後遺障害とは?交通事故の後遺症が残った場合に知っておきたいこと
交通事故で後遺障害認定受けるために必要なことをご存知ですか?後遺障害とは何か、後遺障害として認定されるメリットやデメ…[続きを読む]
後遺障害10級は、肩腱板損傷などで後遺症が残って10級10号が認定されるケースが良く知られています。
また、後遺障害10級の慰謝料の相場は、後ほど詳しく解説しますが、自賠責基準で190万円、弁護士・裁判基準で550万円です。
では、適正な等級の認定を受けるためには、どうすればいいのでしょうか?適切な賠償を受け取るためにはどうすればいいのでしょうか?
今回は、自賠責の後遺障害10級の慰謝料や逸失利益の金額相場がいくらなのか、また肩腱板損傷で後遺症が残った場合などの適正な等級認定のためにすべきこと、慰謝料増額のためにすべきこと、障害者手帳のことについて解説します。
なお、後遺障害全般の基礎知識を習得したい方は、下記ページを併せてご参照ください。
目次
自賠責保険の後遺障害10級が認められる症状と10級の後遺障慰謝料を下表にまとめました。
等級 | 症状 |
---|---|
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
例えば、事故で肩腱板損傷(断裂)を起こし、肩関節の可動域制限が残存するケースを考えましょう。
等級はいくらかになるかというと「10級10号」「12級6号」等が主に認定されます。
もしくは「8級6号(関節が全く動かなくなる場合)」「非該当(等級認定に該当する症状なし)」となる場合もあります。
どの等級で認定されるかは、後の損害賠償額に大きく影響を与えます。もしも低い等級が認定された場合は「異議申し立て」を行います。
後遺障害10級では、障害者手帳が交付されるのでは?と考える方も多いようです。
そもそも、今回の記事のテーマである「後遺障害」は「自動車保険損害賠償保障法施行令」に規定されたものですが、身体障害者手帳は「身体障害者福祉法」に規定されたものです。
まったく、根拠法令は異なります。
ご自身の症状と「身体障害者障害程度等級表」を照らし合わせて、ご確認ください。
ただ、万が一障害者手帳が交付されない場合でも、後述する後遺障害慰謝料や逸失利益については受けることができます。
次に10級の自賠責の後遺障害慰謝料相場を見てみましょう。
10級の後遺障害慰謝料の相場 | ||
---|---|---|
自賠責基準 | 任意保険基準(※) | 弁護士・裁判基準 |
190万円程度 | 200万円 | 550万円程度 |
金額相場は、10級7号であっても10級10号であっても各号同じ金額となります。
また、3つの基準によって金額が異なることが分かります。
後遺障害慰謝料の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、と弁護士・裁判基準の3つがあり、自賠責基準から順に大きくなります。
弁護士・裁判基準は、裁判例を基に設定された基準で、実際に裁判で用いられる基準でもあります。法的に唯一妥当な基準ですから、この基準を用いて交渉すべきです。
しかし、被害者本人がこの基準で示談をし、加害者側保険会社がそれをそのまま受け入れるかどうかはわかりません。
弁護士・裁判基準で慰謝料を交渉するには、弁護士に依頼するのが最善の選択です。
※任意保険基準は各社独自に定めており現在は公開されていません。ここでは、旧任意保険の統一支払基準を記載しています。
交通事故の後遺障害10級の慰謝料は、どの程度まで認められるのか、最初に裁判例を2つ取り上げ、いくらまで増額するのか確認しましょう。
裁判例1
東京地裁平成18年12月25日判決
被害者は女性看護師(症状固定時50歳)。
事故で、ものが二重に見えてしまう復視(ふくし)となり、自賠責保険により10級2号(労働能力喪失率27%)の後遺障害に認定されました。
裁判所は、
裁判所は、これらの事実を指摘のうえ、慰謝料に反映させるべきとして、入通院慰謝料190万円に加えて、後遺障害慰謝料800万円を認めました。
参考文献:自保ジャーナル1714号2頁
裁判例2
大阪地裁平成21年1月30日判決
被害者は男子高校生(事故時15歳)。裁判所は14歯以上の歯科補綴(※)の後遺障害(10級4号)を認定したうえで、次のように判示しました。
これら加害者が悪質である事実を指摘して、慰謝料は5割程度増額することが相当とし、入通院慰謝料219万円に加え、後遺障害慰謝料795万円を認めました。
