事故のヘルニアで治療費打ち切り!どうすればいいの?

交通事故によりヘルニアを負った場合、通院治療を続けていても、保険会社から治療費の支払いが突然打ち切りされるリスクがあります。

ヘルニアは長期に渡る治療を要する病気であり、後遺症が残れば障害認定を受け、慰謝料請求にも発展します。

そこで本稿では、事故によるヘルニア治療において、保険会社からの治療費支払い打ち切りについて、くわしく解説していきます。突然の支払い打ち切りに備え、適切な対処法を理解しておく必要があります。

ヘルニア治療が長期化する中で、いつ保険会社から支払い打ち切りの通告が来るかわかりません。その際に混乱せずに済むよう、事前に打ち切りリスクと対策を把握しておくべきでしょう。

事故のヘルニアでの打ち切り原因

加害者側の保険会社が治療費を打ち切る理由は、一般的には自社の支出を抑えたいという思惑に基づいています。

具体的には、以下のような思惑が考えられます。

  1. 治療費や入通院慰謝料の負担を減らしたい。
  2. 自賠責保険の範囲内で解決すれば会社の負担を抑えられる。
  3. 被害者が知恵をつける前に早期に示談を結びたい。
  4. 処理案件を減らしたい。
  5. 必要のない治療を続ける被害者に対する抑止の意図。

特にヘルニアの場合、被害者が治療を続けていることに対して嘘をついていると疑われることがあります。

つまり、事故とヘルニアの因果関係が疑われるのです。

しかし、真実を言っている被害者としては非常に困ります。

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事故のヘルニアでの打ち切りのデメリット

事故のヘルニアで治療費を打ち切られると、被害者には以下のようなデメリットが生じます。

その後の、治療費を自己負担する必要がある

自己負担は被害者自身が治療費を支払わなければならないことを意味します。

交通事故によるケガや損傷は、高額な医療費を必要とする場合があります。自己負担が加わることで、家計に大きな財政的負担を強いる可能性があります。

そして被害者は治療を中断するか、必要な治療を受ける頻度を制限するしかありません。

適正な入通院慰謝料が支払われないリスクがある

入通院慰謝料の計算では通院日数や治療日数から慰謝料を算出するため、打ち切りをされて通院日数が短くなった場合に、適正な入通院慰謝料が支払われない可能性があります。

適正な補償がなければ、将来のこと、生活の質の向上に向けた対策を講じることが困難になるかもしれません。

以上にように、交通事故によるヘルニアの場合、適正な入通院慰謝料が支払われないリスクがありますので、法的な支援やアドバイスを求めることが重要です。

後遺症が残っても、後遺障害認定を受けるのが難しくなる可能性がある

ヘルニアの事故後、長期的な健康への懸念がある場合、後遺症が残る可能性があります。

しかし、後遺障害認定を受ける際に、通院日数が非常に短い場合、認定を受けることができない場合があります。

そのため、治療費の支払いが打ち切られる可能性を避けるために、必ず経験豊富で強力な弁護士に相談することをおすすめします。

事故のヘルニアでの打ち切り回避後は、後遺障害認定も念頭に

事故後の治療費の打ち切りを回避した場合は、症状が完全に治るまで通院し、治療費を保険会社から請求することができます。

しかしながら、医師から後遺症が残ると宣告(症状固定)されることがあります。

このような状況では、ある程度覚悟が必要です。

症状固定後は、治療費は保険会社から請求できないため、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求をすることになります。

そのためには後遺障害認定が必要です。後遺障害認定の手続きは、個人で行うか、弁護士に依頼するかによって結果が大きく異なる可能性があります。そのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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まとめ

もし事故によるヘルニアの治療費打ち切り問題に巻き込まれると、被害者は非常に困難な状況に立たされることになります。

弁護士は、法的な専門知識と経験を活かして被害者の権利を代弁し、適正な治療費の支払いを確保するために努力してくれます。

弁護士は適正な治療費の支払いや適切な慰謝料の請求を追求することができます。

もし被害者が治療費打ち切りの問題に直面した場合、適切な弁護士に相談することが非常に重要です。

ぜひ、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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