交通違反を否認したらどうなる?違反を認めたくない!

交通違反

「一時停止違反やスピード違反などで青切符もらったけどサインしたくない!納得がいかない!」
「認めたくないし、ごねて交通違反を否認したら、その後どうなるの?行政処分あるの?」

交通違反を犯した際、罰金や免許停止の可能性を避けたいと思うのは自然なことです。しかし、交通違反を否認し、自身の罪を認めない選択は、デメリットが多いです。

交通違反で検挙されたときに違反した事実を否認すると、認めない場合にその後に、反則金や違反点数はどうなるのでしょうか。行政処分あるのでしょうか、一時停止違反などでサインしたくないといってごねて認めないとその後どうなるのでしょうか?

この記事では、そのような疑問にお答えします。

交通違反で検挙されて納得いかないときは

交通違反に納得いかないのはどんなとき?ごねる!

交通違反とは、道路交通法により定められているルールに違反することをいいます。

各都道府県の警察は交通事故を防止することを目的として様々な方法で交通違反の取り締まりを行っています。

交通違反には、一時停止違反や時速15キロ未満のスピード違反など比較的軽微なものから、酒気帯び運転や酒酔い運転のような重大なものまであります。

酒気帯び運転のような重大な交通違反は客観的な証拠がある場合が多いです。

一方、比較的軽微な交通違反の場合、交通違反に納得がいかないケースが多いです。青切符にサインしたくないケースがあるのです。そして結果的に認めない場合となります。

たとえば

  • 「赤信号のときにスマートフォンを操作していて、動き出した瞬間に手放したつもりなのに警察官に呼び止められた」
  • 「一時停止の標識がある交差点で、停止線できちんと一時停止をしたはずなのに完全に停止していないと言われた」
  • 「制限速度ギリギリで走行していたのに、スピード違反で検挙された」

などがあります。

ドライブレコーダーの映像など客観的な証拠が残っていれば反論もしやすいですが、客観的な証拠がない場合にはごねても水掛け論になってしまうことも多々あり認めない場合がデメリットでしかないように見えるときもあります。

一時停止違反をしていないなら青切符にサインはしない!拒否する

比較的軽微な交通違反をすると「交通反則告知書(通称「青切符」)が交付され、取り締まり現場でサインをするように求められます。これは「交通反則通告制度」と呼ばれる制度に基づくもので、違反者が青切符にサインをして反則金を納めることにより、刑事手続による処分を受けなくても済むというものです。

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一時停止違反目撃したと主張する警察官は、青切符にサインをして反則金を支払うようあなたに求めてくることでしょう。

しかし、「一時停止違反などしていない」と思っているのであれば青切符にサインをすべきではないのでごねて拒否し否認しましょう。

青切符へのサインを拒否すると、警察官はあなたに対して執拗にサインを求めてくるかもしれませんが、根負けしてはいけないので否認して認めないのです。

サインをするということは「私は道路交通法に違反する行為をしました」と認めることにほかならないからです。

仮にサインをしてしまったとしても、「自分は違反をしていない」と確信しているのであれば反則金も拒否し納めるべきではありません。

交通違反を否認するとどうなる?認めない場合

認めない場合、反則金は?

青切符へのサインを拒否したり、認めない場合として反則金の納付をしないでいると、反則金の納付書と、このまま納付しないでいると刑事処分に移行するという通告書が届きます。

これに従って反則金を支払えば処分は終了しますが、否認し無視し続けると刑事処分に移行し、裁判所に出頭するように求められます。

反則金の支払いを拒否し続けたとしても、差押えなどにより強制的に支払わされることはありませんのでその点についてはデメリットはなく心配は要りません。

認めない場合、裁判になる?

