自動車運転処罰法違反とは?刑罰と適用範囲をわかりやすく解説
交通事故の加害者になると、「自動車運転処罰法」という法律により、罰則を受ける可能性があります。その場合に受ける刑罰の…[続きを読む]
近年、スマホの「ながら運転」などを原因とする交通事故の刑事事件で、禁錮刑の判決を受け、刑務所に服役することになったニュースが報じられています。
交通事故の刑事事件で、「禁錮刑」「懲役刑」という呼び名を聞いたことはあっても、多くの方にはなじみがないと思います。
そこで、この記事では、「禁錮(禁固)と懲役の違い!交通事故の禁錮刑」をわかりやすく解説します。
※この記事では、刑務所内の規律などを定めた「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」を「刑事施設収用法」と略称し、その細目を定める「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則」を「刑事施設収容規則」と略称します。
目次
懲役は、労働を義務付けられていますが、禁固は、労働を強制されることがありません。
禁錮と懲役はどちらも刑法が定めている自由刑の一種で、受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とします。
どちらも、受刑者を「刑事施設に拘置する」という点では同じで、刑期の上限下限も変わりません。
しかし、懲役は拘置したうえで「所定の作業を行わせる」とされている点が、たんに「拘置する」だけの禁錮と異なります。
刑法
第12条(懲役)
第1項 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
第2項 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第13条(禁錮)
第1項 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。
第2項 禁錮は、刑事施設に拘置する。
一般に、懲役刑は禁錮刑よりも重いものと考えられがちですが、そう決まっているわけではありません。
刑法9条10条という規定が下記の通り、『刑の軽重は「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料」の「順序による」』と定めているため、このように誤解されているようです。
刑法
第9条(刑の種類)
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第10条(刑の軽重)
第1項 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする(以下略)。
しかし、刑法の規定上、2つの刑を比較して、その軽重を決めなくてはならない場合があることから、刑法10条はその際の基準を定めた技術的な規定に過ぎません。
また、刑法第6条は「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と定めており、これに適用する法定刑が犯行が行われた後に変更されたときは、変更前と変更後を比較して、軽い刑を適用することを明らかにしています。
上記のような場合に対処するためには「あらかじめ刑の軽重の基準」を決めておく必要があり、それが刑法10条を置いた目的です。
したがって、この意味を超えて、禁錮刑が懲役刑よりも軽い刑だとする根拠はありません。
また、ほとんどの禁錮受刑者が刑務作業を希望しますから、実質的にどちらが重いかを論じても意味があるとは言えないでしょう。
なお、刑法10条が実質的な刑の重さを決めているのでないことは、禁錮刑と罰金刑との間にも言えることですが、実際上、罰金刑は禁錮や懲役よりも軽い犯罪について定められています。
そのため一般的には、罰金刑は禁錮よりも軽いと考えることができるでしょう(ただし、禁錮6月と罰金1億円のどちらが重いかという問題はあります)。
禁錮刑であっても、執行猶予がつかない実刑判決であれば「刑務所に収監」されますから、服役する間、これまでの仕事を続けることはできません。
労働者の基本的な義務である「就労する義務」を果たせない以上、民間企業の雇用主が解雇することには合理的な理由があり、有効な「解雇が可能」です。
もちろん、解雇するかどうかは、雇用主の考え方次第です。
但し「国家公務員・地方公務員」は、禁錮以上の刑を宣告されれば、たとえ執行猶予がついて現実に刑務所に服役しないときでも、国家公務員法(38条)、地方公務員法(16条)が定める欠格事由に該当することになり、当然に失職します(国家公務員法76条、地方公務員法28条)。
上の条文にあるとおり、禁錮刑の最長は20年ですが、併合罪加重(47条)や累犯加重(57条)のように法律上の加重原因があるときは、最長30年まで長くすることができます(14条1項)。
過失運転致死傷罪では、懲役刑と禁錮刑のどちらを選択するか、それを定める法律の基準はなく、裁判官の自由裁量に委ねられています。
そもそも、実際に服役している禁錮受刑者は圧倒的に少なく(※)、禁錮刑の宣告は、ほとんど執行猶予付き判決だと思われます。
※平成27年における入所受刑者は、懲役2万1458人(99.6%)であるのに対し、禁錮73人(0.3%)との報告があります(前出「逐条解説・刑事施設収用法(第3版)」林眞琴他・有斐閣34頁)。
過失運転致死傷罪では、多くの場合、普段は善良な市民が、たまたま不注意で他人を死傷させてしまったというケースです。
死亡事故や傷害事故でも程度が重かったり、被害が多人数に及んでいる事案では、裁判官としては罰金刑で済ませるわけにもゆかず、さりとて本来は善良な市民を現実に服役させるべきではないから、間をとって執行猶予を選択するのです。
その場合、懲役刑でも禁錮刑でも、実質は変わりません。実際に服役する結果となる可能性は低いですし、万一、服役したとして、刑務所内での生活に違いはありません。
しかし、懲役刑か禁錮刑かは、一般人の目からは違います。禁錮刑の方が軽い刑と思われているからです。
それを考えると、懲役を宣告された者というレッテルを貼るよりも、禁錮刑という世間的に幾分はゆるやかな印象の刑を宣告しておいた方が、被告人の立ち直りに資すると考えるのです。
この点は、検察官の求刑にも同じことが言えるでしょう。実際、検察官が実刑を望む場合は禁錮刑ではなく懲役刑を求刑するものだと言われてきたのです。
ただ、近年は、交通事故事案の厳罰化を求める声におされて、このような考え方に変化が見られるようです。その表れが、前述した大津園児死傷事故というわけです。
では、禁錮刑の受刑者は、どのような生活をしているのでしょうか?