参考文献:交通事故民事裁判例集42巻1号96頁
※歯科補綴(ほてつ)とは、入れ歯などの人工物で歯を補うことです。
10級の弁護士・裁判基準の後遺障害慰謝料相場は550万円ですが、この2つの判決で裁判所は、この基準を超えた慰謝料を認めています。
しかも、1つ目の裁判例では、後遺傷害10級の労働能力喪失率が27%であるところ、9級の35%をも超える40%の労働能力喪失率を認められました。
機械的に処理する自賠責保険とは違い、裁判所は、被害者の年齢、性別、年収や生活状況などあらゆる事情を斟酌するので、一般的な慰謝料相場を超えることはあり得ます。
被害者の慰謝料が増額するかどうかは、増額理由を裏付ける事実をすべて拾い上げ、主張することができるかどうかにかかっていると言えます。
では、前項で少し触れたように後遺障害が認められると請求が可能になる後遺障害逸失利益について考えてみましょう。
後遺障害逸失利益は、後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入です。
ちなみに、後遺障害10級の労働能力喪失率は、27%です。
*労働能力喪失率、ライプニッツ係数は国土交通省のサイトで調べることが可能です「就労可能年数とライプニッツ係数表」「労働能力喪失率表」
逸失利益の計算式について、年収額の定義など、より詳しく知りたい方は下記のページも併せてご参照ください。
次の事例で実際に逸失利益がいくらになるか計算してみましょう。
事例
被害者の年齢・性別・怪我:55歳女性・肩腱板損傷にて肩関節の可動域制限
被害者の年収:650万円
被害者の後遺障害等級:10級10号
650万円(年収)×27%(労働能力喪失率)× 11.296(年齢55歳のライプニッツ係数※)=19,824,480円
※ 2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、ライプニッツ係数を9.899で計算
この肩関節の可動域制限の事例では、被害者は2000万円近くの逸失利益を受け取ることができます。
しかしもし、この被害者が、10級10号の事例とが違い、12級6号の認定を受けることになってしまった場合、労働能力喪失率が14%なので、逸失利益は、10,279,360円となり、その差額は950万円以上です。
いかに適切な等級の認定が必要かお分かりいただけと思います。
なお、逸失利益を計算する際に、専門的な表を確認したり、言葉の定義の意味を調べる必要もあり、作業が少し面倒だと感じた方は、下記の慰謝料自動計算機もご利用ください。
通院期間や年齢など各項目を入力するだけで、金額相場が表示されます。
次に、適正な等級を受けるために被害者に何ができるのかを解説しましょう。
適正な後遺障害等級認定の可能性は、後遺障害認定の請求手続きを「被害者請求」で行うことで高くなります。
被害者請求は、自身で必要書類を揃えて手続きを行うことですが、相手側保険会社に手続きを任せてしまう事前認定と異なり、提出する書類や情報を自分で管理することができます。
また、後遺障害認定は書面審査で行われるので、後遺障害診断書も重要になってきます。
弁護士に依頼すれば、医師に後遺障害診断作成を依頼する際のアドバイスまで受けることができます。
くれぐれも、請求手続きで失敗し、悔いを残さないようにしましょう。
希望の等級が認定されなかった場合は、異議申し立てや裁判を行います。
この場合についても弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に依頼すると慰謝料が増額する可能性もアップします。具体的には以下の3つがポイントになります。
今回は、肩腱板損傷などで後遺症が残り、後遺障害10級の認定が受けられる場合について、症状や損害賠償金の金額や適切な等級認定のためにすべきことについて解説しました。
適正な等級認定を受けるためには、しっかりと検査・診断をしてもらい、交通事故に強い弁護士に相談しながら被害者請求で後遺障害等級認定の請求をすることです。
また、なるべく高額な損害賠償金を獲得するためには、交通事故に強い弁護士に依頼して、弁護士・裁判基準で交渉してもらうことも大切なポイントです。
今回の記事を参考にして、交通事故で後遺障害が残った場合には、適正な等級認定を受けて、正当な補償を受けられるようにしましょう。