後遺障害申請を被害者請求でするメリット・デメリット
交通事故の後遺障害等級認定は、事前認定より被害者請求がなぜよいのかご存知ですか? 今回は後遺障害等級認定申請の「被害…
[公開日] 2015年4月13日
[更新日]
後遺障害2級の慰謝料相場をご存知ですか?自賠責基準で958万円~1163万円、弁護士・裁判基準で2,370万円ほどです。
後遺障害2級は、1級に次いで重大な症状が残ったケースであり、1人で社会生活を行うことはほとんど不可能です。
そこで重要となるのが、適正な補償です。適正な補償を受けるためには、知っておくべきことがあり、また等級の認定にも押さえておくべきポイントがあります。
今回は、後遺障害2級の認定のためのポイントや慰謝料・示談金の増額のためにすべきことを解説します。
目次
後遺障害2級の代表的な症状を説明しましょう。
随時介護を要する後遺障害 | |
---|---|
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
介護を要しない後遺障害 | |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
後遺障害2級の慰謝料相場を解説いたします。
2級の後遺障害慰謝料 | ||
---|---|---|
自賠責基準 | 任意保険基準(※) | 弁護士基準 |
常時介護を要する後遺障害 | 1,120万円程度 | 2,370万円程度 |
1,163万円程度 | ||
介護を要しない後遺障害 | ||
958万円程度 |
慰謝料の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つの基準があり、自賠責基準から順に任意保険基準、弁護士・裁判基準と高額になっていきます。
表をご覧いただくとお分かりいただける通り、後遺障害2級の後遺障害慰謝料で、自賠責基準と弁護士・裁判基準とでは金額に2倍以上の差が出ています。
自賠責基準は、国が告示で認めた必要最低限の補償です。他方、弁護士・裁判基準は、賠償金額を最終的に決定する権限のある裁判所の基準です。
弁護士・裁判基準で慰謝料を受け取るべきことは明らかでしょう。
※任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。
後遺障害逸失利益は、後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入です。後遺障害によって働く力が失われたと考え、その失われた割合が後遺障害の程度に応じて基準化されています(労働能力喪失率)。
逸失利益は、以下の計算式で求めることができます。
「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」は、以下の国土交通省のサイトで調べることができます。
参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
そこで以下の後遺障害2級のケースで逸失利益を計算してみましょう。
後遺障害2級の労働能力喪失率は、100%です。
事例
被害者の年齢・性別:40歳男性
被害者の年収:600万円
被害者の後遺障害等級:2級2号
600万円(年収)×100%(労働能力喪失率)×14.643(年齢40歳のライプニッツ係数)=87,858,000円
上記のケースでの逸失利益は、約8,700万円となります。自力での社会生活がほぼ困難な被害者やそのご家族にとって、8700万円は決して過分な金額ではないでしょう。
後遺障害2級相当の後遺障害が残った場合、何らかの等級の後遺障害認定を受けられることは間違いないでしょう。
しかし、後遺障害2級を受けるには、後遺障害の請求手続きを被害者自身でする(被害者請求)ことです。
被害者請求をする場合、被害者自身が資料を収集し相手の自賠責保険に、直接、後遺障害認定請求をします。
そのため、被害者請求では手続きすべてに被害者自身がかかわることになります。
被害者にとって手続きが明確で、手続きの透明性が保たれます。結果として、被害者にとって適正で納得できる等級認定を受けやすいというメリットがあります。
次に、後遺障害2級認定には、後遺障害診断書が大切になってきます。
本来、後遺障害診断書の作成は医師の仕事ではなく、「後遺障害等級認定」は法律上の制度なので、医師の専門外なのです。
よって、自分の後遺障害診断書に不安が残るなら是非交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。
交通事故に詳しい弁護士であれば、被害者請求でどんな資料が必要で、どこで入手できるかから、後遺障害診断書の作成についてのアドバイス、作成後のチェックまで依頼することができます。
もし、後遺障害2級が認定されなくても、後述するように異議申し立てや裁判といった不服を申し立てる手段も残されています。
基本的な後遺障害申請の内容に関しては下記記事もご参考にしてください。
後遺障害2級の慰謝料が相場を超えることがあるのかを確認するために、裁判例を2つご覧いただきます。
裁判例1
鹿児島地裁鹿屋支部平成21年1月29日判決
被害者は男子高校生(症状固定時15歳)。高次脳機能障害などで、自賠責保険により別表第1の後遺障害2級1号(随時要介護)に認定されました。
以上の諸事情を考慮して、入通院慰謝料350万円に加えて、後遺障害慰謝料本人分3,100万円、後遺障害慰謝料両親と妹分350万円を認めました。
参考文献:自保ジャーナル1826号16頁
裁判例2
東京高裁平成28年11月17日判決
被害者はパートタイマーの主婦(症状固定時70歳)。脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫の重傷を負い、高次脳機能障害で自賠責保険により別表第1の後遺障害2級1号(随時要介護)に認定されました。
以上の諸事情を考慮して、入通院慰謝料440万円に加えて、後遺障害慰謝料本人分2,500万円、後遺障害慰謝料子ども2名分550万円を認めました。
参考文献:自保ジャーナル1990号1頁
後遺障害2級の弁護士・裁判基準の慰謝料相場は、2,370万円です。しかし、これら裁判例は、それを大きく超えています。後遺障害慰謝料が相場を超えることがあるという証左です。
実際の後遺障害慰謝料は、事故態様などによって判断されるため事故ごとに異なります。殊に裁判は、自賠責保険とは異なり、後遺障害の内容から被害者の性別、年齢、職業や生活状況まで含めすべての事情を顧慮することで上級の賠償額が認められることがありえるのです。
弁護士に相談、依頼することをお勧めする理由には、慰謝料増額が期待できることもあります。
具体的には、以下3つのポイントです。
保険会社との示談交渉で、慰謝料を大幅な増額の可能性をアップするには、弁護士に依頼する必要があります。
また、後遺障害認定等級認定に強く、治療、検査の医学的知識が豊富な弁護士を選ぶことこそが大切です。
自分の事故のケースで、後遺障害2級の慰謝料相場を調べたい方は、慰謝料自動計算ツールをご利用ください。
通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、より詳しく自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。
今回は、後遺障害2級の慰謝料の相場や認定のためにすべきこと、慰謝料増額のためにすべきことについて解説しました。
後遺障害2級は、1級に次いで重大な後遺障害が残ったケースであり、介護を要する場合とそうでない場合があります。
2級の認定をより確実にするためにも、被害者請求手続きによって等級認定の請求をしましょう。交通事故に詳しい弁護士に相談すれば力になってくれます。
また、後遺障害2級で適切な損害賠償の請求をするためにも交通事故に強い良い弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。
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