交通事故の慰謝料を弁護士基準表で自分で計算【むちうちで弁護士基準にするには】
弁護士基準について解説します。日額いくらか、通院日数との関係、自分で弁護士基準にできるか?を後遺障害14級慰謝料、追…[続きを読む]
交通事故における「後遺障害2級」の慰謝料相場についてご存知ですか。自賠責基準では約998万円から始まり、弁護士や裁判の基準では約2,370万円程度です。
後遺障害2級は、1級に次いで重大な症状が残る状況であり、要介護の場合もあり、個人での社会生活を続けるのが難しい状態です。
今回は、自賠責保険の後遺障害2級の認定を受けるためのポイントや、慰謝料の相場、交通事故の示談金や慰謝料を増額するための方法について説明します。
目次
まずは、交通事故の後遺障害2級の認定基準、代表的な症状と後遺障害慰謝料の金額相場を見てみましょう。
随時介護を要する後遺障害 | |
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2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
介護を要しない後遺障害 | |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
2級の後遺障害慰謝料 | ||
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自賠責基準 | 任意保険基準(※1) | 弁護士基準 |
介護を要する後遺障害 | 1,120万円程度 | 2,370万円程度 |
・1,203万円(1,373万円)(※2) ・初期費用等として205万円加算 |
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介護を要しない後遺障害 | ||
998万円(1,168万円)(※2) |
※1 任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。
※2 自賠責基準の()内の金額は、被害者に被扶養者がいるときの金額。
上表を見て分かる通り、要介護であっても要介護でなくても、慰謝料の金額相場の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つの基準があります。
自賠責基準から順に任意保険基準、弁護士・裁判基準と高額になります。
後遺障害2級の後遺障害慰謝料では、自賠責基準と弁護士・裁判基準とでは金額に2倍以上の差があります。
自賠責基準は、国が告示で認めた必要最低限の補償です。他方、弁護士・裁判基準は、賠償金額を最終的に決定する権限のある裁判所の基準です。
「弁護士・裁判基準」で慰謝料を受け取るべきことは明らかでしょう。
交通事故の後遺障害2級の慰謝料が金額相場を超えることがあるのかを確認するために、裁判例を2つご覧いただきます。
裁判例1
鹿児島地裁鹿屋支部平成21年1月29日判決
被害者は男子高校生(症状固定時15歳)。高次脳機能障害などで、自賠責保険により別表第1の「後遺障害2級1号」(随時要介護)に認定されました。
以上の諸事情を考慮して、入通院慰謝料350万円に加えて、後遺障害慰謝料本人分3,100万円、後遺障害慰謝料両親と妹分350万円を認めました。
参考文献:自保ジャーナル1826号16頁
裁判例2
東京高裁平成28年11月17日判決
被害者はパートタイマーの主婦(症状固定時70歳)。脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫の重傷を負い、高次脳機能障害で自賠責保険により別表第1の「後遺障害2級1号」(随時要介護)に認定されました。
以上の諸事情を考慮して、入通院慰謝料440万円に加えて、後遺障害慰謝料本人分2,500万円、後遺障害慰謝料子ども2名分550万円を認めました。
参考文献:自保ジャーナル1990号1頁
先述の通り、後遺障害2級の弁護士・裁判基準の慰謝料相場は、2,370万円です。
しかし、上述の裁判例は、それを大きく超えています。後遺障害慰謝料の相場はあくまで相場でしかなく、相場の金額を超えることがあるという証左です。
実際の交通事故の後遺障害慰謝料は、事故態様などによって判断されるため事故ごとに異なります。
特に裁判は、自賠責保険とは異なり、後遺障害の内容から被害者の性別、年齢、職業や生活状況まで含めすべての事情を顧慮することで上級の賠償額が認められることがありえるのです。
次に、交通事故の後遺障害逸失利益について解説致します。
後遺障害逸失利益は、後遺障害がなければ得られたであろう「将来の収入」です。
逸失利益は、以下の計算式で求めることができます。
上式の「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」は、以下の国土交通省のサイトで調べることができます。
参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
また、後遺障害2級の労働能力喪失率は、100%です。
上記を念頭に、以下の後遺障害2級のケースで逸失利益を計算してみましょう。
事例
被害者の年齢・性別:40歳男性
被害者の年収:600万円
被害者の後遺障害等級:2級2号
600万円(年収)×100%(労働能力喪失率)×18.327(年齢40歳のライプニッツ係数)=109,962,000円
※ 2020年3月1日以前に発生した事故の場合は、ライプニッツ係数を14.643で計算。
上記のケースでの逸失利益は、約11000万円となります。自力での社会生活がほぼ困難な被害者やそのご家族にとって、11000万円は決して過分な金額ではないでしょう。
交通事故の後遺障害2級相当の後遺障害が残った場合、以下何をすべきかポイントを確認します。
後遺障害2級を受けるには、後遺障害の請求手続きを「被害者自身ですること」が大切です(被害者請求)。
被害者請求をする場合、被害者自身が資料を収集し相手の自賠責保険に、直接、後遺障害認定請求をします。
そのため、被害者にとって手続きが明確で、手続きの透明性が保たれます。
結果として、被害者にとって適正で納得できる等級認定を受けやすいというメリットがあります。
次に、後遺障害2級認定には、後遺障害診断書が大切になってきます。
後遺障害等級認定は法律上の制度であって、本来、後遺障害診断書の作成は医師の仕事ではなく、医師の専門外なのです。
よって、自分の後遺障害診断書に不安が残るなら交通事故に詳しい弁護士に相談をしたほうが良いでしょう。
交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害診断書の作成についてのアドバイス、作成後のチェックまで依頼することができます。
基本的な後遺障害申請の内容に関しては下記記事もご参考にしてください。
もし、後遺障害2級が認定されなくても、弁護士に依頼して、異議申し立てや裁判といった不服を申し立てる手段も残されています。
また、弁護士に相談、依頼することをお勧めする理由には、慰謝料増額が期待できることもあります。
具体的には、以下3つのポイントです。
保険会社との示談交渉で、慰謝料を大幅な増額の可能性をアップするには、弁護士に依頼する必要があります。
また、後遺障害認定等級認定に強く、治療、検査の医学的知識が豊富な弁護士を選ぶことこそが大切です。
後遺障害等級2級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で998万円~、弁護士・裁判基準で2,370万円ほどです。
後遺障害等級2級が認定されたら、「後遺症部分の損害」を相手方に請求できます。
後遺障害等級2級の自賠責基準で998万円~であり、被害者請求により先取りできます。 そして、不足している損害額を相手方に請求することになります。
自分の事故のケースで、後遺障害2級の慰謝料相場を調べたい方は、慰謝料自動計算ツールをご利用ください。
通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、より詳しく自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。
今回は、後遺障害2級の慰謝料の金額相場や認定のための適切なアプローチ、要介護のケース、慰謝料や逸失利益を増額するための手段について説明しました。
後遺障害2級は、1級に次いで重大な後遺障害が残る状況であり、介護が必要な場合と不要な場合があります。
2級の認定を確実にするためには、被害者請求手続きを通じて等級認定を申請することが重要です。交通事故に精通した弁護士の助言は大いに役立ちます。
さらに、後遺障害2級で適切な損害賠償を得るためには、交通事故に熟知した経験豊富な弁護士に示談交渉を依頼することが必要です。