赤切符で前科!?「罰金と点数」を完璧に知っておく!【2024】
略式起訴されて罰金刑などの刑罰が科されば、前科がつきます。罰金も前科なのです。今回は、重大な違反の場合に渡される「赤…[続きを読む]
最近、スピード違反の取り締まり場所を共有する「ネズミ捕り」アプリが注目を集めています。実際に、多くの人が速度超過で警察から「青切符」と呼ばれる交通反則告知書を切られてしまっているのが実情です。
本稿では、誰もが気づかぬうちに切られてしまう可能性のある青切符について詳しく解説します。
青切符にサインした場合と拒否した場合でどうなるのか、また警察による指紋採取についても不安に思う方もいるでしょう。それぞれの状況を分かりやすくご説明いたします。
なお、よりひどい違反で切られる「赤切符」についての詳細は、別の記事をご覧ください。
目次
青切符であっても赤切符であっても、切られると所定の「交通違反点数」を引かれ、罰金を支払うことになります。
引かれる点数が6点以上のものを赤切符。それ未満のものは青切符となります。
ちなみに、この点数を「減点」と言いますが、仕組みとしては減点されているわけではなく、点数が累積されています。
そして一定の点数以上たまった場合に、所定の措置がとられる事になります。つまり、青切符でも繰り返すと、免許停止などの処置を受けることになるのです。
青切符も赤切符もどちらも道路交通法違反に該当します。
ただし、青切符の場合は、所定の期間までに「反則金」を納付する事で、刑事上の責任を免れる(不起訴処分になる)事が出来ます。
これは「交通反則制度」と呼ばれています。つまり、軽度な交通違反であれば、「青切符」(交通反則告知書)を切り、違反者が反則金を納付すれば、公訴や審判に付されないようにしたというものです。
つまり、青切符の場合、反則金を払えばその後、前科はつきません。
反則金を納付すれば刑事罰にならず「罰金の支払い」は必要ありません。
以下、青切符の点数、反則金、違反のまとめ表です。
交通違反の種類 | 点数 | 反則金・罰金※普通車の場合 |
---|---|---|
駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1 | 10,000円 |
駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2 | 12,000円 |
放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2 | 15,000円 |
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3 | 18,000円 |
速度超過15km未満 | 1 | 9,000円 |
15km以上20km未満 | 1 | 12,000円 |
20km以上25km未満 | 2 | 15,000円 |
25km以上30km未満 | 3 | 18,000円 |
携帯電話使用等(保持) | 1 | 6,000円 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 9,000円 |
通行禁止違反 | 2 | 7,000円 |
赤信号無視 | 2 | 9,000円 |
信号無視(点滅) | 2 | 7,000円 |
青切符にサインしてしまった場合、反則金を支払う必要があります。
しかし支払いを無視したり、拒否したりした場合は、行政手続から刑事手続に移行し、罰金を支払うかどうかが「裁判」で争われることになります。
裁判では自分の意見を主張する機会が設けられますので、裁判官に対して交通違反などしていないことを主張し、それを裏付ける証拠を提出したりすることができます。
特に自分の意見がない場合は、支払い拒否したり無視したりしても得がないので、その後のためにも支払いはしましょう。
青切符について、不服がある場合、サインをしたけど拒否して取り下げをしたいという方もいるでしょう。
このような場合でも、取り調べの場で警察官や検察官に自分の言い分を訴え、その結果、検察官が「交通違反の事実はなかった」あるいは「本当に交通違反があったかどうかわからない」と判断すれば反則金や罰金を納める必要はなくなります。
また先述したとおり、サイン後に、裁判になった場合、裁判所が交通違反の事実が認定すれば罰金や禁固などの刑事処分が科されることもあるので、ある意味ではリスキーな方法ではあります。
法律と裁判手続の専門家である弁護士に代理人として依頼をして、意見を述べてもらう必要がありますが、当然ながら弁護士費用もかかりますので、サイン後に不服申立てをする際は、ご自身で対処するか弁護士に任せるかはよく検討すべきでしょう。
交通違反現場で、警察から指紋を採取されたという経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。切符への指印を押印させられたケースです。この指印がいつまで残るのか、不安に思う人も少なくありません。
詳しくは、下記ページをご参考ください。
青切符の反則金の支払いは県によって異なります。詳しくは、下記ページも併せてご参考ください。
近年、自転車利用者に対する規制が厳しくなりつつあり、特に注目されているのが「青切符制度」の導入です。
これまで、自転車の違反行為に対しては警告や注意が中心で、青切符を切られることはありませんでした。しかし、今後は自転車にも青切符が適用されるようになり、違反に対する罰則が一層厳格化される見通しです。
この変化に伴い、自転車利用者はこれまで以上に交通ルールを守ることが求められます。
青切符制度の導入によって、自転車利用者の意識改革が進むことが期待されていますが、同時に自転車を利用する人々にとっては、新しい制度に適応するための準備や理解が必要不可欠と言えるでしょう。
今回は青切符にサインしてしまった場合の点数や反則金について、警察の指紋採取などについて解説しました。
上述したとおり、「青切符にサインをしたくない」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、サインをせずに反則金を支払わなかった場合、検察から呼び出され起訴されてしまう可能性もあります。
つまり、反則金を納付しないと、刑事罰として処され罰金刑、懲役刑になってしまいます。
そして、罰金刑は、前科となってしまいます。反則金は前科になりません。
青切符の内容に納得がいかないという場合は、きちんと申告することが大切です。警察・検察からの連絡を無視するということだけはやめましょう。
常日頃から安全運転を心がけ、交通違反を犯さないようにすることで、より良い交通社会を作っていくことが大切です。