免許失効も「やむを得ない理由」なら更新が可能?コロナの場合は?

世界各国で猛威を振るう新型コロナウイルスCOVID-19、暫くは外出を控えるという方も多いかもしれません。

しかし、ちょうど免許の更新時期だった、更新ハガキがきてる、という場合はどうすればいいのでしょうか。

この記事では、免許失効後3年以内なら試験免除で再取得できる制度とその条件、免許の失効と「やむを得ない理由」などについて解説します。

「やむを得ない理由」があれば試験免除

免許失効後6ヶ月以内であれば、申請して講習を受講することで免許の交付を受けることができるというのは、ご存知の方も多いと思います。

実は、元々ある制度として、「やむを得ない理由」があれば失効後3年以内は免許を再取得できるというものがあります。
正確に言えば、免許失効後6ヶ月超3年以内で、かつ「やむを得ない理由」が終了してから1ヶ月以内です。

つまり、場合によっては失効後6ヶ月を超えても、免許は試験なしで再取得ができるのです(道路交通法92条の2第1項の表の備考一の1及び2並びに備考四)。
所定の書類で申請し、講習を受けるだけで取得できます。試験場での申請・講習なら原則として即日交付されます。

「やむを得ない理由」とは?

では、失効後6ヶ月を超えても免許を取得できる「やむを得ない理由」とはどのようなものでしょうか。

これについては法令で規定されており、具体的には下記の6つです(道路交通法施行令33条の6の2各号)。

  1. 海外旅行をしていたこと
  2. 災害を受けたこと
  3. 病気にかかり、又は負傷したこと
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと
  6. これらのほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと

基本的には、長期的に「免許更新どころじゃない」という状態のときが規定されています。

参考:「道路交通法施行令

新型コロナウイルスCOVID-19は「やむを得ない理由」?

それでは、新型コロナウイルスCOVID-19に感染している、または感染を避けるため外出できないという場合、「やむを得ない理由」は適用されるのでしょうか。

実は、これについては既に警察庁から各都道府県の公安委員会に通達が出されており、新型コロナウイルスCOVID-19によって更新手続きができない場合、「やむを得ない理由」があるとする特例措置を取ることとされています。

つまり、感染を避けるために免許の更新ができなかった場合、失効後6ヶ月を超えても、試験免除で再取得出来る場合があるということです。

今回の特例措置は、先程の1~6で言えば6の「公安委員会がやむを得ないと認める事情」にあたると考えられます。

新型コロナウイルス特例措置の注意点

失効後は再取得まで無免許

ただし、再取得ができると言っても、免許が失効してから再取得するまでは「無免許」状態です。
有効期限が延長されるわけではなく、あくまで失効してから時間が経過しても「再取得できる」だけですので、失効後、再取得せずに運転しないようご注意ください。

都道府県ごとの扱い

また、今回の特例措置はあくまで通達がされているだけですので、各都道府県の公安委員会の判断により若干扱いが異なる場合があります。

それぞれ問い合わせ窓口が用意されていますので、「更新時期だけど、ウイルスを避けるために外出を控えている」と説明し、どうすればいいかを確認しましょう。

今後の情報

今後、政府から追加の情報が発表されることも予想されます。

免許の更新時期だけど感染を避けたいという方は、今後の情報を確認したり、ご自分で問い合わせるなど、情報収集は怠らないようにしましょう。

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