チャイルドシートがないとき!法律と違反点数は?警察捕まる?免除される?
- チャイルドシートがないとき、どうするの?抱っこして後部座席じゃ駄目?捕まる?
チャイルドシートを嫌がる子どもも多いので、できれば、お母さんが抱っこして乗せたいのが本音、という方も多いのではないでしょうか。
では、チャイルドシートがないとき、利用を怠るとどのような罰則があり、どのようなリスクがあるのでしょうか。
この記事では、チャイルドシートに関する法律の決まり、ないときは警察に捕まったとなるのか、違反点数は、大人4人なら免除されるのか、違反逃れは可能か、後部座席で抱っこ紐代用でいいのか、病気でやむを得ないときはどうなるか、チャイルドシートを助手席につけてる人はどうなるのか、非常識かなどについて詳しく解説いたします。
チャイルドシートがないとき捕まるの?使用は義務?
チャイルドシートの使用に関する法律
そもそもチャイルドシートの使用は絶対に守らなければいけない義務なのでしょうか。チャイルドシートがないときに警察に見つかると捕まるのか、違反点数があるのか気になります。
そして、義務だとしたら何歳から何歳まで使用させなければいけないのでしょうか。
チャイルドシートの使用に関する規定は、2000年4月1日から道路交通法の改正によって新たに設けられました。
そこで、道路交通法の第71条3項を読むと『幼児用補助装置すなわちチャイルドシートを使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない』とされていることからわかるとおり、チャイルドシートの使用は運転者の「義務」であると定められています。
後部座席で抱っこ・抱っこ紐の代用も違反
チャイルドシートを使用すると子どもが苦しそうにしたり泣き出したりするので、チャイルドシートがない状態にして、外してあげたいという方もいらっしゃると思います。
しかし、先述したとおり、チャイルドシートは子どもの安全のために使用が義務付けられているものですので、使用を怠ると取り締まりの対象となります。
後部座席で抱っこしていたり、抱っこ紐で代用して子どもを乗車させることも違反となります。
ただ、後述しますが、免除されるケースもあります。
何歳から何歳まで?
「幼児」とは6歳未満の子どもをいいます。したがって6歳になるまで(0歳から5歳)は使用する義務があり、出産直後の新生児も対象となります。
6歳以上の子どもに関しては使用する義務がありませんので、チャイルドシートがないときや、また使用しなくても取り締まりの対象とはなりません。
ただし車のシートベルトは身長140cm以上の人を基準に設計されていますので、安全面では子どもの身長が140cmに達するまではチャイルドシートを使用した方が安心です。
子供が大きくなってしまってチャイルドシートを使用できない場合、ジュニアシートを利用しましょう。
違反点数・罰則はどれくらい?捕まるの?
チャイルドシートの使用を怠って取り締まりを受けると「幼児用補助装置使用義務違反」となり、1点の違反点数が科されます。
ただ、反則金や刑事罰(罰金、懲役など)はありませんので、警察に逮捕されるとか捕まったとかはありません。
また、違反点数が加算されるのは運転者に限られ、同乗者は対象となりません。
このように、チャイルドシートがないときなどに、チャイルドシートの使用を怠ったときの罰則はそこまで重いものではありませんし、捕まることはないと言えるでしょう。
チャイルドシートを使わなくても良い条件・免除される条件は?
チャイルドシートの使用義務が法律上免除される場合もあります。違反を逃れることは可能なのでしょうか。具体的には次のようなケースです。
チャイルドシートが固定できないとき
座席にシートベルトが装備されていなかったり、特殊なシートベルトが装備されている場合など、チャイルドシートを座席に固定できないことがあります。
このようなときにはチャイルドシートの使用義務が免除されます。
チャイルドシートを使用すると全員乗車できなくなるとき
車には決められた乗車定員があります。ところがチャイルドシートを使用すると乗車定員の範囲内で全員が乗れなくなる場合があります。
このような場合にはチャイルドシートの使用義務が免除されます。
ただし、複数の子供が乗車する場合、すべての子供に義務が免除されるのではなく、あくまで乗車できる限りは使用する必要があります。
病気でやむを得ない・幼児が負傷している時等
股関節を脱臼している場合やアトピー性皮膚炎等の皮膚病がひどい場合など、子どものケガや病気などによりチャイルドシートを使用することがふさわしくない場合があります。
このような時、病気でやむを得ない場合には免除となります。
著しい肥満・身体の状態により乗れないとき
子供の身体が大きすぎて、使用することが不可能である場合などで乗れないとき、また身体の状態により適切にチャイルドシートを使用させることができない場合には免除となります。
授乳等の日常生活上の世話ができないとき
授乳やおむつ交換など、チャイルドシートを使用したままでは行うことができない日常生活上の世話をするときにはチャイルドシートの利用義務が免除されます。
しかし、安全面を考慮すればできるだけ車を停止して世話をするべきです。
バス・タクシー
路線バス貸し切りバス、タクシーやハイヤーに子どもを乗車させるときには免除となります。
応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する際に
救急車など緊急自動車に乗車させる場合はもちろん、深夜に子どもが急に病気にかかり自家用車を使用して病院に向かう場合や、迷子である幼児を保護して交番等に搬送する場合など、緊急性のあるときには免除となります。
チャイルドシートを助手席につけてる人は非常識?合法?
車によっては助手席のサンバイザーに「チャイルドシートは後部座席に取り付けてください」という注意書きがあることもあります。
しかし、一人で車を運転するときなどに目の届くところに設置したいという方もいらっしゃると思います。では、助手席にチャイルドシートを取り付けてはいけないのでしょうか。
チャイルドシートは後部座席に取り付けるべき?
結論からいうと、チャイルドシードは後部座席に取り付けるべきです。
最近発売された車であれば、ほとんどの車には事故による衝撃を軽減するためのエアバッグが装備されています。
チャイルドシートを助手席に設置すると衝撃によってエアバックが開いたときにチャイルドシートに当たり、チャイルドシートが「弾き飛ばされてしまう」ことがあるのです。
また、エアバッグが押し付けられて「子どもが窒息」してしまう危険性もあります。
チャイルドシートを助手席で警察逮捕なし・捕まらない?
法律上は「チャイルドシートは後部座席に取り付けなければならない」という規定はありません。
そのため、非常識とまでは言えないですし、チャイルドシートを助手席に取り付けたからといって警察の取り締まりの対象となるわけではありません。
しかし、安全上の理由から後部座席に取り付けた方がいいことはすでに説明したとおりですが、車種や乗車人数によっては助手席にしか取り付けられない場合もあるかと思います。
そのようなときには車のシートを極力後ろまで下げ、チャイルドシートは必ず前向きに設置するのがおすすめと言えます。
最後に
チャイルドシートに関する法律の決まりについてご理解いただけたでしょうか。チャイルドシートがないときに後部座席に抱っこ紐で代用したりしていいのか、違反点数や警察に捕まることがあるのか、免除はあるのか、助手席につけてる人、つける場合はどうなるのかなどを解説しました。
チャイルドシートの使用を怠って取り締まりを受けたとしても、罰則はそこまで厳しいものではありません。しかし、チャイルドシートは子どもの命を守るためのものであるということを忘れてはいけません。
交通事故はどれだけ注意していても起こり得るものです。子どもは自分の身を自分で守れませんので、万が一のときのために万全の対策をすることは私たち大人の責任です。
子どもの命を危険に晒すことがないよう、チャイルドシートは必ず使用するようにしましょう。