自賠責保険の被害者請求にデメリット・時効はあるか?

自賠責保険の被害者請求に被害者側としてデメリット、時効はあるのか知りたい方もいることでしょう。

自賠責保険の被害者請求というのは、交通事故で傷を負った人が保険からの補償を求める行為を言います。

この請求をする際、被害者は必要な文書とともに、加害者の保険会社に対して申請をします。

以下では、この請求におけるデメリットや、時効が存在するのかを詳しく説明していきます。

急いでいる人は、交通事故に詳しい弁護士に助言を求めるのも一つの方法です。

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自賠責保険の被害者請求のデメリット

デメリット①:煩雑な手続きの負担がある

デメリットの1つ目ですが、被害者請求では、手続きに関するすべての資料を被害者自身で収集・提出しなければなりません。

手続きが複雑なため、被害者は手間やストレスを感じることがあります。

それだけではなく、書類の収集や提出には時間と労力がかかります。被害者は自分の仕事や日常生活を両立させながら手続きを進める必要があり、その過程でストレスを感じる可能性があります。

これらのデメリットを考慮すると、専門家の助けを得ることが有益な場合もあると言えるでしょう。

デメリット②:被害者が実費を立て替えなければならない

デメリット2つ目として、医療関係の記録の取り寄せは、診断書ひとつをとっても、数千円程度の費用がかかってしまいます。

被害者請求の場合、被害者がいったん料金を負担しなくてはなりません。

それらを取得する費用が膨らんでしまう可能性があるわけです。

必要な医療記録の取得費用なども含めて適切な補償を受けるためのアドバイスも専門家から頂く必要があることでしょう。

なお、これらの費用は最終的には文書費用として一定範囲で自賠責保険の賠償対象とはなると考えれば、デメリットとは言えないかもしれません。

デメリット③:治療費の支払いがストップする

デメリットの3つ目を解説します。

一般的には、交通事故の治療費は、加害者の任意保険会社が立て替えして支払います。

しかし、被害者請求を行った場合は、相手の任意保険会社による治療費の「直接支払い」を取りやめることになります。

この場合には、健康保険を利用して治療を継続することとなるため、デメリットと言えるでしょう。

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被害者請求をする場合の注意点

デメリット以外にも、被害者請求をしようと考えている場合には、以下のことに注意してください。

①被害者請求の対象と限度額

自賠責保険から支払われる金額には、限度額があり、これを超える損害は、任意保険会社との示談交渉や訴訟で求めるしかありません。

被害者請求で自賠責保険に請求できる賠償金の種類とその金額は、すべて法令によって厳格に細かく定められています(※)。

詳細は下表にまとめておきましたが、治療費や慰謝料も請求することが可能です。

上限額 支払の対象となる損害
傷害による損害 120万円 治療費(診察料、手術料、入院料、薬代など)、看護料、入院諸雑費、通院交通費、診断書などの文書費用、休業損害、傷害慰謝料など
後遺障害による損害 4000万円 後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料
死亡による損害 3000万円 葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料

※「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」平成13年金融庁・国土交通省告示第1号

②期限はある|被害者請求の消滅時効は3年

加害者に対する損害賠償請求に時効があるように、自賠責保険会社への被害者請求についても時効があります。

被害者請求の時効期間と起算点は以下のとおりです。時効期間経過後の請求は、一切認められませんので、注意してください。

請求区分 消滅時効期間
傷害に関する請求 事故日の翌日から3年間
後遺障害に関する請求 症状固定日の翌日から3年間
死亡に関する請求 死亡日の翌日から3年間

もし、3年の請求期限にどうしても間に合わないという場合には「時効中断申請書」を自賠責保険会社に提出するようにしてください。

これによって、時効期間は、中断時から3年間延長されます。

③保険会社から支払われた治療費は、被害者請求できない

被害者請求する時点までに、相手の任意保険会社から病院に支払い済みの治療費があった場合についてでです。

この場合、損害は補填されているのですから、自賠責保険に請求することはできません。

この既払い金は、任意保険会社が自賠責保険に対して求償することになることは覚えておきましょう。

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