実際には禁錮受刑者のほとんどが刑務作業を希望するので、懲役受刑者と変わらない生活をしています。
その刑事施設にもよりますが、平日(土日祝日以外)のスケジュールは、概ね、次のようなものです。
6時50分 | 起床 床上げ、洗顔、掃除 |
7時00分 | 点呼 |
7時10分 | 朝食、歯磨きなど |
7時40分 | 出室 |
8時00分 | 作業開始 |
10時00分 | 10分休憩・お茶 |
12時00分 | 昼食・昼休み(テレビ、読書、囲碁、将棋) |
12時30分 | 作業開始 |
15時00分 | 10分休憩・お茶 |
16時30分 | 作業終了 |
16時50分 | 点呼 |
17時00分 | 帰室 |
17時15分 | 夕食・以後は自由時間(就寝、テレビ、新聞、読書、漫画、手紙、日記) |
21時00分 | 消灯 |
一見、労働時間が長く、忙しいように見えますが、実は違います。
まず、平日は毎日30分間、運動の時間があるので、体操着に着替えて、グラウンドか体育館へゆきます。着替えと往復の時間がかかるので、40分~50分程度、刑務作業は中断します。
夏は週3回、冬は週2回、入浴があり、作業を早めに切り上げることになります。入浴時間帯はシフトが組まれていますが、早い時間に入浴するシフトのときには、15時前に作業を終えてしまい浴場に向かいます。昼の15時から仕事を終えて風呂に入る事もできます。
また、作業時間中も、差し入れ品や購入品の確認、面会、教誨活動、趣味のクラブ活動、更生教育の授業、誕生日会、医務室での診察などで、頻繁に作業を中断する機会があり、実質的には、ほとんど作業しなかったという日も珍しくありません。
しかも、土日祝日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆はしっかり休みですから、部屋でテレビを見て昼間から布団で寝ることもできます。
刑務作業をしていても、必ずしも、忙しいとは言い切れない所があります。
まして、禁錮受刑者が刑務作業を希望しなかったら、何もすることがありませんから「暇」と感じてもおかしくありません。むしろ刑務作業がなかったら、苦痛で仕方ないでしょう。
なお、刑務作業をする場合、懲役受刑者と禁錮受刑者は同じ工場で一緒に作業をすることになりますが、居室は別々に分離しなくてはならないと定められています(刑事施設収用法第4条)。
2019年5月の「大津園児死傷事故」では、右折車と直進車が衝突し、巻き添えとなった散歩中の保育園児2人が死亡、保育士を含む14人が重軽傷を負い、被告人には、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)で禁錮5年6月が求刑されました。
過失運転致死傷罪で問える刑罰は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
検察は、判決相場である求刑の7割の刑期でも執行猶予をつけることはできないように(執行猶予は刑期3年以下であることが必要)求刑したものであり、実刑にしろという検察の強い意思表示です。16人を死傷した結果の重大性故でしょう。
では、何故、懲役5年6月ではなく、禁錮5年6月なのかと言えば、おそらくは過失の態様を考慮したからだと思われます。
報道で知る限りは、事案はよくある右折車による直進妨害であり、その過失が特段に悪質とか重大だったと断ずるには躊躇を覚えるはずです。服役はしてもらわないと困るが、被告人にも配慮が必要、そんな微妙な匙加減が見て取れるのです。
これに対して、大津地方裁判所の判決は、禁錮4年6月とし、被告が控訴を取り下げたことにより、刑が確定しました。
禁錮刑を選択した理由について、判決はこう述べています。
令和2年2月17日 大津地方裁判所判決
後記のとおり,被告人の過失は基本的な注意義務の懈怠を内容とする重大なものではあるものの,酒酔い,無免許,著しい速度違反などの無謀運転に起因して事故を惹起した事案のように故意事犯に比肩するほどの高度の社会的非難に値するとまではいえず,この種事案につき懲役刑が選択刑に加えられた際の立法経緯やそれを踏まえた同種事案における量刑の運用に照らし,禁錮刑を選択するのが相当である。
【出典】令和2年2月17日大津方裁判所判決|裁判所
検察の求刑と同様に、裁判所も、「故意事犯に比肩するほどの高度の社会的非難に値するとまでは言えない」として、懲役ではなく、禁錮刑を選択していることがわかります。
「禁錮3年、執行猶予5年」という判決の報道を聞いたことがある方は多いでしょう。
実際には、「被告人を禁錮3年に処する。この裁判確定の日から 5年間右刑の執行を猶予する。」という判決主文になります。
執行猶予制度(刑法第25条)は、わかりやすく言うと、次のような制度です。
つまり、刑務所に入らなくとも、社会内で通常の生活を送りながらやり直すことが期待できる場合に、もうワンチャンスを与える制度と言えるでしょう。