反則金という制度は、行政手続に基づく行政処分の一種です。

反則金の支払いを拒否し続けることにより行政手続から刑事手続に移行し、「罰金」を支払うかどうかが裁判で争われることになります。

罰金は禁固や懲役などと並ぶ刑事処分の一種です。

刑事手続では検察官による取り調べが行われ、裁判において裁判官が違反者に対し罰金刑を科すべきかどうか判断します。

裁判では自分の意見を主張する機会が設けられますので、裁判官に対して交通違反などしていないことを主張し、それを裏付ける証拠を提出したりすることができます。

裁判で罰金刑が確定したにもかかわらず、罰金を支払わないでいると督促状が届きますが、それでも支払いを拒否し否認し続けていると資産を押さえられることがあります。

つまり家財道具を無理やり没収されたり、銀行口座を凍結されたりすることになります。

それでも罰金を回収できないときには「労役」といって身柄を拘束されて懲役の受刑者と同じように作業をさせられます。このように、反則金と異なり罰金は支払わないでいると、認めない場合が厳しい対応が待っています。

認めないとその後、違反点数や行政処分は?|否認のデメリット

交通違反をすると違反の内容によって違反点数が加算され、これが一定の点数に達すると免許停止(免停)や免許取り消し(免取り)などの行政処分が科されます。

では、交通違反を否認する、認めないとその後、違反点数や行政処分はどうなるのでしょうか?否認にはデメリットがあるのでしょうか。

交通違反を認めないなら違反点数の付加?

違反点数を加算する処理は警察の内部で行われ、違反者がこれを食い止める手段は基本的にありません。

切符を切られてから数日が経過すると勝手に所轄の警察署で違反登録がなされ、違反点数が付加されることになります。

もしも、ドライブレコーダーの映像など客観的な証拠があり交通違反をしていないことが明らかな場合については、それらの証拠を提出することにより違反登録を事前にストップさせたり抹消させたりすることができることもあります。

違反点数が付加されたが免停や免取りの処分がされるまでには至らなかった場合には、違反点数の付加を争う手段は法律上用意されていません。

ただし、違反点数が付いたことにより運転免許を更新する際に優良運転者ではなく一般運転者としての免許証を交付されることになった場合には、裁判所に対して取消訴訟を提起できるという最高裁判所の判例があります。

しかし、裁判を提起するためには弁護士費用を始め多大な負担がかかりますし、裁判を提起すれば必ず違反点数が取り消されるわけではありませんので、あまり現実的な手段とはいえないでしょう。

免停・免取りの処分

違反点数を付加されたことにより免停や免取りの処分を受けることになった場合には、

(1)公安委員会に対して行政不服審査請求をする、(2)裁判所に対して取消訴訟を提起する

という2つの方法があります。

行政不服審査請求も簡単な手続ではありませんが、取消訴訟よりは認められるケースが多いと言われています。

交通違反を否認後、免停・免取りの処分にもなった場合の対処法は?

違反点数を付加されたことにより免停や免取りの処分を受けることになってしまうケースもあります。

この場合は以下の2つの対処方法があります。

  • (1)公安委員会に対して行政不服審査請求をする
  • (2)裁判所に対して取消訴訟を提起する

行政不服審査請求も簡単な手続ではありませんが、取消訴訟よりは認められるケースが多いと言われています。

最後に

交通違反の否認についてご理解いただけたでしょうか。否認はどうしてもデメリットも発生しがちです。行政処分の対応で困ることでしょう。

ただ、交通違反をしたことについてどうしても納得がいかないとき、反則金の納付については裁判に持ち込んで争う手段がありますので否認しましょう。交通違反の事実を裁判で争いたいのであれば、青切符にサインをしたり、反則金を支払ったりするべきではありません。

ただし裁判により罰金刑が確定したときには、これを支払わないでいると差押えや労役などの手続が待っていますので十分に注意しましょう。

違反点数の付加や免許停止・免許取り消しなどの行政処分に対しては、これらを争う有効的な手段は少ないのが現実です。

やってもいない交通違反で処分されることを避けるためには、交通違反を疑われることがないように日頃から十分に安全運転に気を付けることはもちろんですが、ドライブレコーダーを設置するなど客観的な証拠を残すための準備をしておくことが有効になります。

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