青切符の「罰金と点数」を完璧に知っておく!【2024年度最新版】

最近「ネズミ捕り」マップのアプリ化なども話題となりましたが、このような「ネズミ捕り」にあって、速度超過で青切符を切られたという人はたくさんいらっしゃいます。

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今回は、誰もがうっかり、きられてしまう可能性がある交通反則告知書、いわゆる青切符(青キップ)について解説します。青切符にサインしてしまった場合にしろ、サインをしない場合にしろ、拒否や無視するとその後どうなるか、また警察の指紋採取なども気になる方もいるでしょう。それぞれ解説してまいります。

尚、赤切符(赤キップ)につきましては、以下の記事をご覧ください。

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青切符(罰金)=不起訴なのか?

青切符であっても赤切符であっても、切られると所定の「交通違反点数」を引かれ、罰金を支払うことになります。

引かれる点数が6点以上のものを赤切符。それ未満のものは青切符となります。

ちなみに、この点数を「減点」と言いますが、仕組みとしては減点されているわけではなく、点数が累積されています。

そして一定の点数以上たまった場合に、所定の措置がとられる事になります。つまり、青切符でも繰り返すと、免許停止などの処置を受けることになるのです。

青切符も赤切符もどちらも道路交通法違反に該当します。

ただし、青切符の場合は、所定の期間までに「反則金」を納付する事で、刑事上の責任を免れる(不起訴処分になる)事が出来ます。

これは「交通反則制度」と呼ばれています。つまり、軽度な交通違反であれば、「青切符」(交通反則告知書)を切り、違反者が反則金を納付すれば、公訴や審判に付されないようにしたというものです。

つまり、青切符の場合、反則金を払えばその後、前科はつきません。反則金を納付すれば刑事罰にならず、罰金の支払いは必要ありません。

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青切符の交通違反の点数

以下、青切符の点数、反則金、違反のまとめ表です。

交通違反の種類 点数 反則金・罰金※普通車の場合
駐停車違反(駐車禁止場所等) 10,000円
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 12,000円
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 15,000円
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 18,000円
速度超過15km未満 9,000円
15km以上20km未満 12,000円
20km以上25km未満 15,000円
25km以上30km未満 18,000円
携帯電話使用等(保持) 6,000円
携帯電話使用等(交通の危険) 9,000円
通行禁止違反 7,000円
赤信号無視 9,000円
信号無視(点滅) 7,000円

青切符についてよくある質問

青切符反則金を無視!支払い拒否するとその後どうなる?

青切符にサインしてしまった場合、反則金を支払う必要があります。しかし支払いを無視したり、拒否したりした場合は、行政手続から刑事手続に移行し、罰金を支払うかどうかが「裁判」で争われることになります。裁判では自分の意見を主張する機会が設けられますので、裁判官に対して交通違反などしていないことを主張し、それを裏付ける証拠を提出したりすることができます。特に自分の意見がない場合は、支払い拒否したり無視したりしても得がないので、その後のためにも支払いはしましょう。

青切符サインしてしまった場合、サインしない場合、取り下げってできる?

青切符について、不服がある場合、取り下げをしたいという方もいるでしょう。

このような場合でも、取り調べの場で警察官や検察官に自分の言い分を訴え、その結果、検察官が「交通違反の事実はなかった」あるいは「本当に交通違反があったかどうかわからない」と判断すれば反則金や罰金を納める必要はなくなります。

また先述したとおり、裁判になった場合、裁判所が交通違反の事実が認定すれば罰金や禁固などの刑事処分が科されることもあるので、ある意味ではリスキーな方法ではあります。

法律と裁判手続の専門家である弁護士に代理人として依頼をして、意見を述べてもらう必要がありますが、当然ながら弁護士費用もかかりますので、ご自身で対処するか弁護士に任せるかはよく検討すべきでしょう。

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警察の指紋採取はいつまで残るの?

交通違反時に、警察から指紋採取のようなことをされた!という方がいらっしゃるでしょう。いつまで残るのか気になる方もいるかと思いますが、交通切符への指印は,警察での保存期間が満了すれば廃棄されます。詳しくは、下記ページをご参考ください。

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青切符の反則金の支払いは?

青切符の反則金の支払いは県によって異なります。詳しくは、下記ページも併せてご参考ください。

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まとめ

今回は青切符にサインしてしまった場合の点数や反則金について、警察の指紋採取などについて解説しました。

上述したとおり、「青切符にサインをしたくない」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、サインをせずに反則金を支払わなかった場合、検察から呼び出され起訴されてしまう可能性もあります。

つまり、反則金を納付しないと、刑事罰として処され罰金刑、懲役刑になってしまいます。

そして、罰金刑は、前科となってしまいます。反則金は前科になりません。

青切符の内容に納得がいかないという場合は、きちんと申告することが大切です。警察・検察からの連絡を無視するということだけはやめましょう。

常日頃から安全運転を心がけ、交通違反を犯さないようにすることで、より良い交通社会を作っていくことが大切です。

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