この計算式において特に重要なのが「労働能力喪失率」と「ライプニッツ係数」、そして「労働能力喪失期間」です。

逸失利益の計算は、交通事故や職業上の事故による被害者の損害賠償を求める際に重要な要素です。

この計算においては、主に被害者が将来得られるはずだった収入を推定し、その損失分を賠償する必要があります。

②「労働能力喪失率」の計算方法|27パーセント

上の公式で出てきた「労働能力喪失率」について簡単に解説します。

労働能力喪失率が高い状況では、簡単に言うと、被害者の労働能力が制限され、それに伴い逸失利益の金額も増加する傾向があります。

後遺障害等級が高くなるほど、労働能力喪失率も増加します。

たとえば、「後遺障害10級」の場合、国土交通省のウェブサイトによれば、労働能力喪失率は27%とされています。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/sousitsu.pdf

③「労働能力喪失期間」の計算方法

「ライプニッツ係数」を計算する際に「労働能力喪失期間」が必要です。

通常、労働能力喪失期間は「症状固定日から67歳までの期間」とされています。

つまり現在43歳なら24年が労働能力喪失期間になります。

しかし、症状固定が55歳で発生した場合、実質的な労働能力喪失期間は12年ではなく14年となり、この期間に基づいて逸失利益が計算されます。

52歳以上の被害者の場合には、計算方法に特別な配慮が必要になるためです。詳細については、国土交通省のウェブサイトで確認できます。

国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表

ただし、特定の状況によっては、労働能力喪失期間の始期が症状固定日ではなく、18歳または22歳(大学卒業を前提とする場合)となる場合もあります。これは、被害者が未就労者である場合や学生である場合などに適用されるルールです。

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④ライプニッツ係数の計算方法

手続きを経て労働能力喪失期間を計算した後、国土交通省のウェブサイトでライプニッツ係数を算出することが可能です。

*ライプニッツ係数については、国土交通省のサイトで確認可能です。国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表

後遺障害等級10級10号事例|肩腱板損傷の等級はいくら?難しい?

事例

被害者の年齢・性別・怪我:55歳女性・肩腱板損傷にて肩関節の可動域制限
被害者の年収:650万円
被害者の後遺障害等級:10級10号

650万円(年収)×27%(労働能力喪失率)× 11.296(年齢55歳のライプニッツ係数※)=19,824,480

※ 2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、ライプニッツ係数を9.899で計算

この肩関節の可動域制限の事例では、被害者は2000万円近くの逸失利益を受け取ることができます。

しかしもし、この被害者が、10級10号の事例とが違い、12級6号の認定を受けることになってしまった場合、労働能力喪失率が14%なので、逸失利益は、10,279,360円となり、その差額は950万円以上です。

いかに適切な等級の認定が必要かお分かりいただけと思います。

ただ、上記で記載の通り、肩腱板損傷にて肩関節の可動域制限で「10級10号」になるケースもありますが、「12級6号」「非該当」になってしまうケースもありますので、等級認定が難しいとも言えます。

こういった場合、必ず、交通事故の後遺障害に強い弁護士に相談をするのが良いでしょう。

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まとめ

今回は、後遺障害10級の逸失利益の計算事例をわかりやすく解説をしました。

遺障害10級の場合、特に肩腱板損傷による肩関節の可動域制限などが争点となることが多く、このような状況では正確な損害賠償の評価が非常に重要です。被害者は日常生活や職業活動において様々な制約を受けることになるため、これらの影響を適切に賠償請求するためには、後遺障害に精通した弁護士のサポートが不可欠です。

後遺障害に強い弁護士は、医学的証拠の収集や評価、労働能力喪失の程度の正確な把握など、専門的な知識と経験を活用して被害者の権利を守ります。

まずは後遺障害に強い弁護士に相談をしてみましょう。

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保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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